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手続きの概要 | 免税証の交付申請 |
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手続きの対象者 | 免税証の交付を受けようとする免税軽油使用者 |
手続きの詳細 | 免税証の交付を受けようとする免税軽油使用者は、あらかじめ、申請書を提出して免税軽油使用者であることを証する書面(免税軽油使用者証)の交付を受けておかなければなりません。 なお、免税証の交付を受けようとする場合、申請書に記載された免税機械や所要数量を証する書類を添付することとなります。 |
様式 |
免税軽油所要数量計算書(船舶)(エクセル:36KB) 免税軽油所要数量計算書(砂利岩石採取業)(PDF:56KB) 免税軽油所要数量計算書(砂利岩石採取業)(エクセル:38KB) 免税軽油所要数量計算書(とび・土工工事業)(PDF:50KB) |
免税軽油の使用に係る事務所又は事業所所在地 |
所管する事務所 |
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加賀市、小松市、能美市、川北町、 |
金沢県税事務所 課税課 〒920-8585 金沢市幸町12番1号 案内図 |
宝達志水町、羽咋市、中能登町、七尾市、 志賀町、穴水町、輪島市、能登町、珠洲市 |
中能登総合事務所 税務課 〒926-0852 七尾市小島町二部33 案内図 |
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