ホーム > 連絡先一覧 > 商工労働部経営支援課 > 経営承継円滑化法に基づく支援制度(事業承継税制、金融支援など)
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中小企業の事業承継を総合的に支援する「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)においては、以下の支援を措置しています。なお、(1)事業承継税制、(2)金融支援、(4)所在不明株主に関する会社法の特例については、(主たる事務所の所在地を管轄する)都道府県において認定を行っています。
措置 |
お問い合わせ先・申請先 |
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(1) 事業承継税制 贈与税・相続税の納税猶予および免除制度の前提となる認定 |
石川県 商工労働部 経営支援課 金融グループ 【所在地】 〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地 【電話】 076-225-1522(直通) |
金融支援(中小企業信用保険法の特例、日本政策金融公庫法等の特例)の前提となる認定 |
※(1)と同じ (石川県 経営支援課) |
後継者が、遺留分権利者全員との合意及び所要の手続を経ることを前提に、遺留分に関する民法の特例の適用を受けるための認定 |
経済産業省 中⼩企業庁 事業環境部 財務課 〒100-8912 東京都千代田区霞ヶ関1丁目3番1号 03-3501-5803(直通) |
(4) 所在不明株主に関する会社法の特例
所在不明株主からの株式買取り等に要する期間を短縮する特例の前提となる認定 |
※(1)と同じ (石川県 経営支援課) |
お知らせ:事業承継全般に係る相談について→石川県事業引継ぎ支援センター(外部リンク)
◆後継者がいない。今後、会社を誰に託したらよいのか?
◆事業を親族の後継者に継がせることになったが、どのような手続きをすればよいのか?
など、お困りの方がいましたら、公的な相談窓口である『石川県事業引継ぎ支援センター』にご相談ください。
相談無料・秘密厳守で皆様のご相談をお受けいたします。
【所在地】 〒920-8203 金沢市鞍月2丁目20番地 石川県地場産業振興センター新館 2階
※開所時間:8時30分~17時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)
【電話】 076-256-1031
法人版・事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、経営承継円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
納税猶予を受けるためには、県の認定後、税務署での手続きも必要です。
お知らせ
平成30年度税制改正では、事業承継税制について、これまでの措置(「一般措置」)に加え、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の最大3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた「特例措置」が創設されました。
「特例措置」と「一般措置」の比較
項目 |
特例措置 |
一般措置 |
---|---|---|
事前の計画策定 |
5年以内の特例承継計画の提出 |
不要 |
適用期限 |
10年以内の贈与・相続等 |
なし |
対象株数 |
全株式 |
総株式数の最大3分の2まで |
納税猶予割合 |
100% |
贈与:100% |
承継パターン |
複数株主から最大3人の後継者 |
複数株主から1人の後継者 |
雇用確保要件 |
弾力化 |
承継後5年間 |
経営環境変化に |
あり |
なし |
相続時精算課税の適用 |
60歳以上の者から20歳以上の者への贈与 |
60歳以上の者から20歳以上の推定相続人・孫への贈与 |
各種マニュアル、申請様式等については、下記リンク先の中小企業庁ホームページから入手してください。
書類等 |
書類等の入手先 (特例措置) |
書類等の入手先 (一般措置) |
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(同上) |
項目 | 内容 | 提出期限 |
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年次報告 | 事業継続期間中に贈与税又は相続税の納税猶予制度の適用を引き続き受けるために、その適用の前提となっている知事の認定について取消事由に該当しないことを報告するものです。 | 知事の認定を受けた中小企業者は、後継者ごとに、その会社の株式等について最初に事業承継税制の適用を受ける贈与税又は相続税の申告期限の翌日から5年間(=事業継続期間)、当該申告期限の翌日から1年を経過するごとの日の翌日から3ヶ月を経過する日までに提出する必要があります。 |
随時報告 | 認定取消事由に該当したこと又は贈与税若しくは相続税の納税猶予制度の適用を受けている後継者の死亡等による納税猶予額の免除を受けるにあたり一定の事由に該当しないことを報告するものです。 |
事業継続期間中に、
提出する必要があります。 ※自ら取消申請を行う場合には随時報告は不要となります。 |
臨時報告 | 贈与税の納税猶予制度の適用を受けている経営承継受贈者が、経営承継贈与者の死亡による納税猶予額の免除を受けるにあたり一定の事由に該当しないことを報告するものです。 |
事業継続期間中に経営承継贈与者の相続が開始した場合には、当該相続の開始の日の翌日から8ヶ月を経過する日までに、毎年の年次報告とは別に提出する必要があります。 ※下記の切替確認を受ける場合には、臨時報告は不要となります。 |
切替確認 | 贈与税の納税猶予制度の適用を受けている経営承継受贈者に係る経営承継贈与者の相続が開始した場合において、相続により取得したものとみなされた非上場株式等に係る相続税につき贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予制度の適用を受ける前提となる手続です。 | 切替確認を受ける場合には、当該相続の開始の日の翌日から8ヶ月を経過する日までに提出する必要があります。 |
※県知事の確認後、別途税務署での手続きが必要になります。
平成31年度税制改正において、個人事業者の事業承継を促進するため、10年間限定で、多様な事業用資産の承継に係る相続税・贈与税を100%納税猶予する「個人版事業承継税制」が創設されました。
納税猶予を受けるためには、県の認定後、税務署での手続きも必要です。
項目 |
個人版事業承継税制 |
---|---|
事前の計画策定 |
5年以内の個人事業承継計画の提出 平成31年(2019年)4月1日から 令和6年(2024年)3月31日まで |
適用期限 |
10年以内の贈与・相続等 平成31年(2019年)1月1日から 令和10年(2028年)12月31日まで |
対象資産 |
特定事業用資産 |
納税猶予割合 |
100% |
承継パターン |
原則、先代一人から後継者一人 ※一定の場合、同一生計親族等からも可 |
贈与要件 |
その事業に係る特定事業用資産のすべてを贈与すること |
雇用確保要件 |
雇用要件なし |
経営環境変化に対応した減免等 |
あり ※後継者が重度障害等の場合は免除 |
各種マニュアル、申請様式等については、下記リンク先の中小企業庁ホームページから入手してください。
書類等 | 書類等の入手先 |
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先代経営者の死亡または退任により後継者が事業承継する際、多額の資金を必要とするケースがあります。
経営承継円滑化法では、事業承継前後の事業者に対する、中小企業信用保険法の特例(対象者拡大、別枠保証)と日本政策金融公庫法の特例(対象者拡大、低利融資)による金融支援措置を講じています。
経営承継円滑化法上の金融支援措置を受けるためには、都道府県知事の認定が必要となります。
また、認定を取得した後、信用保証協会又は日本政策金融公庫へ申込みをしてください。(それぞれの機関において別途審査が行われることとなります。)
各種マニュアル、申請様式等については、下記リンク先の中小企業庁ホームページから入手してください。
書類等 | 書類の入手先 |
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会社法上、株式会社は、所在不明株主(※)に対して行う通知等が 5 年以上継続して到達せず、当該所在不明株主が継続して 5 年間剰余金の配当を受領しない場合、その保有株式の競売又は売却(自社による買取りを含みます。)の手続が可能です。他方で、「5 年」という期間の長さが、事業承継の際の手続利用のハードルになっているという面もありました。
そこで、この点を踏まえ、非上場の中小企業者のうち、事業承継ニーズの高い株式会社に限り、都道府県知事の認定を受けることと一定の手続保障を前提に、この「5 年」を「1 年」に短縮する特例(会社法特例)が創設されました。
(※)株主名簿に記載はあるものの会社が連絡をとれなくなり、所在が不明になってしまっている株主
各種マニュアル、申請様式等については、下記リンク先の中小企業庁ホームページから入手してください。
書類等 | 書類の入手先 |
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