ホーム > 連絡先一覧 > 生活環境部環境政策課 > 環境政策課 関連法令 申請・届出案内 しおり > ばい煙発生施設を設置するには > ボイラーの規模要件の改正について
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令和4年10月1日から、大気汚染防止法におけるばい煙発生施設のボイラーの規模要件が改正されました。
「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が令和3年9月29日に公布され、令和4年10月1日に施行されました。政令改正により、大気汚染防止法施行令別表第1のボイラーの規模要件が以下のとおりとなります。
改正前(令和4年9月30日まで) | 改正後(令和4年10月1日から) |
環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。 | 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。 |
【改正前(令和4年9月30日まで)】
【改正後(令和4年10月1日から)】
詳細については環境省のホームページをご確認ください。
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