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更新日:2024年9月2日

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個人住民税の「特別徴収」のご案内

石川県内のすべての市町は、個人住民税の特別徴収完全実施に取り組んでいます。

石川県内のすべての市町は、令和元年度から原則すべての事業主(給与支払者)の方を特別徴収義務者として指定しています。

事業主の方は、従業員(給与所得者)の方の個人住民税を特別徴収(給与から引き去り)していただくことになります。

指さし直之くん

特別徴収制度とは?

  所得税の源泉徴収と同じように、事業主が従業員に代わって、毎月の給与から個人住民税(市町村民税+県民税)を徴収(給与天引き)し、従業員の住所地の市町に納入する制度です。

  地方税法には「給与所得者である場合、個人住民税は、特別徴収の方法によって徴収する」(同法第321条の3)、「所得税を徴収して納付する義務のある者を特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない」(同法第321条の4)と規定されており、事業主や従業員の希望により「特別徴収」か「普通徴収」かを選択することはできない制度になっています。

事業所に対して個人住民税の税額の決定通知を市町から送ります

  所得税と違い、各従業員の税額計算は市町で行い、5月中旬から従業員ごとの特別徴収税額を通知します。

  この通知に記載された金額(月額)を、6月以降、それぞれ従業員の給与から毎月徴収(給与天引き)し、各市町に納めていただくことになります。 

特別徴収事務の流れ

1月下旬(1月31日まで)

給与支払報告書を、毎年1月31日までに従業員の住所地の市町に提出してください。このときに特別徴収への切替えを行ってください。

5月中旬から下旬(5月31日まで)

従業員の住所地の市町から事業主あてに「特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用、納税義務者用)」が送付されます。

6月から翌年5月まで

従業員の給与から税額の徴収(給与天引き)を開始します。【毎月実施】

給与支給の翌月10日まで

従業員の給与から徴収(給与天引き)された個人住民税は、給与支給の翌月10日までに、市町から送付された納入書により金融機関等から市町へ納めてください。【毎月実施】
 詳しくは、従業員の住所地の市町にお問合せください。 

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個人住民税の特別徴収についてのQ&A

Q1.特別徴収はしなければならないのですか。

A1.  地方税法第321条の4及び各市町の条例により、従来から、原則として所得税の源泉徴収義務のある者は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています。事業主の皆さまは、法令に基づく適正な事務処理の観点から特別徴収の実施をお願いします。

Q2.特別徴収は手間がかかりそう。従業員も少なく、事務をする余裕がないのですが。

A2.  個人住民税の特別徴収は、事業者が行うべき法律上の義務とされていますので、ご理解いただきますようお願いします。

  • 個人住民税の特別徴収を実施しても、所得税のように税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。
  • 事業主は、市町から通知される従業員ごとの税額を、毎月の給与から徴収(給与天引き)し、翌月の10日までに、金融機関を通じて従業員の住所地の市町ごとに納めていただきます。
  • 特別徴収にすると、従業員が納税のために金融機関や市町の窓口に出向く手間が省けます。
  • 毎月の給与から特別徴収(給与天引き)されることで、1回当たりの税負担額が少なくなります。(普通徴収では年4回払い、特別徴収では年12回払い)
  • 従業員が常時10名未満の事業所等は、市町長の承認を受けて特別徴収税額の年12回の納期を年2回にする「納期の特例」制度(給与天引きは毎月実施)がありますので、該当する場合は、関係市町にご相談ください。

Q3.アルバイトやパートも特別徴収する必要がありますか。

A3.  所得税を源泉徴収されている従業員(アルバイトやパートを含む。)については、個人住民税についても特別徴収していただく必要があります。ただし、次のような場合には、特別徴収ができませんので、市町にお申出ください。

  • 他から支給されている給与から個人住民税が特別徴収されている。
  • 退職者など、翌年の給与からの特別徴収ができない。
  • 個人住民税額が毎月の給与の支払額より多いため、特別徴収ができない。
  • 給与が毎月支給されず、不定期である。

個人住民税特別徴収の手引

手続や法令等の手引です。

画像をクリックすると、手引のPDFファイルがダウンロードできます。

全国地方税務協議会作成手引「個人住民税は特別徴収で納めましょう」(外部リンク)(PDF:4,215KB)

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制度や手続きに関するお問い合わせ先

税の制度に関すること

石川県総務部税務課

  •  電話番号  076-225-1271

 特別徴収の手続に関すること

 

市町名 担当課名 電話番号 市町名 担当課名 電話番号
金沢市 市民税課  個人課税グループ (076)220-2161 野々市市 税務課 住民税担当 (076)227-6036
七尾市 税務課 市民税グループ (0767)53-8412 川北町 税務課 (076)277-1111
小松市 税務課  市民税・国保税グループ (0761)24-8030 津幡町 税務課 町民税係 (076)288-2123
輪島市 税務課 市民税係 (0768)23-1126 内灘町 税務課 住民税担当 (076)286-6706
珠洲市 税務課 課税係 (0768)82-7735 志賀町 税務課 住民税係 (0767)32-9142
加賀市 税料金課 市民税グループ (0761)72-7815 宝達志水町 税務課 (0767)29-8150
羽咋市 税務課 住民税係 (0767)22-7130 中能登町 税務課 (0767)72-3136
かほく市 税務課 市民税係 (076)283-1114 穴水町 税務課 住民税係 (0768)52-3630
白山市 市民税課 市民税係 (076)274-9514 能登町 税務課 (0768)62-8518
能美市 税務課 市民税担当 (0761)58-2206         
 

 

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お問い合わせ

所属課:総務部税務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1271

ファクス番号:076-225-1275

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