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更新日:2024年1月19日

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免税軽油使用者証(共同)交付申請(地方税法第144条の21)

手続きの概要 免税軽油使用者証(共同)の交付申請
手続きの対象者 免税証の交付を受けようとする免税軽油使用者
手続きの詳細 税証の交付を受けようとする免税軽油使用者は、あらかじめ、申請書を提出して免税軽油使用者であることを証する書面(免税軽油使用者証)の交付を受けておかなければなりません。
の場合、申請書に記載された免税機械が実在することを証する書類を添付することとなります。
様式

免税軽油使用者証交付申請書(PDF:92KB)

免税軽油使用者証交付申請書(エクセル:43KB)

免税軽油使用者証共同交付申請書(PDF:131KB)
免税軽油使用者証共同交付申請書(エクセル:49KB)
誓約書(PDF:257KB) 誓約書(ワード:921KB)

免税軽油使用者証の交付には400円の手数料が必要です。

※令和6年(2024年)能登半島地震で被災された方につきまして、状況により手数料を減免できる場合があります。詳しくは、所管する事務所にお問い合わせください。

提出先・お問い合わせ先

免税軽油の使用に係る事務所又は事業所所在地
(船舶の場合は、使用者の所在地又は住所地)

所管する事務所

加賀市、小松市、能美市、川北町、
白山市、野々市市、金沢市、内灘町、
津幡町、かほく市

金沢県税事務所 課税課

〒920-8585 金沢市幸町12番1号     案内図
(電話) 076-263-8834     (FAX) 076-263-8864     

宝達志水町、羽咋市、中能登町、七尾市、

志賀町、穴水町、輪島市、能登町、珠洲市

中能登総合事務所 税務課

〒926-0852 七尾市小島町二部33     案内図
(電話) 0767-52-6112     (FAX) 0767-52-6185    

 

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お問い合わせ

所属課:総務部税務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1272

ファクス番号:076-225-1275

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