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手続きの概要 | 免税軽油使用者証 記載事項の変更 |
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手続きの対象者 | 免税軽油使用者証 記載事項の書換え・訂正が必要となった免税軽油使用者 |
手続きの詳細 |
免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、当該免税軽油使用者証の記載事項に変更を生じた場合には、遅滞なく、知事に申請して当該免税軽油使用者証の書換えを受けなければなりません。 免税機械、車両または設備の機種変更、台数の増加がある場合は、免税軽油使用者証書換申請書による申請が必要です。この際、新たな免税機械等の実在を証する書類を添付することとなります。 免税軽油使用者証の申請者(代表者)または免税軽油使用者の、住所または事務所所在地等、氏名または名称に変更があり、機械等についての変更がない場合は、免税軽油使用者証訂正申請書での申請が必要です。 |
様式 |
※免税軽油使用者証の書換えには400円の手数料が必要です。
※令和6年(2024年)能登半島地震及び令和6年奥能登豪雨で被災された方につきまして、要件により減免できる場合があります。詳しくは、所管する事務所にお問い合わせください。
免税軽油の使用に係る事務所又は事業所所在地 |
所管する事務所 |
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加賀市、小松市、能美市、川北町、 |
金沢県税事務所 課税課 〒920-8585 金沢市幸町12番1号 案内図 |
宝達志水町、羽咋市、中能登町、七尾市、 志賀町、穴水町、輪島市、能登町、珠洲市 |
中能登総合事務所 税務課 〒926-0852 七尾市小島町二部33 案内図 |
お問い合わせ
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