ホーム > 連絡先一覧 > 生活環境部環境政策課 > 環境政策課 関連法令 申請・届出案内 しおり > 旧フロン回収破壊法について
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オゾン層の保護及び地球温暖化防止のためには、機器に使用されているフロン(CFC、HCFC及びHFC)の大気中への排出を抑制することが重要です。このため、業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)及びカーエアコン(第二種特定製品)を対象に、機器が廃棄される際にフロンの回収を義務付けた「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」が平成13年6月に制定され、平成13年12月21日以降、段階的に施行されました。
平成17年1月1日以降に使用済になった自動車は自動車リサイクル法により適正に処理する必要があります。(県廃棄物対策課のページ)
平成16年12月31日までに第二種特定製品引取業者が引き取った第二種特定製品(旧第二種特定製品)については、引き続き第二種フロン類回収業者がフロン類を回収する必要があります。
フロン回収破壊法(外部リンク)(環境省ホームページ)
平成19年10月1日から改正フロン回収破壊法が施行されました。
平成27年4月1日からフロン排出抑制法が施行されました。
地球環境を守るため、皆様のご理解とご協力をお願いします。
環境政策課環境管理グループ 076(225)1463
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