ホーム > 連絡先一覧 > 商工労働部経営支援課 > 石川県感染拡大防止対策支援金について
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本補助事業の対象経費は、令和2年12月31日までに支払と納品(購入物等)が完了しているものとなります。
なお、クレジットカードによる支払の場合は、申請者名義のクレジットカードで、かつ、令和2年12月31日までに引落としが確認できる金額のみが対象となります(クレジットカード利用明細と支払いが確認できる通帳等のコピーが必要です)。
その他(銀行振込、現金、電子マネー等)立替払いについても同様の取扱いとします。
※事業完了後に提出する実績報告書の書き方や提出方法等については、申請書を提出した各機関(交付決定通知書発出元)にお問い合わせください。
※各機関の連絡先については、申請・相談窓口一覧(PDF:339KB)をご覧ください。
公募要領や申請書類等は、申請書を提出した機関のホームページからダウンロードしてください。
お近くの商工会・商工会議所、石川県中小企業団体中央会、公益財団法人石川県産業創出支援機構でも入手可能です。
※各機関のホームページのURL及び連絡先については、申請・相談窓口一覧(PDF:339KB)をご覧ください。
※申請後、審査を経て採択されることが条件となります。
主に顧客と対面型の営業を行う事業者が営業継続・再開に向け導入する感染拡大防止のための取り組みを支援します。
県内に施設・店舗を有し、令和2年6月30日以前より事業を営む中堅・中小企業等のうち、次のいずれかを満たすもの(組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であること)
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
※個人事業主を含みます。
なお、以下に該当する場合は本補助金の対象外となります。
・国、法人税法別表第一に規定する公共法人(独立行政法人等)
・公序良俗に反する事業
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条第5項の「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
・石川県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員または同条第4号に規定する暴力団員等と関係がある事業者 ※提供いただいた情報につきましては石川県警察本部に照会させていただきます
・任意団体
・政治団体
・宗教上の組織若しくは団体
・石川県の休業要請対象施設・店舗に該当するが、要請等に応じずに営業を行っていた事業者
・上記に掲げる者のほか、補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと石川県が判断する者
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、飛まつ感染防止用具等の資材等を新たに導入するために係る経費
【補助対象事業の具体例】
・客と店員を隔てる遮蔽のためのビニールカーテンや衝立を設置
・衛生対策のための空気清浄機や加湿器の設置
・感染予防のためのカウンターやテーブルの改修
【補助対象経費】
補助対象となる経費は、令和2年4月21日以降に事業開始(契約・発注)した申請取組(事業)に必要な経費(税抜)で、令和2年4月21日から令和2年12月31日までに納品及び支払行為が完了するもの。
※補助対象外経費
人件費・家賃等の固定経費、損失補てん、借入れに伴う支払利息、公租公課(消費税など)、不動産購入費、官公署に支払う手数料等、振込手数料、飲食・接待費、税務申告・決算書作成等のための税理士等に支払う費用、販売や有償レンタルを目的とした製品や商品等の生産・調達に係る経費、預託金・敷金・保証金、その他公的資金の使途として社会通念上、不適切と認められる費用
補助上限 1事業者あたり500,000円(補助率4/5)
※事業費は、50,000円(税抜)以上とする。
令和2年7月1日水曜日~11月30日月曜日まで
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