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地方自治体や一定の法人・団体等に対する次の寄附金については、個人住民税(個人県民税・個人市町民税)の税額控除を受けることができます。 個人住民税の税額控除を受ける際には、確定申告等を行う必要があります。 |
「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税者の思いを活かすことができるよう、地方公共団体(都道府県や市区町村)に対する寄附金税制が設けられています。
地方公共団体に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定限度まで、原則として所得税と合わせて全額が税額控除されます。
(1)と(2)の合計額が個人住民税額から控除されます。
(1) 基本控除額 (寄附金(注1) - 2,000円)×10%
(2) 特例控除額 (寄附金(注1) - 2,000円)×(90% - 5~45%(寄附者に適用される所得税の限界税率(注2))) (注3)
(注1) 複数の地方公共団体に対し寄附を行った場合は、その寄附金の合計額で計算します。
(注2) 平成26年度から令和20年度までは、復興特別所得税率(2.1%)を乗じて得た率を加算して計算します。(所得税と合わせた合計の控除額に変化はありません。)
(注3) 特例控除額は、個人住民税所得割額の2割が上限額となります。
(具体的な上限額をお知りになりたい場合は、お住まいの市町の住民税担当課へお問い合わせください。)
総務省ホームページにおいて、ふるさと納税に関する情報が掲載されたページが公開されていますので、こちらもご覧ください。
総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」(外部リンク)
石川県共同募金会、日本赤十字社石川県支部に対する寄附金についても、寄附金控除の対象となります。
(寄附金-2,000円)×10%
所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、地域住民の福祉の増進に寄与する寄附金として県や市町が条例で指定した寄附金についても、寄附金控除の対象となります。
石川県が条例で指定した控除対象寄附金は、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、県内に事務所を有する法人・団体に対する寄附金です(県内事務所で収納されたものに限ります)。
具体的には、次の表のとおりです。
所得税の控除対象寄附金 |
個人県民税の控除対象寄附金 |
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財務大臣が指定した寄附金 (国立大学法人、公立大学法人等への寄附金) ※令和6年能登半島地震により滅失・損壊をした公益的な施設等の復旧のために、公共・公益法人等が募集する寄附金で主務官庁の確認を受けたものが、財務大臣の指定する寄附金となりました。詳しくは、財務省ホームページ(外部リンク)をご参照ください。 |
左記のうち、県内に事務所を有する法人又は団体に対する寄附金
※ 県内事務所で収納された寄附金に限ります。 |
独立行政法人、自動車安全運転センター等に対する寄附金 |
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公益社団法人・公益財団法人に対する寄附金 |
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学校法人に対する寄附金 (学校の入学に関して支出した寄附金は除く) |
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社会福祉法人に対する寄附金 |
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更生保護法人に対する寄附金 |
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国税庁長官、都道府県知事又は指定都市の長の認定又は特例認定を受けたNPO法人に対する寄附金 |
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認定特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭 |
左記のうち、石川県知事又は石川県教育委員会の所管するもの |
新型コロナウイルス感染症拡大防止のために中止されたイベントに係るチケットについて、払戻を受けずに寄附を行った場合は寄附金控除を受けることができます。石川県が条例で指定した寄附金は、所得税の寄附金控除の対象となるもののううち、県内に事務所を有する事業者が行ったイベントに係るものです(令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催予定であったものに限ります)。
県内各市町の個人市町民税の控除対象寄附金の指定状況については、お住まいの市町の住民税担当課へお問い合わせください。
(寄附金-2,000円)×(4%(県が条例指定)+6%(市町が条例指定)(注))
(注) 石川県が指定した寄附金の場合は4%、県内市町が指定した寄附金の場合は6%、石川県と県内市町双方が指定した寄附金の場合は10%となります。
1月1日から12月31日までに対象となる寄附金をした方で、その翌年の1月1日現在において石川県に住所を有する方が、個人県民税の寄附金税額控除を受けられます。
(注)石川県以外の都道府県に住所を有する方(寄附をした年の翌年の1月1日現在)
所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金控除の両方の適用を受けるためには、寄附を行った方が、寄附先の発行する受領証明書(領収書)等を添えて、毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年の確定申告の期限までに、住所地の税務署で所得税の確定申告をしていただく必要があります。
確定申告書への記入の仕方については下記をご覧ください。
寄附金控除に係る確定申告書 記入例(PDF:123KB)
確定申告書記入欄のイメージ(PDF:257KB)
申告により、寄附をされた年の翌年度分の住民税において、本来納めていただく税額より軽減されます。所得税については寄附をされた年の税額が軽減されます。
なお、住民税の控除対象となる寄附金の限度額は、1から3までの寄附金を合わせて、総所得金額等の30パーセントです。
寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていますが、令和3年分の確定申告から、特定寄附金の受領者が地方団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。
※「寄附金控除に関する証明書」を発行することのできる特定事業者とは、地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者であって、特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定した者とされています。最新の特定事業者の一覧のほか、制度の詳細については、国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
確定申告の不要な給与所得者等が平成27年4月1日以後にふるさと納税を行った場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
詳しくは、総務省ホームページにおいて、ふるさと納税に関する情報が掲載されたページが公開されていますので、ご覧ください。
総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」(外部リンク)
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用せず、確定申告でふるさと納税による寄附金控除を受ける方は、以下のリンク先が参考になりますので、ご確認ください。
税務課企画・税政納税グループ
TEL076-225-1271
税務課課税・調査グループ
TEL076-225-1272
またはお住まいの市町の住民税担当課
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