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大気汚染防止法の規定により、新たに、工場、事業場に一般粉じん発生施設を設置しようとする方は、「一般粉じん発生施設設置届出書」を知事に提出しなければなりません。
届出は、施設の配置図等の関係書類を添えて、所管の保健福祉センターへ届出いただくことになっています。
施設を設置する前に、所管の保健福祉センターへ正副2部を提出してください。
窓口 |
施設の所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
南加賀保健福祉センター |
小松市、加賀市、能美市、川北町 |
0761(22)0795 |
石川中央保健福祉センター |
かほく市、白山市、野々市市、津幡町、内灘町 |
076(275)2642 |
能登中部保健福祉センター |
七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町 |
0767(53)2482 |
能登北部保健福祉センター |
輪島市、珠洲市、穴水町、能登町 |
0768(22)2011 |
受付時間 午前8時30分~午後5時45分まで
次の変更等の場合には、所管の保健福祉センターへ届出書を提出してください。
環境政策課環境管理グループ 076(225)1463
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