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更新日:2024年6月24日

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個人事業税

Q1  個人事業税とはどんな税金ですか
Q2  個人事業税の税額はどのように計算するのですか
Q3  新しく事業を始めるときや、事業をやめたときは、何か届出が必要ですか
Q4  個人事業税の申告・納税の時期はいつですか
Q5  不動産や駐車場の貸付を行っていますが、個人事業税が課税されますか

個人事業税に関するお問い合わせ先

Q1 個人事業税とはどんな税金ですか

A1

人が営む事業のうち、法律で定められた事業(法定業種(70業種))に対してかかる税金です。
内に事務所や事業所を設けて、次の法定業種の事業を行っている個人の方に課税されます。

個人事業税の法定業種と税率

区分 税率 事業の種類
第一種事業 5パーセント 物品販売業 運送取扱業 料理店業 遊覧所業
保険業 船舶定係場業 飲食店業 商品取引業
金銭貸付業 倉庫業 周旋業 不動産売買業
物品貸付業 駐車場業 代理業 広告業
不動産貸付業 請負業 仲立業 興信所業
製造業 印刷業 問屋業 案内業
電気供給業 出版業 両替業 冠婚葬祭業
土石採取業 写真業 公衆浴場業(サウナ等)  
電気通信事業 席貸業 演劇興行業  
運送業 旅館業 遊技場業  
第二種事業 4パーセント 畜産業 水産業 薪炭製造業  
第三種事業 5パーセント 医業 公証人業 設計監督者業 公衆浴場業
歯科医業 弁理士業 不動産鑑定業 歯科衛生士業
薬剤師業 税理士業 デザイン業 歯科技工士業
獣医業 公認会計士業 諸芸師匠業 測量士業
弁護士業 計理士業 理容業 土地家屋調査士業
司法書士業 社会保険労務士業 美容業 海事代理士業
行政書士業 コンサルタント業 クリーニング業 印刷製版業
3パーセント あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業 装蹄師業

注)家族などの自家労力を主としている(家族や同居の親族の年間労働日数が全体の2分の1を超える場合)第二種事業には、税金がかかりません。

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Q2 個人事業税の税額はどのように計算するのですか

A2

個人事業税の税額は、次の算式により計算されます。

(前年の事業の総収入金額-必要経費-青色事業専従者給与額又は事業専従者控除額-各種控除-事業主控除)×税率=税額

1  青色事業専従者給与額・事業専従者控除額

事業主と生計を一にする15歳以上の親族が、専その事業に従事する場合は、次の金額が必要経費として控除されます。

  • 青色申告の場合 ・・・青色事業専従者に支給された適正な給与額
  • 白色申告の場合 ・・・事業専従者1人につき、次のいずれか低い金額
    (1) 50万円(配偶者は86万円)
    (2)事業専従者控除前の所得金額÷(事業専従者数+1)

2  青色申告特別控除額(青色申告の場合)

個人事業税には、所得税の青色申告特別控除の適用はありません。

3  各種控除

(1)損失の繰越控除(青色申告者のみ)

事業の所得の計算上生じた損失は、翌年以降3年間控除できます。

(2)被災事業用資産の損失の繰越控除

災、風水害、火災などの災害による事業用資産の損失は、翌年以降3年間控除できます。(ただし、保険金等により補てんされた部分は除きます。)

(3)事業用資産の譲渡損失の控除

械、工具、車両などの事業用資産を譲渡したことによる損失は、事業の所得の計算上控除できます。
青色申告をした方は、翌年以降3年間繰越控除ができます。

4  事業主控除

年間290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額)

5  税率

3パーセントから5パーセント
事業の種類により税率が異なります。Q1をご覧ください。

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Q3  新しく事業を始めるときや、事業をやめたときは、何か届出が必要ですか

A3

課税対象となる事業を開始・廃止した場合は、その日から1か月以内(納税義務者の死亡による廃止の場合は4か月以内)に事務所・事業所を所管する県総合(県税)事務所に届け出が必要です。

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Q4 個人事業税の申告・納税の時期はいつですか

A4

申告について

毎年3月15日までに前年中の事業の所得について申告することになっています。ただし、所得税の確定申告書又は住民税の申告書を提出した人は、個人事業税の申告書を提出する必要はありません。
お、年の途中で事業を廃止した場合は、廃止の日から1か月以内(事業主の死亡による廃止の場合は4か月以内)に申告することになっています。

納税について

常、8月と11月に県からお送りする納税通知書(納付書)により、各納期に納付していただくことになります。ただし、年税額が1万円以下の場合は8月に全額を納付していただくことになります。
なお、これと異なる日に納税通知書をお送りする場合は、送付される納税通知書に定める納期により納付してください。

令和6年能登半島地震により、令和6年度の納税通知書(納付書)は、9月と11月にお送りします。年税額が1万円以下の場合は9月に全額を納付していただくことになります。
また、ご住所が「輪島市・珠洲市・穴水町・能登町・七尾市・志賀町」の方につきましては、納期限が定まり次第送付いたします。

詳しくは、災害等による影響に係る県税の申告・納付等の期限の延長についてをご確認ください。

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Q5 不動産や駐車場の貸付を行っていますが、個人事業税が課税されますか

A5

個人で住宅、店舗、土地などの不動産又は駐車場の貸付を行い、その事業の規模が次の基準以上の場合は第1種事業として個人事業税が課されます。

個人事業税について
区分 事業の内容
不動産貸付業

 

不動産の種類に応じ、原則として次の基準以上の貸付けを行う事業
住宅用 一戸建て 10棟以上
一戸建て以外
(アパートなど)
10室以上
土地 10件(区画)以上又は
貸付総面積2,000平方メートル以上
住宅用以外
(貸店舗、貸事務所など)
独立家屋 5棟以上

独立家屋以外(貸しビル、テナント等)

10室以上
土地 10件(区画)以上
上記の各種の貸付を
併せて行っている場合
合計10以上
上記の認定基準未満であっても、不動産の貸付に係る収入金額が1,000万円(貸付期間が1年未満のときは、月割りで計算した額)以上で貸付家屋が次のいずれかに該当する場合には、不動産貸付業と認定します。
  • 延床面積が600平方メートル以上の場合
  • 室数又は棟数が上記の認定基準の2分の1を超えている場合
駐車場業 自動車の駐車のための場所を提供する事業については、駐車可能台数が10台以上の場合は駐車場業と認定します。
ただし、立体式、地下式などの建築物である駐車場については、駐車可能台数を問わず駐車場業と認定します。

注1)貸付不動産が共有の場合は、それぞれの持分にかかわらず、共有物件全体の貸付状況により認定します。
注2)アパート等の一棟貸しは、全体の室数等で認定します。
注3)空家、空室、空駐車場等であっても、他人に貸し付ける目的で取得し、又は所有するものはすべて認定基準の件数等に含まれます。
注4)駐車場経営者等に駐車場としての土地を一括して貸し付けている場合は、駐車場業ではなく、住宅用以外の土地の貸付として不動産貸付業に該当します。

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 お問い合わせ先

事務所・事業所の所在地

所管する事務所

加賀市、小松市、能美市、川北町、
白山市、野々市市、金沢市、内灘町、
津幡町、かほく市

金沢県税事務所 課税課

〒920-8585 金沢市幸町12番1号     案内図
(電話) 076-263-8839     (FAX) 076-263-8864     

宝達志水町、羽咋市、中能登町、七尾市、

志賀町、穴水町、輪島市、能登町、珠洲市

中能登総合事務所 税務課

〒926-0852 七尾市小島町二部33     案内図
(電話) 0767-52-6112     (FAX) 0767-52-6185    

お問い合わせ

所属課:総務部税務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1272

ファクス番号:076-225-1275

【お願い】
・ホームページの体裁等につきましては、税務課までお問い合わせください。
・個人事業税の課税及び納税につきましては、所轄する県総合(県税)事務所までお問い合わせください。

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