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手続きの概要 |
法人税法第64条の9の承認を受け通算法人となったとき(承認があったものとみなされた場合を含みます。)又は同法第64条の10の規定により通算法人でなくなったときに提出してください。 なお、連結納税制度の承認を受けていた法人が通算法人に移行した場合、当該届出は不要です。 |
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手続きの詳細 | 記載方法及び添付書類については、記載要領(PDF:115KB)をご覧ください。 |
様式 |
条例規則第35号の3様式(その4) (令和4年6月24日石川県規則第26号による改正後) |
名称 |
金沢県税事務所 課税課 |
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所在地 | 〒920-8585 金沢市幸町12番1号 (案内図) |
電話番号 |
076-263-8832 |
FAX番号 | 076-263-8864 |
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