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こちらのページは令和3年4月28日(水)~5月11日(火)の時短要請にかかる協力金(第3次)に関するページです。
令和3年5月12日(水)~31日(月)の時短要請にかかる協力金(第4次)はこちらから
◇◆◇売上高減少方式で協力金を申請される事業者様へ◆◇◆◇
売上高減少方式では、令和3年4月に加え令和3年5月の売上高が分かる書類の提出が必要です。
ご不明な点は下記のお問い合わせ先で対応させていたただきます。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、窓口での相談等は行っておりません。
まずはこちらにお電話ください。
石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第3次)コールセンター
(石川県事業者支援ワンストップコールセンター)
電話番号 : 076-225-1920
受付時間 : 9時から18時まで(土、日、祝祭日も開設)
メールアドレス : ishikawaonestop@jtb.com
石川県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、県内の飲食店事業者の皆様に対し、営業時間短縮の要請を行いました。
この営業時間短縮の要請に応じて令和3年4月28日(水曜日)~5月11日(火曜日)の全期間を前提として営業時間の短縮にご協力いただける事業者の皆様に対して、「石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第3次)」を支給いたします。
令和3年4月28日(水曜日)~5月11日(火曜日)
①時短要請前から継続して午後9時から翌午前5時までの時間帯に営業を行っていること。
②食品衛生法上の営業許可を取得している飲食店
営業許可証の再発行等につきましては、保健所等への連絡は控えていただき、まずは下記コールセンターへお問い合わせください。
石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金コールセンター
(石川県事業者支援ワンストップコールセンター)
電話番号 : 076-225-1920
※下記の店舗等は対象外となります。
③業界ごとのガイドラインを遵守していること
④令和3年4月28日(水)午後9時から~5月11日(火)の全ての期間を前提に時短要請にご協力いただくこと(終日休業とした場合を含む)
⑤対象店舗の営業に必要な許可等を全て取得していること
【要請内容】
午後9時までの時短営業(営業開始は午前5時以降)
酒類の提供は午後8時まで
令和3年5月12日(水曜日)~6月30日(水曜日)当日消印有効
書類提出後に申請金額の修正はできませんので、提出前にはしっかりと内容を
確認してから提出をお願いいたします。
石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第3次)申請受付要項(PDF:532KB)
【様式1】石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第3次)支給申請書(PDF:327KB)
【様式1】石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第3次)支給申請書(ワード:39KB)
【別紙1~4】申請額計算シート(計算式あり)(エクセル:72KB)
※申請額計算シートでは、計算式入りのものをご活用いただくと協力金の算定がスムーズです
※「売上高」を算定する際に、特殊事情など不明な点がある場合には、上記のワンストップコールセンターへお問い合わせください。大企業の場合で、開業後1年未満の店舗についてはこちら(エクセル:29KB)の計算シートを利用してください。
【記入例】
申請はこちら(外部リンク)からお願いいたします。
申請に際し、時短要請に応じた状況がわかる書類を提出していただきます。
様式については、特段指定等はございませんが、下記張り紙(例)をご参考にしてください。
※ 複数の店舗をお持ちの場合、店舗ごとにわかる書類を用意してください。
前年度又は前々年度の1日あたりの売上高によって変動
1店舗当たり 35万円~280万円(大企業の場合0万円~280万円)
下記様式から協力金の算定を行います
よくあるお問い合わせはこちら(PDF:268KB)から
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