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更新日:2019年8月2日

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外形標準課税Q&A

参照条文凡例

「法」 ・・・地方税法(昭和25年法律第226号)
「令」 ・・・地方税法施行令(昭和25年政令第245号)
「取扱通知」 ・・・地方税法の施行に関する取扱いについて(昭和29年自乙府第109号)

目次

1.対象法人

Q1  期首に資本金の額が1億円を超えていましたが、期中に減資を行ったため、期末では資本金の額が1億円以下となっている場合には外形標準課税の対象となりますか

2.申告義務

Q2  外形標準課税の適用法人は、法人税で義務がなくても中間申告義務があるのですか

3.報酬給与額

Q3  所得税における非課税限度額を超える通勤手当は報酬給与額に含めるとのことですが、この場合消費税相当分は除いて計算するのですか
Q4  健康保険の保険料や福利厚生費は、報酬給与額に含まれますか
Q5  厚生年金基金について、どの部分が報酬給与額になりますか
Q6  アルバイトに支払う給料は、報酬給与額に含まれますか
Q7  役員に対する賞与・報酬は、報酬給与額に含まれますか
Q8  当社には海外に勤務する社員がいます。この社員は所得税法上非居住者となっていますが、この社員に支払う給与は報酬給与額に含まれますか。
Q9  3月決算の法人ですが、平成26年3月分の超過勤務手当を4月に支払った場合、どの事業年度の報酬給与額に算入するのですか
Q10  請負契約に基づく委託料などは、報酬給与額に含まれますか
Q11  人材派遣会社に支払う派遣契約料は、報酬給与額に含まれますか
Q12  出向先法人が出向者に支払った給与は、出向先法人の報酬給与額となりますか
Q13  出向先法人が出向元法人に対して、出向者の給与を負担するために給与負担金を支払った場合で、その給与負担金が出向者の給与の額を超えるときは、出向元法人及び出向先法人の報酬給与額はそれぞれどのようになりますか
Q14  出向元法人が出向者に係る財形基金への拠出金を負担している場合、その拠出金は出向元法人の報酬給与額となりますか

4.純支払利子

Q15  銀行等に支払う保証料は、支払利子に含まれますか
Q16  額面が100万円の手形を支払期日前に90万円に割り引いて現金化した場合の手形割引料10万円は支払利子に含まれますか
Q17  100万円の売掛債権について、期限前に支払いをした場合には90万円とするとした場合における売上割引料10万円は、支払利子に含まれますか
Q18  売掛金などの金銭債権の支払が期日を過ぎた場合に、遅延期間に応じて一定の率に基づいて算定する遅延損害金は、支払利子及び受取利子に含まれますか
Q19  売掛債権をファクタリング会社に譲渡したときのファクタリング費用は、支払利子に含まれますか
Q20  リース会社から設備をリースしています。リース契約書には、リース資産の取得価額と利息相当額の区分は明記されていませんが、会計上は、リース資産の取得価額と利息相当額を区分して計上しています。この場合、各事業年度の支払利息相当額として費用計上した金額は支払利子に含まれますか。

5.純支払賃借料

Q21  リース会社から自動車や機械設備を賃貸借している場合には、これらの賃借料は支払賃借料に含まれますか
Q22  自動販売機を土地又は家屋に設置するときの設置料は支払賃借料及び受取賃借料に含まれますか
Q23  荷物の保管契約を結び保管料を支払っていますが、賃貸借契約のように対象となる場所をいつでも自由に使用できるわけではありません。この場合も純支払賃借料に含まれますか。
Q24  建物の賃借料の他に水道光熱費等を共益費として支払っている場合には、その共益費は支払賃借料に含まれますか
Q25  当社は、A社と業務委託契約を結び、A社の業務の一部を受託しています。当該受託業務は、当社がA社の事務所の一部を賃借して行っています。会計処理は、業務委託料を収益とし、事務所賃借料を費用として計上するのではなく、業務委託料と事務所賃借料を相殺した後の金額を収益として計上しています。このとき、当該事務所の賃借料は支払賃借料に含まれますか。
Q26  河川、港湾及び海岸の占用料は、それぞれ支払賃借料の対象となりますか

6.単年度損益

Q27  付加価値額は収益配分額と単年度損益との合計額とのことですが、欠損の場合は収益配分額から減算できるのですか。また、収益配分額よりも欠損金額が多くて減算しきれなかった金額は、翌期の付加価値額から控除できるのですか。

7.資本割

Q28  資本の減少や資本準備金による欠損填補(てんぽ:以下同じ)又は剰余金による損失の填補を行った場合は、課税標準となる「資本金等の額」をどのように算定しますか
Q29  無償減資等があった場合の資本割の課税標準の算定に関して、資本準備金を取り崩して欠損填補に充てる場合、当該欠損填補に係る額を資本金等の額から控除できるのは、どの事業年度からですか
Q30  自己株式を取得した場合、法人税法上の「資本金等の額」はどのように計算しますか
Q31  平成27年4月1日以後に開始する事業年度について、資本割の課税標準額はどのように変わりましたか

8.申告チェックリスト

Q32  外形標準課税の付加価値額及び資本金等の額を計算してみましたが、内容について誤りがないか確認したいのですが

 

1.対象法人

 Q1

首に資本金の額が1億円を超えていましたが、期中に減資を行ったため、期末では資本金の額が1億円以下となっている場合には外形標準課税の対象となりますか。

A1

形標準課税の対象となるか否かは、各事業年度終了の日の現況によって判定するため、期首の資本金の額が1億円を超えていた場合であっても、期末時点で資本金の額が1億円以下となっていれば、外形標準課税の対象とはなりません。

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2.申告義務

 Q2

形標準課税の適用法人は、法人税で義務がなくても中間申告義務があるのですか。

A2

形標準課税の対象法人は、法人税において中間申告義務のない法人であっても、事業年度の期間が6月を超えるときは中間申告の義務があります。
定申告又は仮決算に基づく中間申告のどちらの方法によるかは法人の選択となりますが、連結法人については予定申告の方法のみとなります。

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3.報酬給与額

 Q3

得税における非課税限度額を超える通勤手当は報酬給与額に含めるとのことですが、この場合消費税相当分は除いて計算するのですか。

A3

酬給与額等の計算に当たっては、消費税等を除いた金額を基礎とします。(取扱通知4の1の3)
たがって、通勤手当のうち給与所得とされる額についても、消費税等を除いた額を報酬給与額に算入します。例えば、給与所得とされる額が消費税等を含んで10万8千円の場合、報酬給与額に算入する額は10万円となります。

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 Q4

康保険の保険料や福利厚生費は、報酬給与額に含まれますか。

A4

康保険の保険料のようないわゆる法定福利費や、福利厚生費については、一般的には、所得税において給与所得又は退職所得とされないことから、報酬給与額には含まれません。
だし、名目上福利厚生費とされているものであっても、所得税において給与所得又は退職所得とされる場合には、報酬給与額に含まれます。

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 Q5

厚生年金基金について、どの部分が報酬給与額になりますか。

A5

生年金基金について、報酬給与額に含まれるのは、法人が厚生年金基金の事業主として基金に拠出する掛金及び徴収金(代行部分を除く。)とされています。
たがって、代行部分は報酬給与額には含まれませんが、実際の算定については、事業主が負担した代行部分も含めた全ての掛金等の拠出額から、代行部分を控除して算定します。代行部分は、当該厚生年金基金を設立しなかった場合に厚生年金保険料として国に納付すべき額から実際に厚生年金保険料として国に納付する額を控除した額の2分の1(事業主負担分)に相当する部分になります。

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 Q6

ルバイトに支払う給料は、報酬給与額に含まれますか。

A6

酬給与額の対象となる役員又は使用人には、非常勤役員、契約社員、パートタイマー、アルバイト、臨時雇い等名称のいかんを問わず、雇用関係又はこれに準ずる関係に基づき労務の提供を行う者全てを含めるため、アルバイトに支払う給与も報酬給与額に含まれます。

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 Q7

員に対する賞与・報酬は、報酬給与額に含まれますか。

A7

酬給与額は、法人税の所得又は連結所得の計算上損金の額に算入されたものに限られます。(法72の15(1))
たがって、役員に対する賞与・報酬のうち、法人税法の規定により損金の額に算入される

  1. 定期同額給与
  2. 事前確定届出給与
  3. 利益連動給与

に該当するものについては、いずれも報酬給与額に含まれます。ただし、これらの給与であっても、不相当に高額な部分の金額及び仮装経理によるものは損金の額に算入されないため、報酬給与額には含まれません。

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 Q8

当社には海外に勤務する社員がいます。この社員は所得税法上非居住者となっていますが、この社員に支払う給与は報酬給与額に含まれますか。

A8

国法人が外国において勤務する役員又は使用人に対して支払う給与は、当該使用人等が所得税法上の非居住者であっても報酬給与額となります。なお、実費弁償の性格を有する手当の額は報酬給与額には含まれません。(取扱通知4の2の4)
たがって、非居住者である社員に対し支払う給与は報酬給与額に含まれます。
お、報酬給与額に含めない実費弁償の性格を有する手当の額は、所得税法上の非課税に相当する額等が該当します。

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 Q9

3月決算の法人ですが、平成26年3月分の超過勤務手当を4月に支払った場合、どの事業年度の報酬給与額に算入するのですか。

A9

酬給与額は、法人税の所得又は連結所得の計算上損金の額に算入される事業年度の報酬給与額に算入します。また、当該給与や手当等が棚卸資産等に係るものである場合には、その支出される事業年度の報酬給与額に算入します。(法72の15(1)、令20の2の2)
たがって、手当が平成26年3月期の損金の額に算入されるものであれば、平成26年3月期の報酬給与額に算入し、平成26年3月期に未払給与等を計上せずに翌期の損金に算入することを法人税において容認されている場合には、翌期の報酬給与額に算入します。
また、当該手当が、平成26年3月期に新たに資産計上されるのであれば、平成26年3月期の報酬給与額に算入します。(取扱通知4の1の2)

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 Q10

負契約に基づく委託料などは、報酬給与額に含まれますか。

A10

負契約に係る代金は、労務の提供の対価にはあたらないことから、原則として業務を注文した法人の報酬給与額には含まれません。
ただし、自己の業務の一部を他の法人に行わせる形態であるにもかかわらず、当該業務の全部又は一部を注文法人自らが行っていると認められる契約又は雇用以外の方法により人材の提供を受け、当該人材を自己の業務に従事させるもので、法72の15(2)に規定する労働者派遣法等に基づく契約以外の契約は、「名目上の請負契約」にあたりますので、請負代金の全部又は一部は報酬給与額に該当します。
お、上記の実態があるときは、契約の名称の如何を問わず、「名目上の請負契約」となりますので、当該契約に基づく代金のうち労務提供の対価となる部分は報酬給与額に該当します。

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 Q11

人材派遣会社に支払う派遣契約料は、報酬給与額に含まれますか。

A11

働者派遣法に基づく労働者派遣を受けている場合には、支払う派遣契約料の75パーセント相当額を報酬給与額に含めます。(取扱通知4の2の15)
方、労働者派遣法等に基づかない人材派遣契約の場合は、請負契約や委託契約と同様に取り扱います。

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 Q12

向先法人が出向者に支払った給与は、出向先法人の報酬給与額となりますか。

A12

出向があった場合の出向者の給与(退職給与その他これに類するものを除く。)については実質的負担者の報酬給与額とし、出向者の退職給与その他これに類するものについては形式的支払者の報酬給与額となります。(取扱通知4の2の14)
したがって、出向先法人が出向者に支払った給与について、出向先法人が負担している場合は出向先法人の報酬給与額となり、実質的に出向元法人が負担している場合には出向元法人の報酬給与額となります。

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 Q13

向先法人が出向元法人に対して、出向者の給与を負担するために給与負担金を支払った場合で、その給与負担金が出向者の給与の額を超えるときは、出向元法人及び出向先法人の報酬給与額はそれぞれどのようになりますか。

A13

向先法人が出向元法人に対して、出向者の給与を負担するために給与負担金を支払った場合、この給与負担金の額は出向先法人の報酬給与額となります。一方、出向元法人においては、出向者の給与のうち出向先法人から支払いを受けた給与負担金相当額は報酬給与額とはなりません。(取扱通知4の2の14(1))
この場合で、給与負担金が出向者の給与の額を超えるときは、給与負担金のうち実際の給与に相当する額が出向先法人の報酬給与額となり、一方、出向元法人は実質的な負担額がありませんので報酬給与額はゼロになります。

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 Q14

向元法人が出向者に係る財形基金への拠出金を負担している場合、その拠出金は出向元法人の報酬給与額となりますか。

A14

向があった場合の出向者の退職給与その他これに類するものについては、形式的支払者の報酬給与額となりますが、確定給付企業年金の掛金や財形基金の拠出金については実質的負担者の報酬給与額となります。(取扱通知4の2の14(3))
たがって、出向元法人が勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、出向元法人が拠出金を負担しているときは出向元法人の報酬給与額となり、一方、出向先法人があらかじめ定めた負担区分に基づき、出向者に係る拠出金を出向元法人に支出したときは出向先法人の報酬給与額となります。

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4.純支払利子

 Q15

銀行等に支払う保証料は、支払利子に含まれますか。

A15

支払利子とは、法人が各事業年度において支払う負債の利子(経済的な性質が利子に準ずるものを含みます。)のことをいい、原則として、法人税において受取配当等の益金不算入の計算の際に用いる「負債の利子」と一致します。(法72の16(2)、令20の2の7)
行や信用保証協会等に支払う保証料は、法人税における「負債の利子」に含まれないため、支払利子とはなりません。

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 Q16

額面が100万円の手形を支払期日前に90万円に割り引いて現金化した場合の手形割引料10万円は支払利子に含まれますか。

A16

形割引料は、受取手形を支払期日前に現金化することにより金融機関等から割り引かれるものであって、借入金に対する利息に相当するため、支払利子に含まれます。

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 Q17

100万円の売掛債権について、期限前に支払いをした場合には90万円とするとした場合における売上割引料10万円は、支払利子に含まれますか。

A17

売上割引料は、元々当該法人が負債を有していてこれについて利息として支払うものではなく、単に期限前に支払いをしてくれたことに対する報奨金的なものであって、法的にも利子に当たるということはできないことなどから、支払利子に含まれません。

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 Q18

売掛金などの金銭債権の支払が期日を過ぎた場合に、遅延期間に応じて一定の率に基づいて算定する遅延損害金は、支払利子及び受取利子に含まれますか。

A18

負債の利子は、原則として借手において貸借対照表の負債の部に計上されるべきものを元本とし、元本×率×期間で計算すべきものです。
金銭の給付を目的とする債務の履行が遅れた場合の遅延損害金は、損害賠償金ですが、金銭債務を元本とする負債の利子に該当し、一種の割増利息の性質を持つものですので、支払利子及び受取利子に含まれます。

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 Q19

売掛債権をファクタリング会社に譲渡したときのファクタリング費用は、支払利子に含まれますか。

A19

売掛債権を譲渡したときの債権額と譲渡価額の差額は資産の譲渡から生じるものであって、負債から生じる利子とは性質が異なるため原則として、支払利子には該当しません。
だし、譲渡の対象となる債権に償還請求権が付されているときは、支払利子に該当します。

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 Q20

ース会社から設備をリースしています。リース契約書には、リース資産の取得価額と利息相当額の区分は明記されていませんが、会計上は、リース資産の取得価額と利息相当額を区分して計上しています。この場合、各事業年度の支払利息相当額として費用計上した金額は支払利子に含まれますか。

A20

該リース取引が法人税法64の2(1)の規定によりリース取引の目的となる資産の売買があったものとされるリース取引に該当する場合には、賃貸人による取得価額と利息相当額が明確かつ合理的に区分されているときに、当該利息相当額が支払利子又は受取利子となります。このとき、契約書に利息相当額の区分がない場合でも、会計処理において、合理的な見積もり金額により、リース資産の取得価額と利息相当額を区分し、会計処理に沿った法人税の取扱いにより利息相当額が区分され、損金の額又は益金の額に算入される場合には、支払利子又は受取利子に含まれることとなります。

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5.純支払賃借料

 Q21

リース会社から自動車や機械設備を賃貸借している場合には、これらの賃借料は支払賃借料に含まれますか。

A21

自動車や機械設備のような土地又は家屋(これらと一体となって効用を果たす構築物又は附属設備を含む。)以外のものの賃借料は支払賃借料に含まれません。この場合、法人税法上資産の売買とされるリース取引及び金銭貸借とされるリース取引に該当する場合には、利子相当額が支払利子の対象となります。

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 Q22

自動販売機を土地又は家屋に設置するときの設置料は支払賃借料及び受取賃借料に含まれますか。

A22

動販売機を設置して販売を行うものは、自動販売機を設置する土地又は家屋を使用又は収益する権利を有しているため、設置料は純支払賃借料の対象となります。
なお、設置料と認められる場合には、販売手数料、販売協賛金、ロケーションコミッション等、名称の如何を問わず、対象となります。

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 Q23

荷物の保管契約を結び保管料を支払っていますが、賃貸借契約のように対象となる場所をいつでも自由に使用できるわけではありません。この場合も純支払賃借料に含まれますか。

A23

物の保管料については、「契約等において1月以上荷物を預け、一定の土地又は家屋を使用又は収益していると認められる場合」に、純支払賃借料に含まれます。(取扱通知4の4の9)
質問の場合も、契約等で「1月以上」「一定の土地又は家屋の使用」が確認できれば、当該保管料を純支払賃借料に含めます。
お「確認できる」とは必ずしも契約書での明記によらず、請求書や入出庫の報告など、客観的に確認できる形式での確認全てをいいます。

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 Q24

建物の賃借料の他に水道光熱費等を共益費として支払っている場合には、その共益費は支払賃借料に含まれますか。

A24

地又は家屋の賃借権等に係る契約等において、水道光熱費、管理人費その他の維持費を共益費等として支払っており、賃借料と共益費等とが明確かつ合理的に区分されている場合には、その共益費等は支払賃借料及び受取賃借料に含まれません。(取扱通知4の4の9(7))

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 Q25

当社は、A社と業務委託契約を結び、A社の業務の一部を受託しています。当該受託業務は、当社がA社の事務所の一部を賃借して行っています。会計処理は、業務委託料を収益とし、事務所賃借料を費用として計上するのではなく、業務委託料と事務所賃借料を相殺した後の金額を収益として計上しています。このとき、当該事務所の賃借料は支払賃借料に含まれますか。

A25

収益配分額は、原則として法人税の所得の計算上損金の額又は益金の額に算入されるものに限るとされています。この場合の、「算入されるもの」とは、実際に損金又は益金に算入された金額ではなく、損金又は益金の額に算入すべき金額を指します。
業務委託の対価と事務所賃貸借の対価を別に定めており、一般的に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って、それぞれを収益・費用と認識すべきものであるときは、当該事務所賃借料は支払賃借料に含めることとなります。

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 Q26

河川、港湾及び海岸の占用料は、それぞれ支払賃借料の対象となりますか。

A26

河川占用、港湾占用及び海岸占用は土地の使用にあたりますので、河川占用料、港湾占用料、海岸占用料は、土地の使用を目的とした権利の対価として支払賃借料の対象となります。
なお、公有水面の利用は純支払賃借料の対象外ですが、土地・水面双方の使用を対象とし、かつ、その金銭区分がないものについては、全額が支払賃借料となります。 

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6.単年度損益

 Q27

付加価値額は収益配分額と単年度損益との合計額とのことですが、欠損の場合は収益配分額から減算できるのですか。また、収益配分額よりも欠損金額が多くて減算しきれなかった金額は、翌期の付加価値額から控除できるのですか。

A27

単年度損益がマイナスの場合には、当該事業年度の収益配分額から単年度損益の金額を減算して付加価値額を計算します。単年度の損失が大きく、付加価値額がマイナスとなる場合には、当該事業年度の付加価値割額はゼロとなります。しかし、付加価値額のマイナス分については、付加価値額は当該事業年度における事業活動の規模を表すものであることから、翌期以降の付加価値額から控除することはできません。

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7.資本割

 Q28

資本の減少や資本準備金による欠損填補又は剰余金による損失の填補を行った場合は、資本割をどのように算定しますか。

A28

  • 平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に資本又は出資の減少をして欠損填補した場合又は旧商法289(1)及び(2)二に規定する資本準備金による欠損填補を行った場合には、欠損填補に充てた金額について、資本金等の額から控除します。(適用開始:平成16年4月1日以降に開始する事業年度から)

  • 平成18年5月1日以後に、剰余金による損失の填補を行った場合は、損失の填補に充てた額を資本金等の額から控除します。(適用開始:平成18年5月1日を含む事業年度以降の各事業年度)
    (注)この場合の控除額は、 資本金の額又は資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金として計上してから一年以内に損失の塡補に充てた金額に限ります。

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 Q29

無償減資等があった場合の資本割の課税標準の算定に関して、資本準備金を取り崩して欠損填補に充てる場合、当該欠損填補に係る額を資本金等の額から控除できるのは、どの事業年度からですか。

A29

当該欠損填補の効力が発生する日、すなわち株主総会における承認決議又は債権者保護手続を終えた日の属する事業年度からの適用となります。

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 Q30

自己株式を取得した場合、法人税法上の「資本金等の額」はどのように計算しますか。

A30

自己株式を取得した場合、資本の払戻しとして取り扱い、資本金等の額及び利益積立金の額をその分だけ減算します。資本割における「資本金等の額」の取扱いは法人税法の規定によるものであり、その具体的な取扱いは次のとおりとなります。

非上場株式購入により自己株式を取得した場合
  • みなし配当分は利益積立金額から減算(法人税法施行令8(1)十八)
  • それ以外の金額は資本金等の額から減算(法人税法施行令8(1)十九)
証券取引市場等で自己株式を取得した場合

取得価額を資本金等の額から減算(法人税法施行令8(1)十九)

 

※ 参考(平成18年度の法人税法改正) 平成18年3月31日以前に株式発行会社により自己株式を取得した場合は、有価証券の取得として取扱われていました。
(法改正に伴う経過措置)
改正法人税法施行日(平成18年4月1日)現在に保有する自己株式については、その帳簿価額を施行日前日(平成18年3月31日)現在の資本積立金額から減算することとなります(改正法人税法施行令附則4)。
なお、帳簿価額にみなし配当分が含まれている場合は、みなし配当分は利益積立金から減算することとなるため(改正前法人税法2 十八 カ)、帳簿価額は取得原価から当該みなし配当分を減算した額となります。

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 Q31

平成27年4月1日以後に開始する事業年度について、資本割の課税標準額はどのように変わりましたか。

A31

現行の資本割の課税標準である「資本金等の額」(※1)が、「資本金に資本準備金を加えた額」を下回る場合、当該額(資本金に資本準備金を加えた額)が資本割の課税標準となります。
※1  従来通り、無償増減資による欠損填補を調整した後の金額

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8.申告チェックリスト

 Q32

外形標準課税の付加価値額及び資本金等の額を計算してみましたが、内容について誤りがないか確認したいのですが。

A32

付加価値割額及び資本割額の課税標準の算定にあたっては、誤りやすい項目がいくつかあります
外形標準課税に係る申告書作成の際のチェックリストを参照しながら、申告内容について誤りがないか確認してください。
 外形標準課税に係る申告書作成の際のチェックリスト(PDF:201KB)

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 お問い合わせ先

名称 金沢県税事務所 課税課
所在地 〒920-8585 金沢市幸町12番1号 (案内図
電話番号 076-263-8832
FAX番号 076-263-8864

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お問い合わせ

所属課:総務部税務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1272

ファクス番号:076-225-1275

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