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手続きの概要 |
法人が支払いを受ける利子等に対して課された利子割額がある場合で、その利子割額を県民税法人税割額から控除しようとするとき、その利子割額について充当しようとするとき、又は還付を受けようとするときに第6号様式、第8号様式又は第9号様式の申告書若しくは第10号の3様式の更正の請求書に添付します。
※平成28年1月1日以後に法人が支払を受けるべき利子等については利子割に係る制度が廃止されています。 |
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手続きの詳細 | 記載方法は、「記載の手引き」をご覧ください(PDF様式の3ページ目にあります。) |
様式 |
名称 |
金沢県税事務所 課税課 |
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所在地 | 〒920-8585 金沢市幸町12番1号 (案内図) |
電話番号 |
076-263-8832 |
FAX番号 | 076-263-8864 |
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