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更新日:2010年9月16日

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大規模小売店舗立地法に係る都道府県からの意見に基づく変更の届出(大規模小売店舗立地法第8条第7項)

1  手続きの概要 大規模小売店舗立地法に係る都道府県からの意見に基づく変更に関する手続
2  手続きの対象者 大規模小売店舗設置者
3  手続きの詳細

内容

道府県から意見が出された場合に、大規模小売店舗の新設等の届出をした者が、届出等の内容の変更をしない旨の通知を行う手続

通知する時期

更しない旨の通知を行ったあと、2ヶ月を経過するまでは、店舗の新設、変更はできない。

 

詳細は「大店立地法について」のページをご参照下さい。

4  様式配布方式 以下の問い合わせ先までご請求ください。
5  問い合わせ先
・提出先
商工労働部経営支援課商業活性化グループ
電話番号 076-225-1524、FAX  076-225-1523

 

お問い合わせ

所属課:商工労働部経営支援課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1521

ファクス番号:076-225-1523

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