ホーム > 連絡先一覧 > 生活環境部環境政策課 > 環境政策課 関連法令 申請・届出案内 しおり > 特定建築物の届出事項が追加されました
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「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第66号)が平成22年4月22日に公布され、平成22年10月1日に施行されました。
(関連資料)
特定建築物の届出内容に、特定建築物維持管理権原者の氏名・住所が追加されました。
特定建築物の届出書に、下記の書類の添付が必要になりました。
(ア)特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合((イ)を除く)
当該特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類 例(PDF:107KB)
(イ)特定建築物の所有者以外に特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合
当該者が当該特定建築物の全部の管理について権原を有することを証する書類 例(PDF:112KB)
改正省令施行に伴い、特定建築物の届出書の様式を変更しました。
新しい様式は、こちらからダウンロードできます。
特定建築物使用届出書 (ワード:166KB) (PDF:365KB)
特定建築物届出事項変更届出書 (ワード:37KB) (PDF:91KB)
平成22年10月1日の時点で、既に特定建築物使用届出されている所有者等の方は、平成23年9月30日までに、特定建築物維持管理権原者に関する届出が必要になりました。届出の際には、特定建築物使用届出書 (ワード:166KB) (PDF:365KB)を使用し、特定建築物の所在場所を管轄する保健所まで届出てください。
※特定建築物が金沢市内にある場合は、金沢市保健所へお問合せ下さい。
(関連資料)
建築物使用届出書記入例(PDF:100KB) ※経過措置の届出の場合に限る。
省令改正に関するQ&A (平成22年7月27日事務連絡)(PDF:242KB)
省令改正に関するQ&A (平成22年10月1日事務連絡)(PDF:115KB)
特定建築物の維持管理について権原を有する者の解釈等について(PDF:594KB)
(留意事項)
◎特定建築物維持管理権原者が所有者である場合も、届出を行う必要があります。
◎特定建築物維持管理権原者が所有者以外の場合は、下記の書類の添付が必要です。
(ア)特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合((イ)を除く)
当該特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類 例 (PDF:107KB)
(イ)特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合
当該者が当該特定建築物の全部の管理について権原を有することを証する書類 例 (PDF:112KB)
窓口 |
特定建築物の所在場所 |
電話番号 |
南加賀保健福祉センター | 加賀市、小松市、能美市、川北町 | 0761(22)0795 |
石川中央保健福祉センター | 白山市、かほく市、野々市町、津幡町、内灘町 | 076(275)2642 |
能登中部保健福祉センター | 七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町 | 0767(53)2482 |
能登北部保健福祉センター | 輪島市、珠洲市、穴水町、能登町 | 0768(22)2028 |
受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで
※特定建築物が金沢市内にある場合は、金沢市保健所へお問合せ下さい。
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