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Q1 個人県民税はどんな税金ですか
Q2 個人県民税の税額はどのように計算されるのですか
Q3 所得控除制度について教えてください
Q4 個人県民税が非課税となる場合を具体的に教えてください
Q5 個人県民税の申告は、いつまでに行えばよいのですか
Q6 確定申告の際、所得税の申告は不要と言われましたが、個人県民税の申告は必要ですか
Q7 退職金をもらった場合、個人県民税の申告は必要ですか
Q8 個人県民税はどのようにして納めるのですか
Q9 今年の春会社に就職しました。月々の給与から所得税は源泉徴収されていますが、個人県民税・市町村民税は源泉徴収されていません。なぜですか
Q10 調整控除について教えてください
Q11 寄附金控除について教えてください
Q12 住宅ローン控除について教えてください
個人県民税は、地方公共団体が行政サービスを提供するために必要とする経費について、広く住民に負担を分担してもらうという性格の税です。一般的には、その県内に住所を有する方とその地方公共団体との応益関係が認められることから、その年の1月1日現在県内に住所を有している方に対して課されることになっています。個人県民税には、前年の所得金額に応じて課税される所得割と、所得金額にかかわらず定額で課税される均等割があります。
同様の性格の税として市町村民税があり、個人県民税と合わせて住民税といいます。この2つの税は、納税者の方の便宜と徴税コストの節減を図るため、賦課徴収については、市町で一括して行っています。
なお、市町が徴収した個人県民税は、翌月10日までに県に払い込まれています。
個人県民税額は、次の方法により算出されます。
納める税額は、均等割と所得割の合計額です。
実際の税額の計算にあたっては、各種の所得控除等がありますので、詳細については、お住まいの市や町の住民税担当課へお問い合わせください。
年額 2,000円
(参考)市町村民税均等割 年額 3,500円
県民税均等割の税額には、「いしかわ森林環境税」(県民税均等割超過課税) 500円分が含まれています。
詳しくは、いしかわ森林環境税のページをご覧ください。
また、東日本大震災を教訓として、緊急に実施する必要がある防災・減災事業の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、個人住民税の均等割の税率が年額1,000円(県民税500円、市町村民税500円)引き上げられています。
(前年の総所得金額等-所得控除額)×税率(4パーセント)-税額控除額(注)
平成19年度分の住民税から、税率が課税所得金額に関わらず一律になりました。詳しくは、税源移譲についてをご覧ください。
所得を課税標準とする税目においては、所得のうち本人及び家族の最低限度の生活を維持するのに必要な部分には税を課すべきではないという原則があり、このような経済的支出(家族の扶養費、社会保険料、医療費等)を所得金額から控除する制度があります。個人県民税及び市町村民税(この二税を住民税と総称します。)の所得控除の仕組は、所得税の場合とほとんど同じですが、控除の金額については、所得税の場合より低く設定されています。これは、所得税並の所得控除を実施すると、住民税といいながらも総人口に対する納税者の割合が著しく低くなり、地域で必要とする経費を分担するという住民税の考え方にふさわしくないと考えられたためです。
所得控除の個々の項目については、次のとおりです。
次のいずれか多い金額
(1)(損失金額-保険金等による補てん額)-(総所得金額等×10パーセント)
(2)(災害関連支出の金額-保険金等による補てん額)-5万円
次のいずれかのみ適用
(1)(支払った医療費-保険金等により補てんされた額)-(総所得金額×5パーセント又は10万円のいずれか少ない額) [限度額200万円]
(2)(支払ったスイッチOTC医薬品購入費-保険金等により補てんされた額)-12,000円 [限度額88,000円]
※検診・予防接種等を受けている個人が平成29年1月1日から令和8年12月31日までに購入した場合
前年中に支払った金額
前年中に支払った金額
生命保険料の控除額 = イ+ロ+ハ (最高70,000円)
○ 一般生命保険料 (①~③で最も大きい金額 (イ))
区分 | 控除額 |
---|---|
(1)新生命保険料を支払った場合 |
計算式 Ⅰ に当てはめて計算した金額 (①) |
(2)旧生命保険料を支払った場合 | 計算式 Ⅱ に当てはめて計算した金額 (②) |
(3)新生命保険料及び旧生命保険料の両方を支払った場合 | ①及び②の合計額(最高28,000円) (③) |
○ 個人年金保険料 (④~⑥で最も大きい金額 (ロ))
区分 | 控除額 |
---|---|
(1)新個人年金保険料を支払った場合 |
計算式 Ⅰ に当てはめて計算した金額 (④) |
(2)旧個人年金保険料を支払った場合 | 計算式 Ⅱ に当てはめて計算した金額 (⑤) |
(3)新個人年金保険料及び旧個人年金保険料の両方を支払った場合 | ④及び⑤の合計額(最高28,000円) (⑥) |
○ 介護医療保険料 (計算式 Ⅰ に当てはめて計算した金額 (ハ))
○ 計算式 Ⅰ
支払った保険料 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
12,000円超32,000円以下 | (支払った保険料×2分の1)+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | (支払った保険料×4分の1)+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
○ 計算式 Ⅱ
支払った保険料 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
15,000円超40,000円以下 | (支払った保険料×2分の1)+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | (支払った保険料×4分の1)+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円 |
支払った保険料の2分の1(限度額25,000円)
注)平成20年度の住民税から、従前の損害保険料控除が地震保険料控除に改組されました。ただし、経過措置として、平成18年末までに締結した長期損害保険契約については、従来どおり損害保険料控除を適用できます。
支払った保険料 | 控除額 |
---|---|
5,000円以下 | 支払った保険料全額 |
5,000円超15,000円以下 | (支払った保険料×2分の1)+2,500円 |
15,000円超 | 10,000円 |
地震保険料控除と経過措置に係る控除の両方を適用できる場合は、それぞれの控除額の合計額が控除されます。(控除限度額は25,000円)
本人・同一生計配偶者・扶養親族が障がい者の場合 1人につき26万円
ただし、特別障がい者の場合は30万円、同居特別障がい者の場合は53万円
本人が寡婦 26万円
ただし、扶養親族である子がいない、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下の方
本人がひとり親 30万円
ただし、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者、かつ前年の合計所得金額が500万円以下の方
本人が勤労学生 26万円
ただし、前年中、自己の勤労に基づく給与所得があり、合計所得金額が75万円以下で、そのうち自己の勤労によらない所得の合計額が10万円以下の場合に限ります。
控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額及び控除対象配偶者の年齢により次の表のようになります。
控除額 | ||
---|---|---|
納税者本人の合計所得金額 | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 |
900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
注1)控除を受けるには、配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下であることが必要です。
注2)老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、前年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額及び配偶者の合計所得金額に応じて次の表のようになります。
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | |||
---|---|---|---|
配偶者の合計所得金額 | 900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
48万円超100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
注1)控除を受けるには、本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の前年の合計所得金額が133万円以下であることが必要です。
注2)配偶者が上記11の控除対象配偶者である場合は、配偶者特別控除の適用はありません。
扶養親族1人につき、次の金額が控除されます。
扶養親族の年齢 | 控除額 |
---|---|
19歳以上23歳未満 | 45万円 |
70歳以上 | 38万円 |
70歳以上の同居の親等 | 45万円 |
16歳以上で上記以外 | 33万円 |
※16歳未満の扶養親族については、扶養控除の適用はありません
※生計を一にする親族の前年の合計所得金額が48万円以下の場合に限ります。
控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額により次の表のようになります。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 | |
---|---|---|
2,400万円以下 | 43万円 | |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
個人県民税が非課税となるのは、次の場合です。
(1)生活保護法の規定により生活扶助を受けている場合
(2)障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合
前年中の合計所得金額が、市町の条例で定める次の金額以下の場合
前年中の総所得金額等が、次の金額以下の場合
サラリーマンは通常、源泉徴収されていますので申告の必要はありません(2箇所以上から給与を受けているなど一定の場合を除きます。)が、事業を行っている方は、毎年3月15日までに1月1日現在の住所地の市町に申告する必要があります。申告は、共通の申告書により、県民税、市町村民税の両方を併せて行います。
注1)所得税の確定申告をされた方は申告の必要はありません。なお、確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄の該当事項を必ず御記入ください。
注2)給与所得のみの人は、原則として申告の必要はありませんが、雑損控除、医療費控除、寄附金控除等を受けようとするときは、申告が必要です。
収入がない人、給与所得のみの人など所得税の申告が不要な方は、原則として個人県民税の申告は必要ありませんが、サラリーマンの方で給与所得以外の所得(生命保険の満期金など)がある方は、所得税の申告が不要な方であっても、個人県民税では申告が必要となります。
退職金については、原則として退職金の支払いの際に他の所得と区分して特別徴収が行われることとなっており、申告の必要はありません。
ただし、何らかの事情で退職金の支払いのときに特別徴収がなされなかった場合は、まだ課税が行われていませんので申告していただく必要があります。
給与取得者(サラリーマン)の場合、通常、6月から翌年5月までの12回に分けて給与から特別徴収により納めていただきます(ボーナス時はありません。)。
それ以外の方は、お住まいの市町から送られてくる納税通知書により、原則として6月、8月、10月、翌年1月の年4回に分けて納めてもらうこととなっています。
※特別徴収については、個人住民税の「特別徴収」のご案内をご覧ください。
注1)納付月は市町によって異なることがありますので、お住まいの市町役場にお問い合わせください。
注2)平成21年10月から住民税の年金からの引き落とし(特別徴収制度)が始まりました。
個人県民税及び市町村民税は、前年中の所得に対して課税されることとなってい ます。今年の春から就職した方は前年中には所得がないため、個人県民税及び市町村民税は課税されません。課税されるのは就職した翌年になりますが、実際に給与から特別徴収がなされるのは、6月の給与からとなります。
一方、所得税は当年度の所得に対して課税されますので、就職した年から課税されることとなります。
平成19年から税源移譲により、ほとんどの方は所得税が減り、住民税が増えています。税源の移し替えなので所得税と住民税の税額の合計は基本的に変わりません。
しかし、住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除等)は所得税より小さいため、その差額により税負担が増える場合があります。そこで、税負担が変わらないよう調整するため、次の算式により求めた金額を税額から控除します。この控除を「調整控除」といいます。
次のア、イのいずれか少ない金額の5パーセント(県民税2パーセント、市町村民税3パーセント)を控除
ア 人的控除額の差額の合計額
イ 合計課税所得金額
次の金額の5パーセント(県民税2パーセント、市町村民税3パーセント)を控除
人的控除の差額の合計額-(合計課税所得金額-200万円)
ただし、2,500円未満の場合は2,500円となります。
※令和3年度以後、合計所得金額が2,500万円を超える方は適用されません。
地方自治体や一定の法人・団体等に対する寄附金について、住民税(県民税・市町村民税)から税額が控除される制度です。具体的には次の寄附金が控除の対象となります。
詳しくは、個人住民税の寄附金税制についてをご覧ください。
平成21年から令和7年12月31日までに住宅に入居した方について、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額を翌年度の住民税から控除します。
住民税の住宅ローン控除について、詳しくは総務省ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
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