緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > 連絡先一覧 > 商工労働部経営支援課 > 大規模小売店舗立地法に係る都道府県からの勧告(大規模小売店舗立地法第9条第1項)

印刷

更新日:2010年9月16日

ここから本文です。

大規模小売店舗立地法に係る都道府県からの勧告(大規模小売店舗立地法第9条第1項)

1  手続きの概要 大規模小売店舗立地法に係る都道府県からの勧告に関する手続
2  手続きの対象者 都道府県
3  手続きの詳細

内容
道府県からの意見に基づく設置者の変更届出または、変更しない旨の通知の内容が、都道府県の意見の内容を適切に反映しておらず、周辺地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼす事態の発生を回避することが困難である場合には、都道府県は届出をしたものに対し、必要な措置をとるべき事を勧告することができる。

勧告の期限
更届出または、変更しない旨の通知がなされてから2ヶ月以内

 

詳細は「大店立地法について」のページをご参照下さい。

4  様式配布方式 以下の問い合わせ先までご請求ください。
5  問い合わせ先
・提出先
商工労働部経営支援課商業活性化グループ
電話番号 076-225-1524、FAX  076-225-1523

 

お問い合わせ

所属課:商工労働部経営支援課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1521

ファクス番号:076-225-1523

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じ分類から探す