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Q1 県民税利子割とはどんな税金ですか
Q2 県民税利子割の課税対象となる利子等にはどのようなものがありますか
Q3 県民税利子割が課税されない利子等はありますか
Q4 法人の預金等の利子に県民税利子割が課税されるが、法人所得については別に法人税を課税標準とする県民税法人税割が課税されることから、二重課税になるのではないですか
県民税利子割は、県内の金融機関等から利子等の支払いを受ける際に課される税金です。
納める人 |
県内の金融機関等から利子等の支払いを受ける個人が、その金融機関等を通じて納めます。 ※平成25年度税制改正により、法人が平成28年1月1日以後に支払いを受ける利子等については、対象外になりました。 |
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納める額 | 支払いを受けるべき利子等の額の5パーセントです。 (所得税・復興特別所得税〔国税〕として別に15.315パーセントを税務署に納めることとなっています。) |
申告と納税 | 県内の金融機関等が利子等の支払いをする際に、徴収(特別徴収といいます。)し、毎月分を翌月10日までに申告して納めます。 |
市町への交付 | 県に納められた県民税利子割のうち、59.4パーセントは県内の市町に交付されます。 |
県民税利子割が課税される利子等の主なものは、次のとおりです。
課税される利子等の範囲は、所得税法・租税特別措置法で源泉分離課税とされる利子等と同じです。
※平成25年度税制改正により、利子割の課税対象が変わりました。
1. 平成28年1月1日以後に支払いを受ける特定公社債等(注)の利子等は、利子割の課税対象から除かれ、配当割の課税対象となりました。
2. 平成28年1月1日以後に支払われる公社債投資信託や特定目的信託の社債的受益権の収益の分配のうち公募のものは、利子割の課税対象から除かれ、配当割の課税対象となりました。
(注)特定公社債等とは、「特定公社債(国債、地方債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債)」、「公募公社債投資信託の受益権」、「特定目的信託(公募に限る。)の社債的受益権」のことをいいます。
非課税とされる利子等は、所得税において非課税とされる利子等の範囲と原則として一致します。
利子等にかかる非課税制度の主なものは、次のとおりです。
1. 障害者等に対しては、次のような非課税制度があります。
少額預金非課税制度(マル優) |
元本350万円までの範囲 |
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少額公債非課税制度(特別マル優) | 元本350万円までの範囲 |
注意
郵便貯金非課税制度(マル優)は郵政民営化に伴い廃止されました。郵政民営化後(平成19年10月1日)以降において、郵便貯金の利子については、少額預金非課税制度の適用対象とされています。
また、郵政民営化以前に郵便貯金非課税制度の適用を受けて預入れされた一定の郵便貯金の利子については、満期(又は解約)までの間、引き続き非課税制度が適用されます。
2. 勤労者が行う財産形成貯蓄に対しては、次のような非課税制度があります。
財産形成住宅貯蓄非課税制度 | 元本あわせて550万円までの範囲 |
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財産形成年金貯蓄非課税制度 |
3. その他、次の利子等は非課税となります。
1~3の非課税制度を利用するためには、金融機関等へ申告書を提出する必要があります。
法人の預金等の利子に対して課税された県民税利子割については、その法人の本店所在地の都道府県において、法人税割額から県民税利子割額を税額控除することとなっています。
なお、課された県民税利子割額が県民税法人税割の額を超えた場合、控除しきれない額は、還付しています。
※平成25年度税制改正により、法人に係る利子割が廃止されることに伴い、平成28年1月1日以後に支払いを受ける利子等から、県民税法人税割との調整は廃止されました。
名称 |
金沢県税事務所 課税課 |
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所在地 | 〒920-8585 金沢市幸町12番1号 (案内図) |
電話番号 |
076-263-8834 |
FAX番号 | 076-263-8864 |
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