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手続きの概要 | 不動産取得税の土地減額の申告(新築住宅用土地、既存住宅用土地) |
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手続きの対象者 | 一定の要件に該当する住宅用土地を取得した方 |
手続きの詳細 |
次のいずれかの要件に該当する住宅用土地を取得した場合は、申告することにより、税額が減額されます。ただし、この軽減を受けるためには土地の上にある住宅が特例適用住宅又は耐震基準適合既存住宅であることが必要です。
要件 新築住宅用土地の取得
1の場合で、令和8年3月31日までの土地の取得で、新築される特例適用住宅が100戸以上の共同住宅等で、土地の取得から3年以内に新築されることが困難な場合には、4年以内となることがあります。
中古住宅用土地の取得
必要書類 新築住宅用土地の取得
取得した特例適用住宅が次に該当する場合は、上記のほかに次の書類も必要です。
中古住宅用土地の取得
※土地区画整理地域内の土地を取得した場合は、上記のほかに書類が必要となることがありますので、お問い合わせください。 ※申告に必要な書類については、すべてコピーでも結構です。 |
様式 |
不動産取得税土地減額申告書(新築住宅用土地関係)(PDF:284KB) 不動産取得税土地減額申告書(新築住宅用土地関係)(エクセル:32KB) 【記載例】不動産取得税土地減額申告書(新築住宅用土地関係)(PDF:275KB) 不動産取得税住宅控除・土地減額申告書(既存住宅等関係)(PDF:281KB) |
取得した不動産の所在地 |
所管する事務所 |
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加賀市、小松市、能美市、川北町、 |
金沢県税事務所 不動産取得税課 〒920-8585 金沢市幸町12番1号 案内図 |
宝達志水町、羽咋市、中能登町、七尾市、 志賀町、穴水町、輪島市、能登町、珠洲市 |
中能登総合事務所 税務課 〒926-0852 七尾市小島町二部33 案内図 |
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