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大気汚染防止法の規定により、新たに、工場、事業場に水銀排出施設を設置しようとする方は、「水銀排出施設設置届出書」を知事に提出しなければなりません。
届出は、施設の配置図等の関係書類を添えて、所管の保健福祉センターへ届出いただくことになっています。(なお、金沢市内の施設は、金沢市環境政策課(電話番号:076-220-2508)へ届出してください。)
設備の設置工事着手予定日の60日前までに、所管の保健福祉センターへ正副2部を提出してください。
設備の設置届出が受理された日から60日間は工事に着手できません。(これを「実施制限期間」といいます。)
なお、適正な届出については「実施制限期間」を短縮する通知を交付します。この通知の交付後は工事着手予定日以前であっても工事を行うことができます。
平成30年4月1日から30日以内に「水銀排出施設使用届出書」を、所管の保健福祉センターへ正副2部を提出してください。(なお、金沢市内の施設は、金沢市環境政策課(電話番号:076-220-2508)へ届出してください。)
窓口 |
施設の所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
南加賀保健福祉センター |
小松市、加賀市、能美市、川北町 |
0761(22)0795 |
石川中央保健福祉センター |
かほく市、白山市、野々市市、津幡町、内灘町 |
076(275)2642 |
能登中部保健福祉センター |
七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町 |
0767(53)2482 |
能登北部保健福祉センター |
輪島市、珠洲市、穴水町、能登町 |
0768(22)2011 |
受付時間 午前8時30分~午後5時45分まで
なお、ばい煙発生施設の届出と重複する情報については、ばい煙発生施設の届出の受理書の写しを添付することで、書類の全部又は一部の提出を省略できます。
次の変更等の場合には、所管の保健福祉センターへ届出書を提出してください。
水銀排出者は、水銀排出施設に係る水銀濃度(排出ガス中の水銀測定)を測定(定期測定・再測定)し、その結果の記録・保存が必要です。
測定方法・測定頻度等については「水銀排出規制のしおり」をご確認ください。
石川県では、法第26条第1項に基づき、法に基づく測定回数と規制基準の遵守状況を確認することを目的に、法に基づく届出がされた工場や事業場の方に、「水銀濃度測定結果等調査票」(以下「調査票」といいます。)をお送りし、必要事項を記入してご提出いただくことをお願いしています。調査票の提出方法につきましては、送付した依頼文書をご確認ください。
環境政策課環境管理グループ 076(225)1463
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