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大気汚染防止法の規定により、新たに、工場、事業場に揮発性有機化合物(VOC)排出施設を設置しようとする方は、「揮発性有機化合物排出施設設置届出書」を知事に提出しなければなりません。
また、法には、規制のみならず、事業者が自ら創意工夫して揮発性有機化合物の大気排出量を削減する自主的取組についても併せて記述されており、その効果が期待されています。
届出の提出や自主的取組についての相談等は、施設の配置図等の関係書類を準備の上、所管の保健福祉センターへご連絡ください。
設備の設置工事着手予定日の60日前までに、所管の保健福祉センターへ正副2部を提出してください。
保健福祉センターでは、形式審査の結果、適正な届出については、受理書を交付しますが、受理日から60日間は工事に着手できません。(これを「実施制限期間」といいます。)
内容審査の結果、適正な届出については「実施制限期間」を短縮する通知を交付します。この通知の交付後は工事着手予定日以前であっても工事を行うこができます。
平成18年4月1日から30日以内に「揮発性有機化合物排出施設使用届出書」を、所管の保健福祉センターへ正副2部を提出してください。(なお、金沢市内の施設は、金沢市環境指導課(電話番号:076-220-2508)へ届出してください。)
窓口 |
施設の所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
南加賀保健福祉センター |
小松市、加賀市、能美市、川北町 |
0761(22)0795 |
石川中央保健福祉センター |
かほく市、白山市、野々市市、津幡町、内灘町 |
076(275)2642 |
能登中部保健福祉センター |
七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町 |
0767(53)2482 |
能登北部保健福祉センター |
輪島市、珠洲市、穴水町、能登町 |
0768(22)2011 |
受付時間 午前8時30分~午後5時45分まで
次の変更等の場合には、所管の保健福祉センターへ届出書を提出してください。
内容:揮発性有機化合物濃度の測定結果を記録し、3年間の保存義務があります。
環境政策課環境管理グループ 076(225)1463
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