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更新日:2010年10月1日

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個人住民税の年金からの特別徴収について

平成21年10月から個人住民税の年金からの引き落とし(特別徴収制度)が始まります

現在、年金を受給されており個人住民税を納税する義務のある方には、年4回、市役所や町役場、金融機関などの窓口に出向いて、住民税を納めていただいています。

こうした納税の手間をなくそうと、平成21年10月から、年金を支給する社会保険庁などが住民税を年金から引き落として、市町へ直接納入する制度(個人住民税の公的年金からの特別徴収制度)が始まります。

住民税の年金からの引き落としは、納税方法を変更するものです。
新たな税負担が生じるものではありません。

納税方法変更のイメージ図→総務省ホームページ(外部リンク)

65歳以上の方の年金所得に係る住民税の納税方法が変わります

対象となる方

4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得について住民税の納税義務のある方

なお、以下の方については、対象となりません。

  • 介護保険料が年金から引き落としされていない方
  • 引き落とされる住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方  など

特別徴収の対象となる年金

老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等
(障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、特別徴収されません。)

特別徴収する税額

年金所得の金額から計算した住民税額のみです。

給与所得や事業所得などの金額から計算した住民税額は、これまでどおり給与からの引き落とし、または納付書で納めていただくことになります。

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平成21年10月支給分の年金から引き落としが始まります

引き落としの開始は、平成21年10月支給分の年金からです。

平成21年度の住民税額のうち半分については、平成21年6月と8月に、これまでどおり納付書で納めていただくことになります。

(例)住民税の年税額が6万円(年金所得のみ)の場合

これまでの納め方

 

   納付書で納める(普通徴収)
月

6月

8月

10月

1月

税額

1万5千円

1万5千円

1万5千円

1万5千円

算出方法

 4分の1

 4分の1

4分の1

4分の1

変更後

平成21年度の納め方

6月と8月は年税額の4分の1をこれまでどおり納付書で納めていただきます。

   納付書で納める(普通徴収) 年金からの引き落とし(特別徴収)  
月

6月

8月

10月

12月

2月 

税額

1万5千円 

1万5千円 

1万円

1万円

1万円

算出方法

4分の1

4分の1

6分の1

6分の1

6分の1

10月・12月・2月は年税額の6分の1ずつを引き落とします。 

変更後

平成22年度以降の納め方

4月・6月・8月は、前年度の2月の税額と同額を引き落とします。

   年金からの引き落とし(特別徴収)
月

4月

 6月

 8月

10月

12月

2月

税額

1万円

1万円

1万円

1万円

1万円

1万円

算出方法

前年度の2月と同じ額

22年度年税額の残り3分の1ずつ

10月・12月・2月は年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた残りの税額を引き落とします。

引き落としが中止となる場合

引き落とし開始後、市町外への転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、引き落としが中止となり、納付書により納めていただくこと(普通徴収)になります。

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特別徴収の対象となるのか、又は特別徴収される税額など詳しくはお住まいの市町の住民税担当課へお問い合わせください。

 

お問い合わせ

所属課:総務部税務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1271

ファクス番号:076-225-1275

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