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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律では、特定工場(製造業[物品の加工業を含む]、電気供給業、ガス供給業、熱供給業)における公害防止組織の整備を図るため、特定工場内において、公害防止技術に関する業務を担当する公害防止管理者やそれを統括・管理する公害防止統括者等の選任とその届出を義務付けています。
届出書は、関係書類を添えて、所管の保健福祉センターへ正副2部提出していただくことになっています。(事業者で控えを作成しておいて下さい。)
届出の種類 |
選任すべき事由が発生してからの選任期限 |
届出の期限 |
---|---|---|
公害防止統括者及びその代理者 |
30日以内 |
選任した日から30日以内(死亡又は解任したときも同様) |
公害防止管理者及びその代理者 |
60日以内 |
|
公害防止主任管理者及びその代理者 |
60日以内 |
|
承継届出 |
― |
概ね30日以内 |
窓口 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
南加賀保健福祉センター |
小松市、加賀市、能美市、川北町 |
0761(22)0795 |
石川中央保健福祉センター |
かほく市、白山市、野々市市、津幡町、内灘町 |
076(275)2642 |
能登中部保健福祉センター |
七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町 |
0767(53)2482 |
能登北部保健福祉センター |
輪島市、珠洲市、穴水町、能登町 |
0768(22)2011 |
受付時間 午前8時30分~午後5時15分まで
環境政策課環境管理グループ 076(225)1463
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