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身体障害者手帳等(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方が日常生活に不可欠の生活手段として使用する自動車について、以下の要件を満たす場合、自動車税(環境性能割)・自動車税(種別割)の全額が減免となります。
軽自動車税(種別割)の減免の手続きについては、お住まいの市町へお問合せください。
※軽自動車税(環境性能割)の減免については、県に申請が必要となります。この場合、翌年度以降の軽自動車税(種別割)の減免については、別途市町へ申請が必要となります。
例外として、次の方の場合には生計を一にする親族が所有する自動車でも対象となります。
本人運転 | 専ら身体障害者等が自ら運転するもの |
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家族運転 | 専ら身体障害者等の日常生活支援利用(注1)のために身体障害者等と生計を一にする者(注2)が運転するもの |
介護者運転 | 専ら身体障害者等の日常生活支援利用(注1)のために身体障害者等を常時介護する者(注3)が運転するもの |
通学、通園、通院、通所、生業または通勤のための利用のほか、身体障害者等が自らの障害のために自動車を運転できない場合の利用も含まれます。
身体障害者等と互いに協力扶助し、日常生活の資を共通にしている親族。
介護期間が少なくとも1年以上あり、週3日程度以上運転を行っているかまたは行う見込みのある場合で、事前に市役所・町役場において証明され、身体障害者手帳に常時介護者として氏名等の記載がある者。
(常時介護者の証明については、お住まいの市町にお問い合わせください)
下表の障害区分別の障害の等級に該当する者(注4)
障害の区分 | 障害の級別 | |
---|---|---|
視覚障害 | 1級から5級までの各級 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級及び5級 | |
音声機能障害(頸部に気管孔を設け呼吸しなければならないものに限る。〈喉頭摘出等〉) | 3級 | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能障害(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) | 1級及び2級 |
移動機能障害 | 1級から6級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | |
小腸の機能障害 | 1級及び3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 |
障害の区分が複数ある場合につきましては、身体障害者手帳の「身体障害者等級による級別」に記載されている総合等級では判断できない場合があります。その場合は、手帳に記載された障害名などにより個々の障害区分の等級の判断を行いますので、事前に県税務課若しくは県総合(県税)事務所にお問合せください。
(例)障害名が「一上下肢の軽度の障害」と記載がある場合、手帳には「6級」と記載がありますが、個々の障害区分の等級判定を行うと、「上肢不自由7級」「下肢不自由7級」となり、減免の対象とはなりません。
身体障害者手帳と同程度の障害が対象となります。
詳しくは県税務課もしくは県総合(県税)事務所にお問い合わせください。
既に減免となっている自動車(軽自動車を含む)とは異なる自動車の減免申請を行う場合は、既減免車の抹消・移転登録が必要です。既減免車を引き続き所有される場合は、自動車税(種別割)が月割課税となり、納税が必要となりますのでご承知おきください。
運転者 |
必要な書類 |
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本人運転 |
(1)申請書 自動車税減免申請書(身体障害者等関係)(PDF:491KB) 自動車税減免申請書(身体障害者等関係)(エクセル:25KB) (2)身体障害者手帳等(原本)(注5) (3)運転免許証(表裏のコピーで代用可)(注5) |
家族運転 |
(1)申請書 自動車税減免申請書(身体障害者等関係)(PDF:491KB) 自動車税減免申請書(身体障害者等関係)(エクセル:25KB) (2)身体障害者手帳等(原本)(注5) (3)運転者の運転免許証(表裏のコピーで代用可)(注5) (4)世帯全員の住民票(注6)(マイナンバーの記載のないもの)
(5)自動車の使用目的証明書(次のいずれかに該当することの証明書)(注6)
自家用車を使って通学(園)していることが記載された学校(園)長の証明書(注7)
・疾病名、症状、通院頻度等が記載され、継続的な通院が認められた、医師の証明書 ・風邪、歯科等一時的疾病によるものは不可 ・入院中は不可(ただし他の医療機関への通院等が必要な場合は可) ・医師が必要と認める場合を除き、はり、きゅう、マッサージ等の医療類似行為は不可
自家用車を使って通所していることが記載された施設の長の証明書(注7)
生業に自家用車を使用していることを記載された民生委員、町会長等の証明書
自家用車を使って通勤していることが記載された雇用主の証明書 |
介護者運転 |
申請にあたって
市町において常時介護者の証明を受ける際の基準
以下は県の窓口で自動車税(環境性能割)・自動車税(種別割)の減免申請に必要な書類 (1)申請書 自動車税減免申請書(身体障害者等関係)(PDF:491KB) 自動車税減免申請書(身体障害者等関係)(エクセル:25KB) (2)身体障害者手帳等(原本)(注5) (3)運転者の運転免許証(表裏のコピーで代用可)(注5) (4)身体障害者等の住民票(注6) (5)自動車の使用目的証明書(注6)
(6)常時介護者の住民票(注6)
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(参考) 使用目的証明書の例 |
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(注5):障害者手帳や免許証の住所・姓が旧のままとなっている場合は、それらの変更手続きを行ったうえで申請してください。なお、期限に間に合わない場合は、現住所等とのつながりが確認できる住民票等があれば申請可能です。
(注6):(4)(5)(6)は発行から2カ月以内のもの。なお、各証明書について指定の様式はありません。
(注7):通学(園)・通所には施設等に設置された宿舎等に寄宿している身体障害者等が月2回以上帰宅する際の送迎も含みます。(週末帰省証明書に回数を記載してください。)
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書類の提出期間 |
減免となる額 |
申請の場所 |
---|---|---|---|
(1)自動車を新規取得し、自動車税(環境性能割)又は自動車税(種別割)が課税になる場合 |
自動車を取得(登録)する日 |
課税となる自動車税(環境性能割)、自動車税(種別割) 全額 |
県税務課自動車税グループ分室 (金沢市直江東 自動車会館内) |
(2)自動車を新規取得し、自動車税(環境性能割)及び自動車税(種別割)が共に課税にならない場合 |
翌年度の4月1日から 納期限の日まで |
申請のあった年度に課税となる自動車税(種別割) 全額 |
県税務課
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(3)4月1日現在、自動車を所有しており要件を満たす場合 |
ア:納期限内 |
||
イ:納期限後から2月末日まで (毎年3月を除く) |
申請日の属する月の翌月分から3月分までの税額が月割りで減免
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||
(4)4月1日現在、自動車を所有しており4月1日以降に要件を満たすようになった場合 |
減免の要件を満たすこととなった日以降 (毎年3月を除く) |
自動車税(環境性能割)は、登録時の申告と同時に減免申請されないと減免を受けることができません。必ず申告の際に手続きしてください。
令和6年度におきましては、自動車税種別割の納期限を9月2日に延長いたします。
※納期限の延長についての案内はこちらのページをご覧ください。
これに伴い、身体障害者手帳等をお持ちの方に対する自動車税の減免についても、その申請期限を9月2日(月曜日)まで延期しております。
また、家族・介護者運転で身体障害者等減免をご利用の方について、毎年ご提出いただいております現況ハガキの提出期限も次のとおり、延期します。
現況報告書(ハガキ)の提出期限9月2日(例年:5月31日)
納税通知書の発送時期8月上旬(例年:5月上旬)※8月1日に発送いたしました。
なお、現況報告書(ハガキ)をあらかじめ提出されたい場合は、次の様式を印刷いただき、必要事項を記載の上、医療機関等の証明を受け、封筒に入れ下記提出先までお送り下さい。
提出先:〒920-8580
石川県金沢市鞍月1丁目1番地
石川県総務部税務課自動車税グループ
県総務部税務課自動車税グループ(076-225-1273)またはお近くの県総合(県税)事務所
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