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登録制度は、ビル所有者等の委託を受けて、ビルの清掃や空気環境の測定等ビル内の環境衛生の維持管理を業とする者の資質の向上が、ビルの衛生的環境を確保するうえで重要であることにかんがみ設けられたものです。
なお、登録を受けた者以外の者は、登録を受けた旨の表示をすることはできませんが、その業務を行うことについては何ら制限を加えるものではありません。
登録の有効期間は6年間です。この期間を超えて登録業者である旨の表示をしようとするときは、登録を受け直さなければなりません。
登録営業所一覧(令和6年4月1日現在)(PDF:168KB)(随時更新)
提出書類等 |
※厚生労働大臣の登録を受けた機関が監督者等講習会及び従事者研修会を実施しています。 ※社内で従事者研修を行う場合は以下の通知にあるカリキュラム例を参考にしてください。 平成25年1月21日付け厚生労働省健康局生活衛生課長通知「建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について」の一部改正について(PDF:318KB)
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様式及び 手数料 |
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電子様式ファイル |
登録申請書 |
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手数料 |
35,000円 |
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電子様式ファイル |
登録申請書 |
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手数料 |
35,000円 |
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電子様式ファイル |
登録申請書 |
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手数料 |
35,000円 |
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電子様式ファイル |
登録申請書 |
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手数料 |
35,000円 |
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電子様式ファイル |
登録申請書 |
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手数料 |
35,000円 |
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電子様式ファイル |
登録申請書 |
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手数料 |
35,000円 |
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電子様式ファイル |
登録申請書 |
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手数料 |
35,000円 |
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電子様式ファイル |
登録申請書 |
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手数料 |
45,000円 |
提出書類等 |
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登録証明書の記載事項に変更があった場合。 |
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提出書類 |
書換え交付申請書((PDF:54KB))((ワード:26KB)) 登録証明書 |
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登録証明書を破り、又は汚した場合。紛失した場合も同様。 |
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提出書類 |
再交付申請書((PDF:51KB))((ワード:26KB)) 登録証明書 (紛失した場合は不要。ただし、発見したときは、5日以内にこれを知事に返還すること) |
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登録に係る事業を廃止した場合。30日以内に提出すること。 |
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提出書類 |
事業廃止届出書((PDF:53KB))((ワード:25KB)) 登録証明書 |
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以下にあげる事項に変更があった場合。30日以内に提出すること。 ア 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 イ 登録に係る営業所の名称及び所在地並びに責任者の氏名 ウ 事業の用に供する主要な機械器具その他の設備 エ 清掃作業監督者、空気環境測定実施者、ダクト清掃作業監督者、水質検査実施者、貯水槽清掃作業監督者、排水管清掃作業監督者、防除作業監督者、統括管理者及び空調給排水管理監督者(以下「監督者等」という。) オ 作業及び作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法 |
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提出書類 |
変更届出書((PDF:59KB))((ワード:31KB)) 変更後においても登録基準に適合することを証する書類 (変更事項ウ、エ又はオに変更があったとき) |
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毎事業年度終了後、3カ月以内に登録に係る事業の実績報告書を知事に提出するものとする。 営業所ごと、登録区分ごとに作成すること。 |
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提出書類 |
実績報告書((PDF:66KB))((ワード:26KB)) 報告時における機械器具の概要 報告時における監督者等の氏名 |
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