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更新日:2022年3月15日

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県たばこ税

Q1  県たばこ税を納めるのは誰ですか
Q2  県たばこ税の納める額はいくらですか
Q3  県たばこ税はどのように石川県に納められるのですか

Q1  県たばこ税を納めるのは誰ですか

A1

県たばこ税を県へ納めるのは、国産たばこの製造業者、外国たばこの輸入業者及び卸売業者で小売販売業者にたばこを売り渡したものとなっています。
かし、たばこの小売価格は、県たばこ税に相当する額を含めて設定されていますので、実質的に税を負担するのは、たばこを購入されるみなさんということになります。

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Q2 県たばこ税の納める額はいくらですか

A2

製造たばこ 1,000本当たり 1,070円 です。

 

(参考)たばこ1箱に含まれる税金(令和3年10月1日時点)

1箱(20本入り)580円のたばこの場合には、21.40円の県たばこ税が含まれています。

【580円のたばこの内訳】

原材料・利潤など

222.40円

国たばこ税

136.04円

県たばこ税

21.40円

市町村たばこ税 131.04円
国たばこ特別税 16.40円
消費税及び地方消費税 52.72円

580.00円

※消費税率10%で計算

 

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Q3   県たばこ税はどのように石川県に納められるのですか

A3

卸売販売業者などが小売販売業者の石川県にある営業所にたばこを売り渡したときに石川県に申告して納めます。
  また、市町村たばこ税についても同様に、その市町にある小売販売業者の営業所にたばこを売り渡したとき、その市町に申告して納めます。
  ですから、消費者のみなさんがたばこを購入される場合には、なるべく近所のたばこ小売店で購入していただくようお願いします。

  たばこは県内で買いましょう!!

 

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お問い合わせ

所属課:総務部税務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1272

ファクス番号:076-225-1275

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