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更新日:2021年4月1日

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鉱区税申告書(石川県税条例第149条)

手続きの概要 鉱区税を課されるべき事実が発生又は消滅した場合や、申告事項に異動が生じた場合に申告を行うものです。
手続きの対象者 鉱区税の納税義務者
手続きの詳細 鉱区税申告書に必要事項を記入のうえ、異動を生じた日から7日以内に提出してください。
様式

鉱区税申告書(ワード:34KB)

 

提出先・お問い合わせ先

名称

金沢県税事務所 課税課
所在地 〒920-8585 金沢市幸町12番1号 (案内図
電話番号

076-263-8832

FAX番号 076-263-8864

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お問い合わせ

所属課:総務部税務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1272

ファクス番号:076-225-1275

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