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更新日:2026年4月7日

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身体障害者手帳等をお持ちの方に対する自動車税の減免について

身体障害者手帳等(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方が日常生活に不可欠の生活手段として使用する自動車について、以下の要件を満たす場合、自動車税が減免となります。

軽自動車税の減免の手続きについては、お住まいの市役所または町役場へお問合せください。    

  1. 減免の要件
  2. 申請に必要な書類
  3. 申請の期間及び場所
  4. 減免非該当の届け出
  5. お問い合わせ先

1  減免の要件

(1)手帳をお持ちの方本人が所有している自動車であること

原則、身体障害者手帳等をお持ちの納税義務者の方が対象となります。

例外として、次の方の場合には生計を一にする親族が所有する自動車でも対象となります。

  • 身体障害者手帳をお持ちの方が18歳未満の場合
  • 療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の場合
割賦契約等にともなう所有権留保で、車検証の所有者欄に自動車販売店等が記載されている場合は、使用者欄に記載されている方が要件を満たしていれば減免の対象となります。

(2)申請の理由が下記のいずれかに該当すること

本人運転 専ら身体障害者等が自ら運転するもの
家族運転 専ら身体障害者等の日常生活支援利用(注1)のために身体障害者等と生計を一にする者(注2)が運転するもの
介護者運転 専ら身体障害者等の日常生活支援利用(注1)のために身体障害者等を常時介護する者(注3)が運転するもの
(注1):日常生活支援利用

学、通園、通院、通所、生業または通勤のための利用のほか、身体障害者等が自らの障害のために自動車を運転できない場合の利用も含まれます。

(注2):生計を一にする者

体障害者等と互いに協力扶助し、日常生活の資を共通にしている親族。

(注3):常時介護する者

護期間が少なくとも1年以上あり、週3日程度以上運転を行っているかまたは行う見込みのある場合で、事前に市役所・町役場において証明され、身体障害者手帳に常時介護者として氏名等の記載がある者
(常時介護者の証明については、お住まいの市町にお問い合わせください)

(3)手帳の種類及び障害の程度が下記の要件を満たすこと(本人・家族・介護者運転共通)

1  身体障害者手帳

  下表の障害区分別の障害の等級に該当する者(注4)

障害の区分 障害の級別
視覚障害 1級から5級までの各級
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級及び5級
音声機能障害(頸部に気管孔を設け呼吸しなければならないものに限る。〈喉頭摘出等〉) 3級
上肢不自由 1級及び2級
下肢不自由 1級から6級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級及び5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能障害(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) 1級及び2級
移動機能障害 1級から6級までの各級
心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸の機能障害 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級
肝臓機能障害 1級から3級までの各級
(注4):障害の区分が複数ある場合の対象等級の判断について

   障害の区分が複数ある場合につきましては、身体障害者手帳の「身体障害者等級による級別」に記載されている総合等級では判断できない場合があります。その場合は、手帳に記載された障害名などにより個々の障害区分の等級の判断を行いますので、事前に県税務課若しくは県総合(県税)事務所にお問合せください。

  (例)障害名が「一上下肢の軽度の障害」と記載がある場合、手帳には「6級」と記載がありますが、個々の障害区分の等級判定を行うと、「上肢不自由7級」「下肢不自由7級」となり、減免の対象とはなりません。

2  戦傷病者手帳

    身体障害者手帳と同程度の障害が対象となります。
    詳しくは県税務課もしくは県総合(県税)事務所にお問い合わせください。

3  療育手帳       A
4  精神障害者保健福祉手帳       1級

(4)減免台数は身体障害者等1人につき1台であること(軽自動車含む)

すでに減免となっている自動車(軽自動車を含む)とは異なる自動車の減免申請を行う場合は、既減免車の抹消・移転登録が必要です。既減免車を引き続き所有される場合は、自動車税が月割課税となり、納税が必要となりますのでご承知おきください。

2 申請に必要な書類

 

運転者

必要な書類

本人運転

(1)申請書

自動車税減免申請書(身体障害者等関係)(PDF:491KB)

自動車税減免申請書(身体障害者等関係)(エクセル:25KB)

(2)身体障害者手帳等(原本)(注5)

(3)運転免許証(表裏のコピーで代用可)(注5)

家族運転

(1)申請書

自動車税減免申請書(身体障害者等関係)(PDF:491KB)

自動車税減免申請書(身体障害者等関係)(エクセル:25KB)

(2)身体障害者手帳等(原本)(注5)

(3)運転者の運転免許証(表裏のコピーで代用可)(注5)

(4)世帯全員の住民票(注6)(マイナンバーの記載のないもの)

  • 世帯全員が記載されており障害者と運転者の続柄がわかるもの
  • 同居していても障害者と運転者が別世帯となっている場合は、各住民票に加えて、障害者と運転者の続柄が確認できる戸籍抄本等も併せて必要です。
  • 障害者と同居していない方が運転する場合は、併せて健康保険被保険者証、源泉徴収票、税申告書の写し等、障害者と生計を一にする親族であることが確認できる書類が必要です。

(5)自動車の使用目的証明書(次のいずれかに該当することの証明書)(注6)

  • 通学(園)証明書

     自家用車を使って通学(園)していることが記載された学校(園)長の証明書(注7)

  • 通院証明書

    ・疾病名、症状、通院頻度等が記載され、継続的な通院が認められた、医師の証明書

    ・風邪、歯科等一時的疾病によるものは不可

    ・入院中は不可(ただし他の医療機関への通院等が必要な場合は可)

    ・医師が必要と認める場合を除き、はり、きゅう、マッサージ等の医療類似行為は不可

  •  通所証明書

      自家用車を使って通所していることが記載された施設の長の証明書(注7)

  •  生業証明書

       生業に自家用車を使用していることを記載された民生委員、町会長等の証明書

  •  通勤証明書

       自家用車を使って通勤していることが記載された雇用主の証明書

介護者運転

申請にあたって

  • 介護者運転で自動車税の減免を申請するためには、事前に市町から「常時介護者」として証明を受ける必要があります。
  • 証明を受けるまでには日数がかかりますので介護者運転により減免申請を受ける場合につきましては、余裕も持って常時介護者の認定手続きをお願いします。
  • 常時介護者の証明については、お住まいの市町へお問い合わせください。

市町において常時介護者の証明を受ける際の基準

  • 身体障害者等のみで構成される世帯である。
  • 介護期間が少なくとも1年以上である。
  • 週3日程度以上障害者の通学、通院、通所、通勤、生業のため、自動車を運転している。

 以下は県の窓口で自動車税の減免申請に必要な書類

(1)申請書

自動車税減免申請書(身体障害者等関係)(PDF:491KB)

自動車税減免申請書(身体障害者等関係)(エクセル:25KB)

(2)身体障害者手帳等(原本)(注5)

(3)運転者の運転免許証(表裏のコピーで代用可)(注5)

(4)身体障害者等の住民票(注6)

(5)自動車の使用目的証明書(注6)

  • 常時介護者の認定を受ける際、市町へ提出する「運行計画書」及び「証明書」の写しでも可。

(6)常時介護者の住民票(注6)

  • 有料で介護サービスを受けている場合は、契約書又は介護申込書等、介護を受けていることを証する書面の写しでも可。

(参考)

使用目的証明書の例

(注5):障害者手帳や免許証の住所・姓が旧のままとなっている場合は、それらの変更手続きを行ったうえで申請してください。なお、期限に間に合わない場合は、現住所等とのつながりが確認できる住民票等があれば申請可能です。

(注6):(4)(5)(6)は発行から2カ月以内のもの。なお、各証明書について指定の様式はありません。

(注7):通学(園)・通所には施設等に設置された宿舎等に寄宿している身体障害者等が月2回以上帰宅する際の送迎も含みます。(週末帰省証明書に回数を記載してください。)

3 申請の期間及び場所

 

 

書類の提出期間

減免となる額

申請の場所

(1)自動車を新規取得し、自動車税が課税になる場合

自動車を取得(登録)する日

課税となる自動車税   

全額

県税務課自動車税グループ分室

(金沢市直江東 自動車会館内)

(2)自動車を新規取得し、自動車税が課税にならない場合

翌年度の

4月1日から納期限の日まで

申請のあった年度に課税となる自動車税   全額

 

県税務課
県総合(県税)事務所

場所等

 

(3)4月1日現在、自動車を所有しており要件を満たす場合

ア:納期限内
(令和8年度は6月1日)

イ:納期限後から2月末日まで

(毎年3月を除く)

申請日の属する月の翌月分から3月分までの税額が月割りで減免

 

(4)4月1日現在、自動車を所有しており4月1日以降に要件を満たすようになった場合

減免の要件を満たすこととなった日以降

(毎年3月を除く)

4 減免非該当の届け出

すでに自動車税の減免を受けている方が、減免に該当しなくなった場合には届け出ていただく必要があります。軽自動車税については市役所、町役場へ)

石川県スマート申請(障害者減免の非該当届け出)(外部リンク)から、電子申請していただくか、県税務課自動車税グループ又は県総合(県税)事務所に、お電話にてご連絡ください。

 

※いずれの場合も、車検証(または納税通知書)、障害者手帳をお手元にご用意ください。

※減免要件の確認のため、別途関係機関に対して調査を行っています。この申し出をせずに、減免に該当しないことが判明した場合には、減免を取り消し、延滞金を含めて納税していただく場合があります。

5 お問い合わせ先

県総務部税務課自動車税グループ(076-225-1273)またはお近くの県総合(県税)事務所

連絡先、所在地等の案内

 

お問い合わせフォームご利用時の注意事項

下記「お問い合わせフォーム」をご利用の際は、車検証等をご確認のうえ、下記事項を「問い合わせ内容 (必須)」欄に記入し、お問い合わせいただきますようお願いいたします。また、上記の関連リンクページに当該事項の記載がないかも併せてご確認のうえお問い合わせいただきますようお願いいたします。


(1)対象自動車の登録番号(例:石川/金沢・599・わ・9999)
(2)所有者及び使用者(例:石川太郎/石川太郎)
(3)車検証上の住所
(4)問い合わせ内容の概要(納税通知書・ハガキが届かない、減免を受けているが車を乗り換える場合どうすればいいか、など)

(5)現在の住民票住所(住所等に変更がある場合のみ)

お問い合わせ

所属課:総務部税務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1273

ファクス番号:076-225-1275

上記「お問い合わせフォーム」から問い合わせる場合は、「お問い合わせフォームご利用時の注意事項」をご確認のうえお問い合わせください。

なお、電話でのお問い合わせは、平日午前9時から午後5時までです。

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