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更新日:2021年9月30日

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集客施設等への時短要請にかかる協力金(第3次)について

こちらのページは令和3年913日(月曜日)~930日(木曜日)の集客施設等への時短要請にかかる協力金に関するページです。

 

ご不明な点は下記のお問い合わせ先で対応させていたただきます。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、窓口での相談等は行っておりません。

石川県事業者支援ワンストップコールセンター

電話番号 : 076-225-1920

受付時間 : 9時から18時まで(土、日、祝祭日も開設)
メールアドレス : ishikawaonestop@jtb.com

1.協力金の概要

石川県では、新たな感染者の抑制をするため、引き続き金沢市内における1,000平米を超える大規模な集客施設においては、913日(月曜日)から930日(木曜日)までの間、20時までの営業時間の短縮(以下「時短営業」といいます。)を要請します。

この時短営業の要請に応じて、令和3年913日(月曜日)~930日(木曜日)の全期間を前提とした営業時間の短縮にご協力いただける大規模施設やテナント・出店者の皆様に対して、協力金を支給いたします。

2.要請期間

令和3年913日(月曜日)~930日(木曜日)

3.申請要件等

1.時短要請前から継続して営業終了時間が午後8時()を越えていること

※映画館等の一部施設については、午後9時を越えていること
※以下の施設は対象外となります

【イベント関連施設等】

  • 劇場、観覧場、演芸場など
  • 集会場、公会堂
  • 展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール
  • ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)
  • テーマパーク、遊園地

2.「まん延防止等重点措置」の適用を受けた金沢市内事業者であること

3.業界ごとのガイドラインを遵守していること

4.令和3年913日(月曜日)から930日(木曜日)の全ての期間を前提に午後8時()までの時短要請にご協力いただくこと

※映画館等の一部施設については、午後9時まで

【要請内容】

  • 午後8時までの時短営業 (営業開始は午前5時以降)

【法に基づかない協力依頼】

  • 酒類の提供の自粛(利用者による酒類の店内持込みを含む)
    (終日) <ノンアルコール飲料の提供は可能です>
  • カラオケ設備の利用自粛(終日)

4.支給金額

 支給金額について

5.申請受付期間

令和3年101日(金曜日)~1115日(月曜日) ※当日消印有効

6.申請受付要項

★申請受付要項一括ダウンロード☆(PDF:2,302KB)

石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(集客施設 第3次)申請受付要項(PDF:578KB)

申請書類チェックリスト(PDF:146KB)

施設番号(PDF:173KB)

【様式1】石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(集客施設)支給申請書(PDF:326KB)

【様式1】石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(集客施設)支給申請書(ワード:51KB)

【様式2】誓約書(PDF:131KB)

【様式3】役員等名簿(PDF:225KB)

【様式3】役員等名簿(エクセル:18KB)

【別紙1~3】申請額計算シート(計算式あり)(エクセル:70KB)

【別紙1~3】申請額計算シート(PDF:250KB)

※申請額計算シートでは、計算式入りのものをご活用いただくと協力金の算定がスムーズです

(参考)  記入例(PDF:1,145KB)

7.オンライン申請

オンライン申請用ページ(外部リンク)から申請してください。

8.時短要請に応じたことがわかる書類

申請に際し、時短要請に応じた状況がわかる書類を提出していただきます。

様式については、特段指定等はございませんが、下記張り紙(例)をご参考にしてください。

【張紙】時短する場合(ワード:47KB)

【張紙】時短する場合(PDF:104KB)

【張紙】休業する場合(ワード:30KB)

【張紙】休業する場合(PDF:95KB)

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