ホーム > 連絡先一覧 > 生活環境部環境政策課 > 環境政策課 関連法令 申請・届出案内 しおり > 土壌汚染対策法の改正について(平成31年4月1日施行)
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平成29年5月土壌汚染対策法が改正され、平成31年4月1日から施行されました。
「土壌汚染対策法の改正により、次の点が変更になります。」
詳細は、環境省(外部リンク)のホームページ又は、「改正土壌汚染対策法について」(環境省説明資料)(外部リンク)をご覧ください。
また、土壌汚染状況調査等の相談や講師派遣等については指定支援法人(日本環境協会(外部リンク))のホームページをご覧ください
法第3条第1項ただし書の確認を受け、調査義務が一時的に免除されている土地の所有者等は、当該土地において土地の形質
の変更を行おうとする場合は、土地の形質の変更の場所及び着手予定日等を、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならな
い。ただし、軽易な行為その他の行為※や非常災害のために必要な応急措置として行う行為はこの限りではない。
※施行規則において、900平方メートル未満の土地の形質の変更等を、届出が不要な軽易な行為等として規定する(規則第21条の4)。
都道府県知事は、上記届出を受けた場合、当該土地の所有者等に対し土壌汚染状況調査を行い報告することを命ずるものとす
る。
汚染除去等計画の提出指示等の創設に伴い、汚染原因者への費用の請求については、汚染除去等計画の作成及び変更並びに
実施措置に要した費用を請求できることとした。
都道府県知事の確認を受けた土地の形質の変更の施行及び管理に関する方針(以下「施行管理方針」という。)に基づいて行う、
特定有害物質による汚染が自然由来又は埋立土砂由来であり、かつ、人の健康被害が生ずるおそれがない土地の形質の変更
は、事前の届出を要さないこととした。当該区域は形質変更時要届出区域台帳において臨海部特例区域と記載される。
自然由来等形質変更時要届出区域間の土壌の移動及び飛び地間の土壌の移動(説明は後述する)を定めたこと等により、汚染
土壌の搬出届出の記載事項等を追加した。また、非常災害の際の応急措置として搬出をした場合の届出の記載事項等も同様に
見直している。
汚染土壌の処理の例外として汚染土壌処理施設以外に搬出することができる場合に、自然由来等形質変更時要届出区域間の搬出及び一の土壌汚染状況調査結果の基づき指定された要措置区域等の間(飛び地間)の搬出を追加した。
自然由来等形質変更時要届出区域は、土壌汚染状況調査の結果、汚染が専ら自然由来又は専ら埋立土砂由来であると認めら
れる要件に該当する形質変更時要届出区域であり、自然由来等土壌は、当該区域内の汚染土壌である。
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