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ホーム > 連絡先一覧 > 商工労働部経営支援課 > 大規模小売店舗立地法に係る店舗面積の合計を基準面積以下とする場合の届出(大規模小売店舗立地法第6条第5項)
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更新日:2010年9月16日
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1 手続きの概要 | 大規模小売店舗を廃止(店舗面積を基準面積以下へ削減)する場合の手続 |
---|---|
2 手続きの対象者 | 大規模小売店舗を廃止する者 |
3 手続きの詳細 |
届出事項
詳細は「大店立地法について」のページをご参照下さい。 |
4 様式配布方式 | 以下の問い合わせ先までご請求ください。 |
5 問い合わせ先 ・提出先 |
商工労働部経営支援課商業活性化グループ |
電話番号 076-225-1524、FAX 076-225-1523 |
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