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Q1 地方消費税とはどんな税金ですか
Q2 地方消費税の税率はどれくらいなのですか
Q3 私たち消費者がお店で支払った地方消費税はどうなるのですか
Q4 私たちが石川県で支払った地方消費税が、東京など本社が集中している都道府県に納められていると聞いたのですが
Q5 地方消費税の半分が市町に交付されると聞いたのですが
Q6 消費税の軽減税率制度とはなんですか
地方消費税は、国の税金である消費税と同様に、国内での販売、サービスの提供、輸入貨物に対して課税される都道府県税です。
活力ある豊かな福祉社会の実現を目指し、地方分権の推進や地域福祉の充実などのために必要な地方財源の充実を図るために創設されました。
地方消費税の税率は、全国一律とされています。
税額 ・・・・・ 消費税額の78分の22 (消費税7.8%と地方消費税2.2%を合わせて10%になります。)
ただし、一定の飲食料品の譲渡や、定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡には、次の軽減税率が適用されます。
税額 ・・・・・ 消費税額の78分の22 (消費税6.24%と地方消費税1.76%を合わせて8%になります。)
区分 |
平成9年(1997年) 4月1日以降 |
平成26年(2014年) 4月1日以降 |
令和元年(2019年) 10月1日以降 |
|
---|---|---|---|---|
標準税率 | 軽減税率 | |||
地方消費税率 |
1% |
1.7% |
2.2% |
1.76% (消費税額の22/78) |
消費税率 |
4% |
6.3% |
7.8% |
6.24% |
合計 |
5% |
8% |
10% |
8% |
地方消費税の引き上げについては、以下のリンク先もご覧ください。
事業者の方が、所在地や会社の本店などの所在地を所轄する税務署に、国の消費税と併せて申告納付します。
地方消費税は県税ですので、本来は県に申告納付していただくものですが、事業者の方の事務負担を最小限に抑えるため、当分の間、この方式がとられています。
税務署に納めていただいた地方消費税は、後日、国から県に払い込まれます。
地方消費税を納めていただく事業者の負担にならないように、納税は本店所在地の税務署にまとめて行っていただいています。その結果、一旦東京など本社の集中している都道府県に払い込まれることになりますが、それを本来の課税地である最終的な消費が行われた都道府県に配分するために、都道府県ごとの「消費に相当する額」であん分し、清算しています。
これからの地域福祉や地域振興の重要な役割を担っている市町の安定した財源を確保するために、都道府県間で清算した後の地方消費税の2分の1相当額を県内の各市町に交付しています。
各市町へは、「人口」及び「従業者数」の割合であん分して交付しています。(平成26年4月1日以降の税率引き上げ分については、全額「人口」の割合であん分)
令和元年10月1日から消費税と地方消費税を合わせた税率が10%へ引き上げとなる際に、一部の品目については税率を8%に据え置く軽減税率制度が導入されました。
《軽減税率の対象品目》
飲食料品:食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)をいい、一定の一体資産を含みます。外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含まれません。
新聞:一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものです。
軽減税率制度の内容の詳細については、下記のホームページ等で紹介されています。
(地方消費税は、消費税とあわせて税務署又は税関に申告・納付します。)
(1)消費税軽減税率電話相談センター (軽減コールセンター) 案内チラシ(PDF:109KB)
0120-205-553(フリーダイヤル)
(受付時間)9時00分~17時00分(土・日・祝除く)
※音声ガイダンスに沿って「1」を選択
(受付時間)8時30分~17時00分(土・日・祝除く)
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