ホーム > 連絡先一覧 > 商工労働部経営支援課 > 事業承継税制:非上場株式等に係る納税猶予について
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事業承継税制とは、後継者が都道府県知事の認定を受けた非上場会社の株式等を先代経営者から相続又は贈与により取得した場合において、一定の要件を満たすと相続税・贈与税の納税が猶予される制度です。
なお、納税猶予を受けるためには、県の認定後、税務署への申告も必要です。
平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。詳しくはこちらをご確認ください。(外部リンク)
特例の適用を受けるためには、以下の2点を満たしていることが必要です。
(1)平成30年4月1日から令和5年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出し、確認を受けていること。
(2)平成30年1月1日から令和9年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式等を取得すること。
特例措置と一般措置の比較
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特例措置 |
一般措置 |
事前の計策策定 |
5年以内の特例承継計画の提出 |
不要 |
適用期限 |
10年以内の贈与・相続等 |
なし |
対象株数 |
全株式 |
総株式数の最大3分の2まで |
納税猶予割合 |
100% |
贈与:100% |
承継パターン |
複数株主から最大3人の後継者 |
複数株主から1人の後継者 |
雇用確保要件 |
弾力化 |
承継後5年間 |
経営環境変化に |
あり |
なし |
相続時精算課税制度の活用 |
60歳以上の者から20歳以上の者への贈与 |
60歳以上の者から20歳以上の推定相続人・孫への贈与 |
特例措置 |
一般措置 |
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1 | 特例承継計画の提出
※令和5年3月31日までに贈与又は相続が行われた場合、贈与又は相続後、 認定申請時までに特例承継計画を作成・提出することも可能。 |
- |
2 | 贈与の実行・相続の発生 |
贈与の実行・相続の発生 |
3 |
認定申請書の提出 →認定後、税務署へ納税申告 |
認定申請書の提出 →認定後、税務署へ納税申告 |
4 |
【申告期限後5年間】年次報告書の提出(年1回) →確認後、税務署へ継続届出書を提出(年1回) |
【申告期限後5年間】年次報告書の提出(年1回) →確認後、税務署へ継続届出書を提出(年1回) |
5 |
【5年経過後】実績報告 ※ 雇用5年平均8割を下回った場合のみ提出 |
- |
6 |
【6年目以降】税務署へ継続届出書を提出(3年に1回) |
【6年目以降】税務署へ継続届出書を提出(3年に1回) |
特例措置 |
一般措置 |
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様式 |
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備考 |
認定有効期間中の報告関係(年次報告等)については特例措置、一般措置とも共通の様式となりますので、上記をご参照ください。 |
事業継続期間中に贈与税又は相続税の納税猶予制度の適用を引き続き受けるために、その適用の前提となっている知事の認定について取消事由に該当しないことを報告するものです。
知事の認定を受けた中小企業者は、贈与税又は相続税の申告期限の翌日から5年間、当該申告期限の翌日から1年を経過するごとの日の翌日から3ヶ月を経過する日までにご提出ください。
認定取消事由に該当したこと又は贈与税若しくは相続税の納税猶予制度の適用を受けている後継者の死亡等による納税猶予額の免除を受けるにあたり一定の事由に該当しないことを報告するものです。
認定取消事由にに該当した場合には、当該該当した日の翌日から1ヶ月を経過する日までに、後継者が死亡した場合及び後継者にやむを得ない事情が発生し、認定中小企業者の代表者を退任した上で次の後継者へ猶予株式を贈与した場合には4ヶ月以内にご提出ください。
贈与税の納税猶予制度の適用を受けている経営承継受贈者が、経営承継贈与者の死亡による納税猶予額の免除を受けるにあたり一定の事由に該当しないことを報告するものです。
事業継続期間中に経営承継贈与者の相続が開始した場合には、当該相続の開始の日の翌日から8ヶ月を経過する日までに、毎年の年次報告とは別にご提出ください。
贈与税の納税猶予制度の適用を受けている経営承継受贈者に係る経営承継贈与者の相続が開始した場合において、相続により取得したものとみなされた非上場株式等に係る相続税につき贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予制度の適用を受ける前提となる手続です。
切替確認を受ける場合には、臨時報告と合わせて、当該相続の開始の日の翌日から8ヶ月を経過する日までにご提出ください。
中小企業者であること |
上場会社・風俗営業会社等に該当しないこと |
資産保有型会社または資産運用会社に該当しないこと |
総収入金額が零を超えていること |
常時使用従業員数が1人以上(その会社の特別子会社が外国会社に該当する場合には5人以上)であること |
特定特別子会社が、大会社、上場会社、風俗営業会社に該当しないこと |
後継者以外の者が拒否権付株式を保有していないこと |
相続開始時または贈与時において、後継者とその者の親族などで総議決権数の過半数を保有していること |
(後継者一人の場合)同族関係者の中で筆頭株主であること (後継者複数の場合)各後継者が10%以上の議決権を有し、かつ、同族関係者の中で上位2位以内(後継者二人の場合)または3位以内(後継者三人の場合)であること(※特例のみ) |
贈与時に20歳以上の代表者であり、かつ、贈与の直前において3年以上役員であること(※贈与) |
相続開始直前に役員であり(先代経営者が60歳未満で死亡した場合を除く)、相続開始から5ヶ月後に代表者であること(※相続) |
贈与・相続により取得した株式等を継続して保有していること |
その会社の株式等について、一般措置の適用を受けていないこと |
特例承継計画に記載された後継者であること(※特例のみ) |
代表者であった期間内のいずれかの時及びその贈与の直前又は相続開始の直前において、先代経営者と先代経営者の親族などで総議決権数の過半数を保有しており、かつ、これらの者の中で筆頭株主(特例の適用を受ける後継者を除く)であったこと |
会社の代表者であったこと |
既に事業承継税制の適用に係る贈与をしていないこと |
特例承継計画に記載された先代経営者であること(※特例のみ) |
贈与時に代表者を退任していること(※贈与) |
一定数以上の株式等を贈与すること(※贈与) (後継者一人の場合) 1 贈与者と後継者の保有議決権数が合わせてその会社の総議決権数の3分の2以上である場合 ⇒贈与後の後継者の議決権数が3分の2以上となるように贈与 2 贈与者と後継者の保有議決権数が合わせてその会社の総議決権数の3分の2未満である場合 ⇒先代経営者が保有する議決権株式等のすべてを贈与 (後継者二人又は三人の場合) 贈与後に、それぞれの後継者の議決権数が10%以上であり、かつ、贈与者よりも多くの議決権数を有するように贈与 |
会社の代表者でないこと |
既に特例措置の適用に係る贈与をしていないこと |
先代経営者からの贈与又は相続以後に、贈与を行った者又は相続が開始した者であること(先代経営者からの贈与又は相続に係る認定の有効期間内に、当該贈与に係る贈与税申告期限又は当該相続に係る相続税申告期限が到来する場合に限る) |
一定数以上の株式等を贈与すること(※贈与) (後継者一人の場合) 1 贈与者と後継者の保有議決権数が合わせてその会社の総議決権数の3分の2以上である場合 ⇒贈与後の後継者の議決権数が3分の2以上となるように贈与 2 贈与者と後継者の保有議決権数が合わせてその会社の総議決権数の3分の2未満である場合 ⇒贈与者が保有する議決権株式等のすべてを贈与 (後継者二人又は三人の場合) 贈与後に、それぞれの後継者の議決権数が10%以上であり、かつ、贈与者よりも多くの議決権数を有するように贈与 |
◆後継者がいない。今後、会社を誰に託したらよいのか?
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