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更新日:2023年5月9日

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不動産取得税住宅控除申告(既存住宅)(地方税法第73条の14)

手続きの概要 不動産取得税の住宅控除の申告(既存住宅)
手続きの対象者

耐震基準適合既存住宅を取得した方

(注)耐震基準適合既存住宅
住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅で、取得者個人が居住するための住宅のうち次のいずれかの要件を満たす住宅

ア  昭和57年1月1日以後に新築されたもの
イ  昭和56年12月31日以前に新築されたもので、建築士等が行う新耐震基準に適合していることの証明がなされているもの(ただし、証明に係る調査が住宅の取得日前2年以内に終了していることが必要です。)

又は、既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証明するもの(加入後2年以内のものに限ります。)

手続きの詳細

耐震基準適合既存住宅を取得した場合には、申告することにより、取得した住宅の新築された時期に応じて、一戸につきそれぞれ次の額が価格から控除されます。

 

控除額
新築日 控除額
平成9年4月1日以降 1,200万円
平成元年4月1日以降
平成9年3月31日以前
1,000万円
昭和60年7月1日以降
平成元年3月31日以前
450万円
昭和56年7月1日以降
昭和60年6月30日以前
420万円

※昭和56年6月30日以前に新築された住宅の控除額については、県総合(県税)事務所までお問い合わせください。

 

必要書類

  1. 不動産取得税住宅控除・土地減額申告書(既存住宅等関係)
  2. 全部事項証明書(建物)
  3. 住民票
    2の書類により取得者個人が居住していることが確認できないとき(登記時に住所を変更していないとき)に必要です。

 ※申告に必要な書類については、すべてコピーでも結構です。

様式

不動産取得税住宅控除申告書(既存住宅等関係)(PDF:281KB)

不動産取得税住宅控除申告書(既存住宅等関係)(エクセル:30KB)

【記載例】不動産取得税住宅控除申告書(既存住宅等関係)(PDF:320KB)

 

 提出先・お問い合わせ先

 取得した不動産の所在地

所管する事務所

加賀市、小松市、能美市、川北町、
白山市、野々市市、金沢市、内灘町、
津幡町、かほく市

金沢県税事務所 不動産取得税課

〒920-8585 金沢市幸町12番1号     案内図
(電話) 076-263-8833     (FAX) 076-263-8841     

宝達志水町、羽咋市、中能登町、七尾市、

志賀町、穴水町、輪島市、能登町、珠洲市

中能登総合事務所 税務課

〒926-0852 七尾市小島町二部33     案内図
(電話) 0767-52-6112     (FAX) 0767-52-6185    

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お問い合わせ

所属課:総務部税務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1272

ファクス番号:076-225-1275

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