ホーム > くらし・環境 > 生活 > 県税 > 県税に関するお知らせ > 個人住民税の年金からの特別徴収について
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現在、年金を受給されており個人住民税を納税する義務のある方には、年4回、市役所や町役場、金融機関などの窓口に出向いて、住民税を納めていただいています。
こうした納税の手間をなくそうと、平成21年10月から、年金を支給する社会保険庁などが住民税を年金から引き落として、市町へ直接納入する制度(個人住民税の公的年金からの特別徴収制度)が始まります。
住民税の年金からの引き落としは、納税方法を変更するものです。
新たな税負担が生じるものではありません。
納税方法変更のイメージ図→総務省ホームページ(外部リンク)
4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得について住民税の納税義務のある方
なお、以下の方については、対象となりません。
老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等
(障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、特別徴収されません。)
年金所得の金額から計算した住民税額のみです。
給与所得や事業所得などの金額から計算した住民税額は、これまでどおり給与からの引き落とし、または納付書で納めていただくことになります。
引き落としの開始は、平成21年10月支給分の年金からです。
平成21年度の住民税額のうち半分については、平成21年6月と8月に、これまでどおり納付書で納めていただくことになります。
納付書で納める(普通徴収) | ||||
---|---|---|---|---|
月 |
6月 |
8月 |
10月 |
1月 |
税額 |
1万5千円 |
1万5千円 |
1万5千円 |
1万5千円 |
算出方法 |
4分の1 |
4分の1 |
4分の1 |
4分の1 |
6月と8月は年税額の4分の1をこれまでどおり納付書で納めていただきます。
納付書で納める(普通徴収) | 年金からの引き落とし(特別徴収) | ||||
---|---|---|---|---|---|
月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
税額 |
1万5千円 |
1万5千円 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
算出方法 |
4分の1 |
4分の1 |
6分の1 |
6分の1 |
6分の1 |
10月・12月・2月は年税額の6分の1ずつを引き落とします。
4月・6月・8月は、前年度の2月の税額と同額を引き落とします。
年金からの引き落とし(特別徴収) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
税額 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
算出方法 |
前年度の2月と同じ額 |
22年度年税額の残り3分の1ずつ |
10月・12月・2月は年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた残りの税額を引き落とします。
引き落とし開始後、市町外への転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、引き落としが中止となり、納付書により納めていただくこと(普通徴収)になります。
特別徴収の対象となるのか、又は特別徴収される税額など詳しくはお住まいの市町の住民税担当課へお問い合わせください。
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