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更新日:2024年3月4日

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身体障害者等が利用できる構造の自動車に対する自動車税(環境性能割・種別割)の減免について(石川県税条例第144条及び第144条の12)

手続きの概要

身体障害者等が利用できる構造の自動車に対する減免制度です。

※「身体障害者等」とは「身体障害者手帳等をお持ちの方への減免制度」により適用される障害の等級に該当する人です。

手続きの対象者

身体障害者等が利用できる構造の自動車を取得又は所有する方

対象となる自動車

 車いすの昇降装置や浴槽を装着する等、特別の仕様により製造され、又は構造変更が加えられた自動車。(例:車いす移動車、入浴車)

※車いす移動車で減免の対象となるのは、リフト、スロープなどの装置を備え、車いすに着座した状態で乗降でき、かつ車いすを固定装置により固定することができる自動車に限ります。(ウェルキャブ仕様であっても、シートリフトアップ装置やシート回転装置のみの場合は、減免の対象となりません)

必要書類

自動車を取得又は所有する方が法人の場合と個人の場合で必要な書類が異なります。

以下に掲げる書類を準備の上、下記「書類の提出期限」までに申請してください。

 

法人の場合

個人の場合

専ら(8割以上)身体障害者等のために利用する場合

 

(1)減免申請書(下記からダウンロードできます)  

(2)車検証の写し

(3)自動車の写真(前・横・後・構造変更部分がわかるもの)

(4)対象車両を専ら身体障害者等の利用に供することを明らかにする書類

(自動車利用予定者の名簿など)

(4)同乗する身体障害者等が所持する身体障害者手帳等の写し

 

上記以外(専ら身体障害者等のための利用では無い)の場合

(1)減免申請書(下記からダウンロードできます)  

(2)車検証の写し

(3)自動車の写真(前・横・後・構造変更部分がわかるもの)

(4)特別仕様又は構造変更に要した金額を明らかにする書類

    (構造変更前後の自動車の価格表。付加物がある場合は注文書の写し)

 ※その他要件を確認するために必要な書類の提出を求める場合があります。

書類の提出期限

新たに自動車を取得し、自動車税(環境性能割)及び自動車税(種別割)の減免を申請する場合

自動車の登録日まで

 ただし、減免申請書(1)以外の必要書類(2)~(4)については、登録から1か月以内に提出があれば減免可

※減免の申請をする場合でも、登録時には自動車税(環境性能割)(※構造変更部分を含む)及び自動車税(種別割)を一度全額納付していただき、後日減免決定後、還付となります。

※軽自動車税(環境性能割)の減免については、県に申請が必要となります。この場合、翌年度以降の軽自動車税(種別割)の減免については、別途市町へ申請が必要となります。

 軽自動車税(種別割)の減免の手続きについては、お住まいの市町へお問合せください。

現在使用している自動車の自動車税(種別割)の減免を申請する場合

毎年度の4月1日から自動車税(種別割)の納期限まで

減免となる金額

専ら(8割以上)身体障害者等の利用に供することが確認できた場合

自動車税(環境性能割)及び自動車税(種別割)の全額

上記以外(専ら身体障害者等のための利用では無い)の場合

構造変更部分に相当する自動車税(環境性能割)の額(納付された税額の一部)

 様式

自動車税減免申請書(身体障害者等の利用に供する自動車等関係)(PDF:116KB)

自動車税減免申請書(身体障害者等の利用に供する自動車等関係)(ワード:23KB)

提出先

〒920-8580
金沢市鞍月1丁目1番地
石川県総務部税務課自動車税グループ(郵送可)

お近くの県総合(県税)事務所及び自動車税グループ分室への提出も可能です。 

問い合わせ先

総務部税務課自動車税グループ

 

 

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お問い合わせ

所属課:総務部税務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1273

ファクス番号:076-225-1275

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