ホーム > 連絡先一覧 > 商工労働部経営支援課 > 大規模小売店舗の変更の届出(名称等以外の変更(大規模小売店舗立地法第6条第2項)
ここから本文です。
1 手続きの概要 | 大規模小売店舗の変更(名称等以外の変更)に関する手続 |
---|---|
2 手続きの対象者 | 大規模小売店舗の変更(名称等以外の変更)を行う者 |
3 手続きの詳細 |
届出事項 下記、事項の変更点
届出時期 変更を行う者は事前に届出が必要。店舗面積、施設の配置に関する事項を変更する場合には届出後8ヶ月を経過するまでは変更できない。 詳細は「大店立地法について」のページをご参照下さい。 |
4 様式配布方式 | 以下の問い合わせ先までご請求ください。 |
5 問い合わせ先 ・提出先 |
商工労働部経営支援課商業活性化グループ |
電話番号 076-225-1524、FAX 076-225-1523 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す