ホーム > くらし・環境 > 生活 > 県税 > 県税に関するお知らせ > 個人住民税の「特別徴収」のご案内
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石川県内のすべての市町は、令和元年度から原則すべての事業主(給与支払者)の方を特別徴収義務者として指定しています。 事業主の方は、従業員(給与所得者)の方の個人住民税を特別徴収(給与から引き去り)していただくことになります。 |
所得税の源泉徴収と同じように、事業主が従業員に代わって、毎月の給与から個人住民税(市町村民税+県民税)を徴収(給与天引き)し、従業員の住所地の市町に納入する制度です。
地方税法には「給与所得者である場合、個人住民税は、特別徴収の方法によって徴収する」(同法第321条の3)、「所得税を徴収して納付する義務のある者を特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない」(同法第321条の4)と規定されており、事業主や従業員の希望により「特別徴収」か「普通徴収」かを選択することはできない制度になっています。
所得税と違い、各従業員の税額計算は市町で行い、5月中旬から従業員ごとの特別徴収税額を通知します。
この通知に記載された金額(月額)を、6月以降、それぞれ従業員の給与から毎月徴収(給与天引き)し、各市町に納めていただくことになります。
1月下旬(1月31日まで) |
給与支払報告書を、毎年1月31日までに従業員の住所地の市町に提出してください。このときに特別徴収への切替えを行ってください。 |
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5月中旬から下旬(5月31日まで) |
従業員の住所地の市町から事業主あてに「特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用、納税義務者用)」が送付されます。 |
6月から翌年5月まで |
従業員の給与から税額の徴収(給与天引き)を開始します。【毎月実施】 |
給与支給の翌月10日まで |
従業員の給与から徴収(給与天引き)された個人住民税は、給与支給の翌月10日までに、市町から送付された納入書により金融機関等から市町へ納めてください。【毎月実施】 |
手続や法令等の手引です。
画像をクリックすると、手引のPDFファイルがダウンロードできます。
石川県総務部税務課
市町名 | 担当課名 | 電話番号 | 市町名 | 担当課名 | 電話番号 |
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金沢市 | 市民税課 個人課税グループ | (076)220-2161 | 野々市市 | 税務課 住民税担当 | (076)227-6036 |
七尾市 | 税務課 市民税グループ | (0767)53-8412 | 川北町 | 税務課 | (076)277-1111 |
小松市 | 税務課 市民税・国保税グループ | (0761)24-8030 | 津幡町 | 税務課 町民税係 | (076)288-2123 |
輪島市 | 税務課 市民税係 | (0768)23-1126 | 内灘町 | 税務課 住民税担当 | (076)286-6706 |
珠洲市 | 税務課 課税係 | (0768)82-7735 | 志賀町 | 税務課 住民税係 | (0767)32-9142 |
加賀市 | 税料金課 市民税グループ | (0761)72-7815 | 宝達志水町 | 税務課 | (0767)29-8150 |
羽咋市 | 税務課 住民税係 | (0767)22-7130 | 中能登町 | 税務課 | (0767)72-3136 |
かほく市 | 税務課 市民税係 | (076)283-1114 | 穴水町 | 税務課 住民税係 | (0768)52-3630 |
白山市 | 市民税課 市民税係 | (076)274-9514 | 能登町 | 税務課 | (0768)62-8518 |
能美市 | 税務課 市民税担当 | (0761)58-2206 |
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