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「なりわい再建支援補助金」を活用して令和6年能登半島地震・奥能登豪雨からの復旧に取り組む事業者が、自己負担部分を㈱日本政策金融公庫から借り入れた場合に、金融機関にお支払いいただいた利子を県が最大3年間補助する利子補給制度です。
※ 県の「令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害対策特別融資」を借り入れた方は最大5年間無利子のため、本制度の申請は不要です。
★令和6年度の申請を受け付けています(締切:令和7年1月20日(月)消印有効)
石川県なりわい再建資金利子補給補助金交付要綱(PDF:112KB)
利子補給制度の対象となる融資は、日本政策金融公庫の「令和6年能登半島地震特別貸付」のみです。
㈱日本政策金融公庫HP「令和6年能登半島地震特別貸付」
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/202401saigai_m.html(外部リンク)
※ 県の「令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害対策特別融資」を借り入れた方は、最大5年間無利子であり、申請不要です。
利子補給制度の申請ができる方は、なりわい再建資金利子補給補助金の「交付確定通知書」を受領した方です(復旧工事が完了した方)
㈱日本政策金融公庫へお支払いいただいた2月~1月分の利子(※)を3月中にお支払いする予定です。
融資実行から3年間分の利子を、毎年、申請(毎年1月20日締切)に基づいて補助します。
(※)令和6年度は、発災日(令和6年1月1日以降)に発生した利子が補助対象となります。
①提出期限
利子補給金の申請は、毎年1月20日までに行っていただく必要があります。
※3年分の利子補給金を全額受領するためには、毎年度申請が必要です。
※提出期限内に申請がない場合は、原則として対象年度の利子補給金の交付を受けることはできません。
②提出書類
(1)初めて申請される方と、(2)2回目以降の申請の方とで、提出書類が異なりますので、ご留意ください。
(1)初めて申請される方
・なりわい再建支援補助金の交付確定通知書(写し)
・お借入れの金銭消費貸借契約書(写し)
【以下、なりわい再建支援補助金の受取口座と別口座を希望の方のみ】
・通帳の見開き面の写し(金融機関名、口座番号、名義人が分かる部分)
(2)2回目以降の申請の方(2年目、3年目の申請の場合)
③提出先
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地 石川県商工労働部経営支援課金融グループ
・融資実行後3年間分(36か月分)の利子額が対象です。
・なりわい再建支援補助金の4分の1自己負担分に相当する金額が上限です。
具体的には次の計算式により算出します。
支払利子額 × ( 自己負担額 / 借入額 )
※支払利子額は県が一括して㈱日本政策金融公庫へ照会しますので、利子額の証明書等を提出いただく必要はありません。
また、上記で確認した支払利子額を基に、県が利子補給金額を算出します。
石川県商工労働部経営支援課金融グループ 076ー225ー1522
※融資に係るご相談は、金融機関窓口へお問い合わせください。
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