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手続きの概要 |
県内に事務所又は事業所を有する公共法人(法人税法第2条第5号の公共法人)及び公益法人等で均等割のみを課されるものが県民税の均等割を申告する場合に使用します。 |
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手続きの詳細 |
提出期限は、4月30日(土曜日、日曜日、休日の場合はその翌日)です。 |
様式 |
令和元年5月7日付け地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務省令第2号)による改正後の様式
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名称 |
金沢県税事務所 課税課 |
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所在地 |
〒920-8585 金沢市幸町12番1号 (案内図) |
電話番号 |
076-263-8832 |
FAX番号 | 076-263-8864 |
お問い合わせ
【お願い】
・ホームページの体裁等につきましては、税務課あてお問い合わせください。
・法人の申告ほか諸手続関係(法人県民税および法人事業税)につきましては、金沢県税事務所あてお問い合わせください。
・法人税(国税関係)につきましては所管の税務署、法人市町民税および事業所税(市町関係)につきましては対象となる市町あてお問い合わせください。
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