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手続きの概要 | 鉱区税を課されるべき事実が発生又は消滅した場合や、申告事項に異動が生じた場合に申告を行うものです。 |
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手続きの対象者 | 鉱区税の納税義務者 |
手続きの詳細 | 鉱区税申告書に必要事項を記入のうえ、異動を生じた日から7日以内に提出してください。 |
様式 |
名称 |
金沢県税事務所 課税課 |
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所在地 | 〒920-8585 金沢市幸町12番1号 (案内図) |
電話番号 |
076-263-8832 |
FAX番号 | 076-263-8864 |
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