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手続きの概要 | 不動産取得税の住宅控除の申告(新築住宅) |
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手続きの対象者 | 特例適用住宅を建築、又は新築未使用の特例適用住宅を購入等した方 (注)特例適用住宅住宅の床面積が50平方メートル(アパートなどの一戸建以外の賃貸借住宅については40平方メートル)以上240平方メートル以下の住宅 |
手続きの詳細 |
特例適用住宅を建築した場合、新築未使用の特例適用住宅を購入した場合等には、一戸につき1,200万円(認定長期優良住宅の場合1,300万円)が価格から控除されます。
取得した特例適用住宅が次に該当する場合は、上記のほかに次の書類も必要です。
※申告に必要な書類については、すべてコピーでも結構です。 |
様式 |
不動産取得税住宅控除申告書(新築住宅等関係)(PDF:273KB) |
取得した不動産の所在地 |
所管する事務所 |
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加賀市、小松市、能美市、川北町、 |
金沢県税事務所 不動産取得税課 〒920-8585 金沢市幸町12番1号 案内図 |
宝達志水町、羽咋市、中能登町、七尾市、 志賀町、穴水町、輪島市、能登町、珠洲市 |
中能登総合事務所 税務課 〒926-0852 七尾市小島町二部33 案内図 |
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