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手続きの概要 | 免税軽油使用者証(共同)の交付申請 |
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手続きの対象者 | 免税証の交付を受けようとする免税軽油使用者 |
手続きの詳細 | 免税証の交付を受けようとする免税軽油使用者は、あらかじめ、申請書を提出して免税軽油使用者であることを証する書面(免税軽油使用者証)の交付を受けておかなければなりません。 この場合、申請書に記載された免税機械が実在することを証する書類を添付することとなります。 |
様式 |
免税軽油使用者証共同交付申請書(PDF:131KB) |
※免税軽油使用者証の交付には400円の手数料が必要です。
※令和6年(2024年)能登半島地震及び令和6年奥能登豪雨で被災された方につきまして、状況により手数料を減免できる場合があります。詳しくは、所管する事務所にお問い合わせください。
免税軽油の使用に係る事務所又は事業所所在地 |
所管する事務所 |
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加賀市、小松市、能美市、川北町、 |
金沢県税事務所 課税課 〒920-8585 金沢市幸町12番1号 案内図 |
宝達志水町、羽咋市、中能登町、七尾市、 志賀町、穴水町、輪島市、能登町、珠洲市 |
中能登総合事務所 税務課 〒926-0852 七尾市小島町二部33 案内図 |
お問い合わせ
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