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更新日:2024年4月1日

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地下水を採取するには

1  制度、手続きの概要

ふるさと石川の環境を守り育てる条例により、

  1. 規則で定める用途(特定用途)に供するため、
  2. 吐出口断面積6平方センチメートルを超える揚水設備により、
  3. 地下水を採取しようとする者は、

地盤沈下地域では、知事の許可を受けなければなりません。

地盤沈下地域以外の地域では、知事に届出なければなりません。

 

注:1の特定用途の変更、2の揚水設備の変更(ストレーナの位置を浅くする又は揚水機の吐出口断面積を大きくする)があった場合、同様に許可・届出が必要です。

地下水採取規制のしおり(PDF:207KB)

2  地下水採取の許可・届出について

(1)許可が必要となる地盤沈下地域、特定用途は以下のとおりです。

許可が必要となる地盤沈下地域、特定用途
地盤沈下地域 七尾都市計画地区
特定用途 農業の用以外に供するもの

(2)許可を申請するには

  1. 地下水採取許可申請書(ワード:41KB) (PDF:111KB)
  2. 揚水設備の構造図(ワード:30KB) (PDF:71KB)
  3. 設置場所を示す図面

を、七尾市役所2部提出してください。

(3)技術的基準の適合

以下の技術的基準に適合しなければ許可を受けることができません。

技術的基準
 

地域

ストレーナーの位置

(地表面下m)

吐出口の断面積

(平方センチメートル)
(1) 七尾都市計画区域(市街地を含む14平方キロメートル) 250以深 7以下
(2) 七尾都市計画区域((1)の地域以外の地域) 100以深 19以下
地盤沈下指定地域区分地図(GIF:984KB)

3  地下水採取の届出について

(1)届出が必要な地域、特定用途は以下のとおりです。

届出が必要な地域、特定用途
地域 地盤沈下地域以外の県内全地域
特定用途 工業用水、建築物用水

(2)届出をするには

  1. 地下水採取届出書(ワード:40KB) (PDF:111KB)
  2. 揚水設備の構造図(ワード:30KB) (PDF:71KB)
  3. 設置場所を示す図面

を、揚水設備の所在地を管轄する市役所・町役場2部提出してください。

4  氏名の変更等の届出について

許可採取者又は届出採取者は、

氏名若しくは名称又は住所に変更があった場合、その日から30日以内に、その旨を知事に届出なければなりません。

届出をするには、氏名等変更届出書を、揚水設備の所在地を管轄する市役所・町役場2部提出してください。

氏名変更等届出書(ワード:31KB) 氏名変更等届出書(PDF:78KB)

5  地位の承継の届出について

  1. 許可又は届出揚水設備借り受け又は譲り受けた場合
  2. 許可又は届出採取者について相続又は合併があった場合

借り受け又は譲り受けた者、相続人又は(合併後存続する若しくは設立した)法人は、許可採取者又は届出採取者の地位を承継することとなります

承継した者は、その日から30日以内に、その旨を知事に届出なければなりません。

届出をするには、承継届出書を、揚水設備の所在地を管轄する市役所・町役場2部提出してください。

承継届出書(ワード:31KB) 承継届出書(PDF:80KB)

6  廃止等の届出について

許可採取者又は届出採取者は、

  1. 許可又は届出揚水設備により特定用途に供するための地下水の採取することを廃止したとき
  2. 許可又は届出揚水設備揚水機を動力によらないものとしたとき
  3. 許可又は届出揚水設備揚水機の吐出口の断面積を6平方センチメートル以下としたとき
  4. 1、2及び3の場合のほか、許可又は届出揚水設備を廃止したとき

その日から30日以内に、その旨を知事に届出なければなりません。

届出をするには、揚水設備廃止等届出書を、揚水設備の所在地を管轄する市役所・町役場2部提出してください。

廃止等届出書(ワード:31KB) 廃止等届出書(PDF:76KB)

7  水量測定器設置の届出、地下水採取量の報告について

下表に示す地域において、該当する揚水設備で地下水を採取している許可採取者又は届出採取者は、

地域

揚水機の吐出口断面積

(平方センチメートル)
地盤沈下指定地域(七尾都市計画地区) 12を超えるもの

金沢市、小松市、白山市(旧5村を除く)、能美市、野々市市、

川北町、津幡町、内灘町

50を超えるもの

(1)水量測定器を設置し、その旨を知事に報告しなければなりません。

報告をするには、水量測定器設置報告書を、揚水設備の所在地を管轄する市役所・町役場3部(金沢市内は2部)提出してください。

(ただし、地盤沈下指定地域については78平方センチメートル以下、それ以外の地域については160平方センチメートル以下の揚水設備については、積算時間計をもって、これに代えることができます。)

 

(2) 地下水の採取量は、地下水採取量等測定記録表に記録し、3年間保存してください。

 

(3)また、当該揚水設備による地下水の採取量を記録して、これを知事に報告しなければなりません。報告するには、地下水採取量報告書を、揚水設備の所在地を管轄する市役所・町役場3部(金沢市内は2部)提出してください。

(毎年度の総採取量について、その年度終了後1か月以内に報告して下さい)

水量測定器設置報告書(ワード:34KB) 水量測定器設置報告書(PDF:83KB)

採取量等測定記録表(ワード:69KB) 採取量等測定記録表(PDF:149KB)

地下水採取量報告書(ワード:34KB) 地下水採取量報告書(PDF:100KB) 地下水採取量報告書(エクセル:14KB)

8  地下水使用合理化計画書の提出について

下記の地域において、1もしくは複数の揚水設備を用いて、前年度に40万立方メートルを超えて地下水を採取した地下水採取事業所・工場は、地下水使用合理化計画書の提出が義務づけられています。

計画書を提出するには、地下水使用合理化計画書を、揚水設備の所在地を管轄する市役所・町役場3部(金沢市内は2部)提出してください。

地下水使用合理化計画書(ワード:43KB)

地下水使用合理化計画書(PDF:101KB)

地下水使用合理化マニュアル(PDF:1,230KB)

地域

金沢市、小松市、白山市(旧5村を除く)、能美市、野々市市、

川北町、津幡町、内灘町

9  変更報告書について

揚水設備を吐出口断面積が現在の規格以下のものに交換する場合に提出して下さい。

変更の届出をするには、変更報告書を、揚水設備の所在地を管轄する市役所・町役場2部提出してください。

変更報告書(ワード:32KB) 変更報告書(PDF:64KB)

10  お問い合わせ等

疑問の点がありましたら、市役所、町役場、最寄りの保健福祉センター又は

石川県生活環境部環境政策課までお問い合わせ下さい。

なお、地下水の採取等については、県条例と共に、市町村条例により規制されている地域がありますので、詳しくは関係市町にお問い合わせください。

お問い合わせ
機関 管轄地域 電話番号
南加賀保健福祉センター 加賀市、小松市、能美市、川北町 0761-22-0795
石川中央保健福祉センター 白山市、野々市市、かほく市、津幡町、内灘町 076-275-2642
能登中部保健福祉センター 七尾市、中能登町、羽咋市、宝達志水町、志賀町 0767-53-2482
能登北部保健福祉センター 輪島市、珠洲市、穴水町、能登町 0768-22-2028
環境政策課 水環境グループ 金沢市 076-225-1491

 

お問い合わせ

所属課:生活環境部環境政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1491

ファクス番号:076-225-1466

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