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更新日:2021年4月1日

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軽油引取税に係る事業の開廃等の届出(地方税法第144条の34)

手続きの概要 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等の事務所又は事業所に係る届出
手続きの対象者 石川県内に主たる事務所又は事業所のある元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等
手続きの詳細

「事業の開廃等の届出書」を提出

※その他書類を求める場合がありますので、事前に金沢県税事務所 課税課までお問い合わせください。

様式

事業の開廃等の届出書(PDF:131KB)

事業の開廃等の届出書(エクセル:58KB)

 

提出先・お問い合わせ先

名称 金沢県税事務所 課税課
所在地 〒920-8585 金沢市幸町12番1号 (案内図)
電話番号 076-263-8834
FAX番号 076-263-8864

 

お問い合わせ

所属課:総務部税務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1272

ファクス番号:076-225-1275

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