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ホーム > 連絡先一覧 > 商工労働部経営支援課 > 商工会の財産処分方法の認可(商工会法)
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更新日:2010年9月16日
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1 手続きの概要 |
商工会清算時に総会又は総代会が財産処分方法を議決せず又は議決できない場合の財産処分方法の認可の申請 |
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2 手続きの対象者 |
解散商工会の清算人 |
3 手続きの詳細 | 申請書2通に総会又は総代会が財産処分の方法を決議せず又は議決できない理由を記載した書面を添付して提出して下さい。 |
4 様式配布方式 | 以下の問い合わせ先までご請求ください。 |
5 問い合わせ先 ・提出先 |
商工労働部経営支援課経営支援グループ |
電話番号 076-225-1525、FAX 076-225-1523 |
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