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更新日:2026年4月13日

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県税Q&A―自動車税

令和8年度の自動車税について

【納税通知書】5月1日発送予定(例年、ゴールデンウィーク明けごろに到着)

【納期限】6月1日(月曜日)

 

  • 軽自動車、バイクについては、市役所・町役場にお問い合わせください。

キャッシュレス納付について

納税通知書(納付書)に印字されたeL-QR(地方税統一QRコード)を読み取ることで、クレジットカードやスマートフォン決済アプリで納付することができます。

詳しい納付方法については、県税の納付等についてをご覧ください。


よくある質問について

1 .一般的な質問

Q1-1  自動車にはどのような税金がかかりますか

Q1-2  自動車税を納める人(納税義務者)は誰ですか

Q1-3  引越しをしたのですが、何か手続きは必要ですか

Q1-4  車を人に譲ったので相手に名義(送付先)を変えて欲しい

Q1-5  車を購入する際の自動車税関係の手続きを教えてください

Q1-6   自動車の登録時に税額が0円の場合は、自動車税の申告は不要ですか

2 .納税通知書・納税についての質問

Q2-1  納税通知書はいつ頃発送されますか

Q2-2  納税通知書をなくしたのですが、どのようにして自動車税を納めればよいのですか

Q2-3  納税通知書に記載されている自動車税の額が昨年と違うのですが

Q2-4  自動車税はどこで納めればよいのですか

Q2-5  県外に転居した場合、どのようにして自動車税を納めればよいのですか

Q2-6  近くに金融機関がありません。他に収められる場所はありませんか

Q2-7  県外ナンバーの車に乗っていますが、自動車税はどこに納めるのでしょうか

Q2-8  自動車を4月中(又は5月中)に廃車(抹消登録)したのですが、どのようにして自動車税を納めればよいのですか

Q2-9  自動車を廃車(抹消登録)したのですが、納めた自動車税は戻ってくるのですか

Q2-10  手放した車の納税通知書が届いたのはなぜですか

Q2-11  盗難にあった車の納税通知書が届きました。どうしたらよいのですか

Q2-12  口座振替による納税を希望します。どうしたらよいのですか

Q2-13  現在納付方法は、口座振替を登録しています。自動車を買い替えた場合に再度申請は必要ですか

Q2-14  自動車を複数台保有しています。一括で納付する方法はありませんか

3 .納税証明書についての質問

Q3-1  車検を受けたいのですが、納税証明書をなくしてしまいました。再発行はできますか

Q3-2  車検を受ける際の納税証明書の提示が省略できるようになったと聞きましたが本当ですか(納税確認の電子化について)

Q3-3  納税通知書に付いている納税証明書の有効期限欄が「******」となっていました。これは何ですか

Q3-4  4月1日以降に、他都道府県から引っ越してきて、運輸支局で車検証の住所変更をしました。現在自動車には石川・金沢ナンバーがついています。近日車検を受けるのですが、納税証明書はどこで発行してもらえますか

Q3-5  納税通知書に付いている納税証明書に「指定の日までの領収印の無いものは無効」とありますがなぜですか

4 .減免についての質問

Q4-1  身体などに障害がある場合は、自動車税が減免されると聞きましたが

Q4-2  風水害等で自動車に損害を受けました。修理した場合、納付した自動車税は戻りませんか

Q4-3  公益のために自動車を使用していますが、自動車税は減免されませんか

5 .自動車の買い替えや廃車についての質問

Q5-1  自動車を買い換えようと思いますが、税金の面で気を付けることは何ですか

Q5-2  前の自動車を下取りで業者に引き取ってもらった時に、業者から自動車税の還付があると聞いたのですが県から連絡がありません

自動車税トラブル防止心得3カ条

1.一般的な質問

Q1-1 自動車にはどのような税金がかかりますか

A1-1

自動車には次の税金がかかります。

取得したとき

軽自動車以外の自動車 軽自動車
自動車税(県税)
自動車重量税(国税)
消費税(国税)
地方消費税(県税)                    
自動車重量税(国税)                  
消費税(国税)         
地方消費税(県税)

所有しているとき

自動車税(県税) 軽自動車税(市町村税)        

車検のとき

自動車重量税(国税) 自動車重量税(国税)

 

県税

自動車税      

自動車の所有に対して課税される税で、自動車の主たる定置場所在の都道府県において課税します。

納める人(納税義務者)
4月1日午前0時現在の車検証上の所有者(割賦販売の場合は、使用者)
(注)新規登録の場合は、登録時の車検証上の所有者(割賦販売の場合は、使用者)

課税対象期間
年4月1日から翌年3月31日まで
(注)新規登録の場合は、登録月の翌月から当該年度の3月31日まで

納める方法
毎年5月上旬にお送りする納税通知書により最寄りの金融機関等で5月中に納めます。
(注)新規登録の場合は、運輸支局での自動車の登録時に県の証紙で納めます。

税額
動車の区分(種別、用途、総排気量、最大積載量、乗車定員など)により異なります。

    なお、自家用の乗用車及びキャンピング車については、初回新規登録を受けた年月により、適用される税額が異なります。
    また、同じ自動車であっても、自動車税のグリーン化税制により、年度によって税額が異なる場合があります。

地方消費税      取得時にかかります。税率は消費税と合わせて10パーセント(うち地方消費税2.2パーセント)です。購入代金と一緒に販売店へ支払い、販売店が申告納入します。 
国税
自動車重量税  動車を取得したときと、その後の車検時に自動車の所有者が納めます。 
消費税  得時にかかります。税率は地方消費税と合わせて10パーセントです。購入代金と一緒に販売店へ支払い、販売店が申告納入します。 

Q1-2 自動車税を納める人(納税義務者)は誰ですか

A1-2

4月1日現在の車検証上の所有者(割賦販売の場合は、使用者)に年額(4月から翌年3月までの分)を課税します。

お、新規登録の場合は、登録時の車検証上の所有者(割賦販売の場合は、使用者)に登録月の翌月からの月割り分を課税します。 

Q1-3 引越しをしたのですが、何か手続きは必要ですか

A1-3

越しをした場合には、住民票の異動手続きとは別に車検証の住所変更登録が必要です

登録手続きについては、国土交通省自動車検査登録総合ポータルサイト(外部リンク)をご覧ください。

むを得ず手続きが遅れる方は、石川県スマート申請(自動車税住所変更)(外部リンク)から電子申請していただくか、車検証をお手元にご用意のうえ、県税務課自動車税グループ又は県総合(県税)事務所にご連絡ください。

なお、住所変更の届け出をされても、車検証の住所は変更されませんので、別途お手続きを行ってください。

Q1-4 車を人に譲ったので相手に名義(送付先)を変えて欲しい

A1-4

では車の所有者または使用者の変更はできません。お近くの運輸支局で車検証の名義変更手続きをお願いします。

手続きについては、国土交通省自動車検査登録総合ポータルサイト(外部リンク)をご覧ください。

なお、相続により自動車を取得した場合も同様となります。

Q1-5 車を購入する際の自動車税関係の手続きを教えてください

A1-5

車を購入される場合(名義変更による取得を含む)は、運輸支局で車検証の交付を受けた後、隣接する自動車会議所内の税務課分室にて「自動車税申告書(報告書)」の提出と納税をおこなってください。

※「Q1-6 自動車の登録時に税額が0円の場合は、自動車税の申告は不要ですか」もご覧ください。

 

  運輸支局での手続きについては、国土交通省自動車検査登録総合ポータルサイト(外部リンク)をご覧ください。

   なお、ワンストップサービス(OSS)により各行政機関(運輸支局・警察・自治体)への登録申請や各種支払いをオンラインで行うことができます。

Q1-6 自動車の登録時に税額が0円の場合は、自動車税の申告は不要ですか

A1-6

   納税の必要がない登録でも、運輸支局で車検証の内容を変更する登録をした場合は、「自動車税申告書(報告書)」を提出していただく必要があります。
提出場所は、隣接する石川県自動車会館内の石川県税務課分室です。

なお、旧車検証から新車検証への変更内容を確認する必要がありますので、運輸支局で手続きを取られる前に、分室窓口でのご相談をお願いします。

申告書(報告書)の様式は、窓口に備え付けてあります。見本:申告書様式(PDF:137KB)

なお、ワンストップサービス(OSS)により各行政機関(運輸支局・警察・自治体)への登録申請や各種支払いをオンラインで行うことができます。

申告書(報告書)の提出が必要な運輸支局での登録手続き

「新規登録」「移転登録」「登録変更」「県外ナンバーから移転と同時に行う抹消登録」

※(石川・金沢)ナンバーがついており、そのまま抹消登録する場合のみ、申告書(報告書)の提出は不要です。 

2.納税通知書・納税についての質問

Q2-1 納税通知書はいつ頃発送されますか

A2-1

動車税の納税通知書は、4月1日時点の車検証に記載されているご住所あてに、例年5月上旬に発送しています。【納期限は毎年5月末】

通常、納税通知書は5月15日頃までにお手元に届くと思われますが、届かない場合は差出人に返戻されていることが考えられます。車検証をお手元にご用意のうえ、税務課自動車税グループ又は県総合(県税)事務所にご連絡ください。納税通知書の送付先を変更のうえ、再送いたします。

  • 市役所・町役場への転居届だけでは、自動車税の登録住所は変更されません。
  • 郵便局の転居・転送サービスは、届出から1年を経過すると転送されません。

なお住所変更のご連絡をいただいた場合にも、車検証の住所は変更されませんので、別途、お車屋さんに依頼するなどして、運輸支局で住所変更登録をしてください。車検証の変更手続きについては、国土交通省自動車検査登録総合ポータルサイト(外部リンク)をご覧ください。

Q2-2 納税通知書をなくしたのですが、どのようにして自動車税を納めればよいのですか

A2-2

税務課収納管理グループ又は最寄りの県総合(県税)事務所にご連絡いただければ、納付書(自動車税を納めるための用紙)を発行いたします。
なお、納付書には当初お送りした納税通知書とは異なり、納税証明書をあらかじめ添付していませんので、ご了承ください。

車検時の納税確認は電子化されているため、基本的に納税証明書は不要ですが、納税証明書(車検用)の発行につきましてはQ3-1及びQ3-2をご覧ください。

Q2-3 納税通知書に記載されている自動車税の額が昨年と違うのですが

A2-3

  地球温暖化防止及び大気汚染防止の観点から、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車に対しては自動車税の税額を軽減(軽課)し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税額が重くなる(重課)ものです。
しくは、自動車税のグリーン化税制をご覧ください。 

Q2-4 自動車税はどこで納めればよいのですか

A2-4

納付方法については、県税の納付等についてをご覧ください。

Q2-5 県外に転居した場合どのようにして自動車税を納めればよいのですか

A2-5

eL-QRが記載されている納税通知書又は納付書で、地方税統一QRコード対応金融機関で納付ができます。対応している金融機関は、地方税お支払サイトでご確認ください。(詳しくは、県税の納付等についてをご覧ください。)

Q2-6 近くに金融機関がありません。他に納められる場所はありませんか

A2-6

表面左下にバーコードが印字された納税通知書又は納付書で、金額を加筆・修正していなければ、コンビニエンスストアで納税することができます。(取扱期限までのものに限ります

また、eL-QRが印字された納税通知書又は納付書であれば、スマートフォン決済アプリや地方税お支払サイトを利用したキャッシュレス納付もできます。詳しくは、県税の納付等についてをご覧ください。)

Q2-7 県外ナンバーの車に乗っていますが、自動車税はどこに納めるのでしょうか

A2-7

外ナンバーの自動車の自動車税については、4月1日時点でナンバーを所管する都道府県に納めることになります。

なお、引越しや売買等により自動車の主たる定置場が県外から石川県に変わっているのであれば、石川運輸支局において、石川ナンバー又は金沢ナンバーへの変更を行っていただく必要があります。(登録手続きについては、国土交通省自動車検査登録総合ポータルサイト(外部リンク)をご覧ください。)
この場合、翌年度から石川県に自動車税を納めていただくこととなります。

Q2-8 自動車を4月中(又は5月中)に廃車(抹消登録)したのですが、どのようにして自動車税を納めればよいのですか

A2-8

動車税は抹消登録した月までの月割り税額となります。県税務課収納管理グループ又は県総合(県税)事務所までご連絡をいただければ、ご連絡から概ね10日程度で月割り税額に減額した納付書を発送します。

Q2-9 自動車を廃車(抹消登録)したのですが、納めた自動車税は戻ってくるのですか

A2-9

動車を抹消登録した場合は、抹消登録した月の翌月分から3月までの自動車税を還付します。(3月に抹消した場合、還付金はありません。)抹消登録した月の翌月末ごろに還付の通知が届きます。

お、抹消登録に関しては次のようなトラブルがよくあります。

  1. 自動車販売業者へ抹消登録の手続きを依頼したが、手続きされていなかった。
  2. 解体業者で実際に自動車を解体したが、運輸支局の抹消登録がされていなかった。

のような場合は、抹消登録が完了するまで自動車税の還付はされません。抹消登録の手続きを業者等に依頼した場合は、手続きが済んでいるのか依頼先に確認してください。 

Q2-10 手放した車の納税通知書が届いたのはなぜですか

A2-10

自動車税は、4月1日午前0時現在の車検証上の所有者(割賦販売の場合は、使用者)にその年度分(4月から翌年3月まで)が課税されます。そのため、自動車を手放していても、4月1日現在に車検証上の名義変更登録がなされていない場合は、引き続き課税されます。

自動車を手放した(下取りに出した、他人に譲った、廃車にした)ときには、必ず車検証の名義変更登録又は抹消登録の手続きをしてください。 名義変更登録や抹消登録の手続きを自動車販売業者等に依頼した場合は、手続きが済んでいるのか、依頼先に確認してください。

参考に、自動車税トラブル防止心得3カ条をご覧ください。

Q2-11 盗難にあった車の納税通知書が届きました。どうしたらよいのですか

A2-11

車が盗難に遭われた場合は課税を取り消すことができる場合がありますので、別紙申立書に盗難被害届の届出年月日・受理番号を記載して県総合(県税)事務所にご提出ください。
なお、盗難被害届受理証明書をお持ちの場合は、ご来所の際に持参してください。

様式:申立書(PDF:109KB)

Q2-12口座振替による納税を希望します。どうしたらよいのですか

A2-12

口座振替納税制度のご案内をご確認ください

Q2-13 現在納付方法は、口座振替を登録しています。自動車を買い替えた場合に再度申請は必要ですか

A2-13

口座振替をご登録いただいていれば、自動車の入替があった場合でも、基本的には新しい自動車でも口座振替となります。しかし、入替前の自動車と新しい自動車で車検証に記載の住所やお名前の表記が異なる場合は、口座振替が継続されない場合があります。

口座振替をご登録いただいている方で、5月上旬に「自動車税納税通知書兼納税証明書」が届いた場合は、届いた用紙で納税していただくとともに、石川県税務課自動車税グループまでご連絡ください。(口座振替の場合は、「自動車税納税通知書兼口座振替案内書」が発送されます。)

その他、口座振替の一般的なことについては、口座振替納税制度のご案内をご確認ください

Q2-14 自動車を複数台保有しています。一括で納付する方法はありませんか

A2-14

    1枚の納税通知書で複数台分の自動車税を納付できる「まとめ納付」に対応しております。(推奨は概ね12台以上(軽自動車・県外ナンバーを除く))

まとめ納付の注意点
  • 1台ずつの領収証書は発行できません
  • 継続検査用納税証明書は自動で発行されません
  • 納付日までの抹消等により税額に変更があっても納付額の変更はできません  
  • 口座振替制度と併用はできません
  • 毎年2月末日までの申し込みで翌年度から対象になります

 

申し込みされる方は「石川県自動車税まとめ納付利用申込書」を税務課までご提出ください。詳細は、「自動車税のまとめ納付の受付開始について」(PDF:200KB)もご覧ください。  

 

石川県自動車税まとめ納付利用申込書(PDF:107KB)

石川県自動車税まとめ納付利用申込書(エクセル:19KB)

 

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3.納税証明書についての質問

Q3-1  車検を受けたいのですが、納税証明書をなくしてしまいました。再発行はできますか

A3-1

納税確認の電子化により、基本的に納税証明書は不要です。車検を依頼される際は、「納税済みなので電子確認してください。」とお伝えください。詳しくQ3-2をご覧ください。

なお、再発行することも可能です。最寄りの県総合(県税)事務所又は県税務課自動車税グループ分室で申請してください。(申請に印鑑は不要です)

 

Q3-2 車検を受ける際の納税証明書の提示が省略できるようになったと聞きましたが本当ですか(納税確認の電子化について)

A3-2

平成27年4月1日から納税確認が電子化されたことにより、運輸支局で行う車検等(継続検査及び構造等変更検査)を受ける際に必要となる納税証明書の提示は省略可能となりました。なお、県外の運輸支局で車検等を受ける場合も納税証明書の提示は省略可能です。

注意点:納付してから納税情報が運輸支局に送信されるまでには、納付後1~2週間程度かかります。(納付方法により異なります)納付後すぐに車検等を受ける場合は、これまで通り納税証明書を提示する必要があります

納税通知書に付属する納税証明書(指定日以前の領収印があるものに限る)や交付申請により取得した紙の納税証明書はこれまで通りお使いいただけます。

また、4月1日から5月30日までの間に車検等を受ける場合は、前年度の納税情報が有効となっているので、前年度までの自動車税に未納が無ければ、納税証明書の提示は省略可能です。

なお、軽自動車税(軽自動車・バイク)の納税確認については、各市町にお問い合わせください。 

Q3-3 納税通知書に付いている納税証明書の有効期限欄が「******」となっていました。これは何ですか

A3-3

これは、3月31日現在で前年度までの自動車税又は延滞金が未納であることを示しています。有効期限を消しているため、納税証明書としてはご利用できません。
納税証明書が必要な場合は、未納分を納付のうえ、県税務課又は最寄りの県総合(県税)事務所、自動車税グループ分室で、納税証明書の交付申請をしてください。

Q3-4 4月1日以降に、他都道府県から引っ越してきて、運輸支局で車検証の住所変更をしました。現在自動車には石川・金沢ナンバーがついています。近日車検を受けるのですが、納税証明書はどこで発行してもらえますか

A3-4

自動車税の納税通知書は4月1日時点の車検証に記載の「主たる定置場」を管轄する都道府県から発送しております。そのため、当年度の納税証明書を紛失された場合の再発行につきましては、その都道府県にご確認をお願いします。
なお、車検時の納税証明書の省略につきましては、Q3-2をご覧ください。

石川・金沢ナンバーに変更した翌年度より、石川県から自動車税納税通知書を発送することとなります。 

Q3-5 納税通知書に付いている納税証明書に「指定の日までの領収印の無いものは無効」とありますがなぜですか

A3-5

令和5年度から地方税統一QRコードを利用した納付が始まりました。

これにより、受付する金融機関窓口においては、納税通知書又は納付書に記載の金額のみを領収することとなります。そのため、納付の遅れにより延滞金が発生している場合でも、金融機関窓口では延滞金の計算は行いません。別途、延滞金の納付書が必要になります。(延滞金が発生している場合は、後日、所管する県総合(県税)事務所から延滞金分の納付書が送付されます。)

延滞金の領収ができないため、納税証明書に領収印が押してある場合でも、指定日以前の領収印がない証明書は無効となります。納期限内のご納付をお願いいたします。

なお、キャッシュレス納付の場合は、納税通知書又は納付書に記載の取扱期限までであれば、延滞金が自動計算されるため、延滞金も合わせて納付が可能です。キャッシュレス納付についてはQ2-4をご参照ください。

 

4.減免についての質問

Q4-1 身体などに障害がある場合は、自動車税が減免されると聞きましたが

A4-1
  1. 身体障害者手帳等(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けている人のうち、一定級以上の人が日常生活(通学・通園・通院・通所・生業・通勤等)に不可欠の生活手段として使用する自動車や、
  2. 専ら障害者の方が利用するために、特別の仕様により製造され、又は構造変更が加えられた自動車(対象となる自動車に一定の条件があります)についての減免制度があります。

詳しくは、1.身体障害者手帳等をお持ちの方に対する自動車税の減免について、2.専ら身体障害者等の利用に供するために特別の仕様により製造等された自動車に対する自動車税の減免についてをご覧ください。

Q4-2 風水害等で自動車に損害を受けました。修理した場合、納付した自動車税は戻りませんか

A4-2

天災その他災害を直接の原因として自動車が損傷し、その修繕費が5万円以上(保険金等で補填される額を除く)の場合は、申請により、被災した年度の当該自動車の自動車税を減免することができます。

詳しくは、災害に関する県税の減免についてをご覧ください。 

Q4-3 公益のために自動車を使用していますが、自動車税は減免されませんか

A4-3

会福祉法人、NPO法人が専ら身体障害者等の移送の用に使用する自動車や保育所の送迎バス等について、申請により自動車税を減免する制度があります。
しくは、自動車税の公益減免制度についてをご覧ください。

5.自動車の買い替えや廃車についての質問 

Q5-1 自動車を買い換えようと思いますが、税金の面で気を付けることは何ですか

A5-1

動車の買い換えで一番多いトラブルは、手放した自動車の抹消登録や名義変更登録の手続きが行われなかったため、手放した後も自動車税が課税されるというものです。

自動車税は、4月1日現在の車検証上の所有者(割賦販売の場合は、使用者)にその年度分(4月から翌年3月まで)が課税されます。そのため、自動車を手放していても、4月1日現在に車検証上の名義変更登録がなされていない場合は、引き続き課税されます。

動車を手放した(下取りに出した、他人に譲った、廃車にした)ときには、必ず車検証の名義変更登録又は抹消登録の手続きをしてください。(Q2-10も参照)

参考に、自動車税トラブル防止心得3カ条をご覧ください。

お、抹消登録の手続きに必要なものは次のとおりです。

  1. 登録抹消申請書
  2. 手数料納付書
  3. 手数料
  4. 自動車検査証
  5. ナンバープレート
  6. 印鑑証明書(所有者のもので発行後3カ月以内のもの)
  7. 印鑑(所有者が申請する場合は、印鑑証明書の印鑑)
  8. 委任状(代理人が申請する場合)

記は一般的なものですので、個別の場合によっては、他にも必要な書類があります。詳しくは運輸支局へお問い合わせください。

 

Q5-2 前の自動車を下取りで業者に引き取ってもらった時に、業者から自動車税の還付があると聞いたのですが県から連絡がありません

A5-2 

年度途中に運輸支局で抹消登録をした場合、月割計算により税額が減額されます。1年分納付済みの場合は、抹消登録した翌月から3月分まで自動車税が還付されます。
通常、抹消登録した翌月末ごろに、石川県税務課から還付の通知をしております。通知がなかなか届かない場合は、抹消登録が遅れているか、されていない場合もありますので、依頼した相手方に自動車の登録状況(いつ抹消登録をしたか)の確認をお願いします。

なお、移転登録や名義変更で所有者等が変わるだけでは還付はありません。(Q2-9もご参照ください)

 

自動車税トラブル防止心得3カ条

その1  手放したら確認!

動車を売ったり 下取りに出したら、車検証の名義も変わったか確認しましょう。たとえ自動車がなくても、車検証にあなたの名前がある限り、引き続き納税の義務があります。

その2  スクラップするなら抹消する!

自動車をスクラップしても、登録を抹消しないうちは、本当の廃車ではありません。廃車したら登録が抹消されているか確認しましょう。

その3 住所変更したら届け出る!

住民票を移しても、自動車税の登録住所は変わりません。引越しをしたら、車検証の住所変更登録をするか、最寄りの県総合(県税)事務所又は県税務課自動車税グループまで連絡してください。

 

住所変更は、石川県スマート申請(自動車税住所変更)(外部リンク)から電子申請していただくか、県税務課自動車税グループ又は県総合(県税)事務所に、お電話にてご連絡ください。

お問い合わせフォームご利用時の注意事項

下記「お問い合わせフォーム」をご利用の際は、車検証等をご確認のうえ、下記事項を問い合わせフォームの「問い合わせ内容 (必須)」欄に記入し、お問い合わせいただきますようお願いいたします。

 

住所変更石川県スマート申請(自動車税住所変更)(外部リンク)からご連絡ください。


(1)対象自動車の登録番号(例:石川/金沢・599・わ・9999)
(2)所有者及び使用者(例:石川太郎/石川太郎)
(3)車検証上の住所
(4)問い合わせ内容の概要
(納税通知書が届かない、陸運局で自動車の登録を抹消したので減額した納付書を送付してほしいなど)

(5)(住所等に変更がある場合のみ)現在の住民票住所
(6)口座振替の登録がある場合のみ)取扱金融機関名・口座番号・口座名義人のカナ氏名(例:○○銀行・9999999・ケンゼイ_ナオユキ)

 

お問い合わせ

所属課:総務部税務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1273

ファクス番号:076-225-1275

上記「お問い合わせフォーム」から問い合わせる場合は、「お問い合わせフォームご利用時の注意事項」をご確認のうえお問い合わせください。

なお、電話でのお問い合わせは、平日午前9時から午後5時までです。

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