緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > くらし・環境 > 生活 > 県税 > 申請・届出書 > 不動産取得税住宅控除申告(新築住宅)(地方税法第73条の14)

印刷

更新日:2023年5月9日

ここから本文です。

不動産取得税住宅控除申告(新築住宅)(地方税法第73条の14)

手続きの概要 不動産取得税の住宅控除の申告(新築住宅)
手続きの対象者 特例適用住宅を建築、又は新築未使用の特例適用住宅を購入等した方
(注)特例適用住宅住宅の床面積が50平方メートル(アパートなどの一戸建以外の賃貸借住宅については40平方メートル)以上240平方メートル以下の住宅
手続きの詳細

例適用住宅を建築した場合、新築未使用の特例適用住宅を購入した場合等には、一戸につき1,200万円(認定長期優良住宅の場合1,300万円)が価格から控除されます。


必要書類

  1. 不動産取得税住宅控除申告書(新築住宅等関係)
  2. 次のいずれかひとつ 
    ・全部事項証明書 (建物)
    ・建築確認済証及び検査済証

 

取得した特例適用住宅が次に該当する場合は、上記のほかに次の書類も必要です。

  • 新築未使用住宅の場合
    家屋譲渡(売買)契約書及び新築未使用であることの証明書(町会長、区長等の証明又は市・町が発行する住宅用家屋証明書)
  • 認定長期優良住宅の場合
    長期優良住宅認定通知書
  • アパートの場合
    1区画ごとの面積を確認するための建物平面図
  • 併用住宅の場合
    住宅部分の面積を確認するための建物平面図

 

※申告に必要な書類については、すべてコピーでも結構です。

様式

不動産取得税住宅控除申告書(新築住宅等関係)(PDF:273KB)

不動産取得税住宅控除申告書(新築住宅等関係)(エクセル:29KB)

【記載例】不動産取得税住宅控除申告書(新築住宅等関係)(PDF:260KB)

 

提出先・お問い合わせ先

 取得した不動産の所在地

所管する事務所

加賀市、小松市、能美市、川北町、
白山市、野々市市、金沢市、内灘町、
津幡町、かほく市

金沢県税事務所 不動産取得税課

〒920-8585 金沢市幸町12番1号     案内図
(電話) 076-263-8833     (FAX) 076-263-8841     

宝達志水町、羽咋市、中能登町、七尾市、

志賀町、穴水町、輪島市、能登町、珠洲市

中能登総合事務所 税務課

〒926-0852 七尾市小島町二部33     案内図
(電話) 0767-52-6112     (FAX) 0767-52-6185    

 

ページの先頭へ戻る

 

お問い合わせ

所属課:総務部税務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1272

ファクス番号:076-225-1275

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じ分類から探す