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大気汚染防止法の規定により、届出対象特定工事(吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材に係る特定工事)の発注者又は自主施工者は、「特定粉じん排出等作業実施届出書」を知事に提出しなければなりません。
なお、平成26年6月1日より、届出義務者が工事施行者から発注者又は自主施工者へ変更となりました。
届出は、作業の対象となる建築物の配置図等の関係書類を添えて、所管の保健福祉センターへ届出いただくことになっています。
特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前までに、所管の保健福祉センターへ正副2部を提出してください。
但し、災害その他非常の事態の発生により緊急に行う必要がある場合は、この限りでありませんが速やかに提出して下さい。
窓口 |
施設の所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
南加賀保健福祉センター |
小松市、加賀市、能美市、川北町 |
0761(22)0795 |
石川中央保健福祉センター |
かほく市、白山市、野々市市、津幡町、内灘町 |
076(275)2642 |
能登中部保健福祉センター |
七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町 |
0767(53)2482 |
能登北部保健福祉センター |
輪島市、珠洲市、穴水町、能登町 |
0768(22)2011 |
受付時間 午前8時30分~午後5時45分まで
(添付書類は、労働安全衛生法に基づく労働基準監督署長への添付書類を添付しても構いません。)
環境政策課環境管理グループ 076(225)1463
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