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更新日:2023年4月3日

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第一種フロン類充塡回収業者の登録を行うには

制度、手続きの概要

  フロン排出抑制法に基づき第一種フロン類充填回収業を行おうとする者は、業務を行おうとする都道府県知事の登録を受ける必要があります。

相談及び申請受付窓口について

石川県生活環境部環境政策課

電話番号:076-225-1463

受付時間:午前8時30分~午後5時45分まで

申請書等はこちらから

申請・届出にあたっては手引きをご確認ください

新規・更新の登録申請を行うには

変更の届出を行うには

廃業した場合には 

充塡量・回収量等の報告書について

  •  第一種フロン類充塡回収業者は充塡量・回収量等を記録し、年度終了後45日以内(毎年5月15日まで)に知事に報告しなければなりません。
  • 石川県電子申請システム(外部リンク)からの報告を推奨しています。

 備考

  • 第一種フロン類充塡回収業者は、フロン類の充塡量・回収量等について記録を作成し、5年間保存しなければなりません。

      記録表(参考様式)(エクセル:37KB)

  • 第一種フロン類充塡回収業者は、フロン類の充塡・回収を行ったときは、その日から30日以内に当該第一種特定製品の管理者に「充塡証明書」、「回収証明書」を交付しなければなりません。

      充塡証明書・回収証明書(参考様式)(エクセル:36KB)

お問い合わせ

所属課:生活環境部環境政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1463

ファクス番号:076-225-1466

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