ホーム > 連絡先一覧 > 生活環境部環境政策課 > 環境政策課 関連法令 申請・届出案内 しおり > 特定建築物における環境衛生および届出について
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「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」では、特定の用途に使用される一定規模以上の建築物を特定建築物と定めており、特定建築物の所有者等は建築物環境衛生管理基準に従い維持管理を行うとともに、維持管理が環境衛生上適正に行われるよう監督させるため、建築物環境衛生管理技術者を選任しなければなりません。
なお、特定建築物でない建築物でも、多数の方が使用・利用するものについては同様の維持管理を行うよう努めなければなりません。
特定建築物所有者等向け新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ
建築基準法において定義された建築物のうち、特定用途に使用される部分の延べ面積が下表の基準を満たすものは特定建築物として定義されています。
特定用途 |
特定用途に使用される延べ面積 |
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(下記以外)、旅館 |
3,000 m2以上 |
学校教育法第1条に定められている学校、又は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園 |
8,000 m2以上 |
建築物環境衛生管理技術者(外部リンク)は次のことが義務付けられています。
提出書類等 | 所定の届出書 |
提出先及び提出部数 |
特定建築物の所在場所を所管する保健所へ 1部 ※金沢市内にある特定建築物については、金沢市保健所へお問い合わせください。 |
次の事項に変更があった場合、その日から1ヵ月以内に届出なければなりません。 |
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提出書類 |
・特定建築物届出事項変更届出書(PDF:91KB)(ワード:37KB) ・変更事項(オ)に変更があった場合、変更後の部分の図面 ・変更事項(カ)に変更があった場合、所有者等と維持管理権原者との契約書類の写し ・変更事項(ク)に変更があった場合、建築物環境衛生管理技術者免状の写し及び所有 者等と建築物環境管理技術者との契約書類の写し |
特定建築物が使用されなくなった、もしくは特定用途以外に用途変更されたなど、特定建築物に該当しなくなった場合、その日から1ヵ月以内に届出なければなりません。 |
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提出書類 |
・特定建築物廃止届出書(PDF:72KB)(ワード:35KB) |
特定建築物使用届出書を提出する際、やむをえず管理技術者の選任ができずに届出を行い、その後に選任をした場合は、すみやかに届出なければなりません。 |
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提出書類 |
・建築物環境衛生管理技術者選任届出書(PDF:71KB)(ワード:36KB) |
窓口 |
特定建築物の所在場所 |
電話番号 |
南加賀保健福祉センター |
加賀市、小松市、能美市、川北町 |
0761(22)0795 |
石川中央保健福祉センター |
白山市、野々市市、かほく市、津幡町、内灘町 |
076(275)2642 |
能登中部保健福祉センター |
七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町 |
0767(53)2482 |
能登北部保健福祉センター |
輪島市、珠洲市、穴水町、能登町 |
0768(22)2028 |
受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで
※金沢市内にある特定建築物については、金沢市保健所へお問合せください。
基発0804第5号令和2年8月4日付け厚生労働省労働基準局長通知(PDF:272KB)
解体改修工事を発注する皆さま向けリーフレット(PDF:418KB)
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