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Q1 税の専門用語について
Q2 税金の種類
Q3 「地方税」、「地方交付税」、「地方譲与税」
Q4 申告期限と納期
Q5 県税の納税
Q6 延滞金、県税の還付
Q7 徴収の猶予
Q8 災害に遭った場合の県税の減免制度
Q9 県税に関する処分等に対する審査請求(不服申立て)
Q10 石川県の税収
税金にはいろいろな専門用語があります。その主なものは次のとおりです。
課税権(必要な財源を自ら調達する権利をいいます。)に基づいて税金を賦課徴収する、国、都道府県及び市町村(特別区を含みます。)をいいます。これら以外に課税権を有するものはありません。
課税の対象となる物、行為又は事実をいいます。
課税客体である物、行為又は事実から税額を算出するためには、その物、行為又は事実を金額、価格、数量等で表すことが必要となります。これらの金額、価格、数量等を課税標準といいます。つまり、金額や数量で表された課税客体に税率を適用することで税額が算出されることになります。
課税標準に対して適用される比率をいいます。税率は、課税標準が金額や価格で定められている場合には通常百分比(パーセント)などで定められ、課税標準が数量で定められている場合には課税標準の一単位につき一定の金額で示されます。
税率が一定の率をもって定められている場合は、通常、次の算式により税額を算出します。
税額=課税標準×税率
また、地方税の税率の種類には、標準税率、制限税率、一定税率、任意税率があります。
地方税法により定められている税率で、通常、地方公共団体が課税する場合によるべき税率をいいます。財政上、特別の必要がある場合は、これを上回る税率を定めることができます。
地方公共団体が標準税率を上回る税率で課税しようとする場合に、地方税法ではこれを超えて定めることができないとされている最高限度の税率が定められている場合があります。これを制限税率といいます。
なお、地方公共団体が標準税率を超え制限税率以下で課税することを超過課税といい、石川県では、法人県民税の法人税割とともにいしかわ森林環境税として県民税(個人及び法人)の均等割の超過課税を実施しています。
地方公共団体がそれ以外の税率を定めることができない税率をいいます。県税では、県民税利子割、軽油引取税などが当てはまります。
地方公共団体が独自に定めることができる税率をいいます。石川県では、法定外普通税である核燃料税が当てはまります。
課税標準に税率を適用して算出される金額を税額といい、これが納税義務の内容となります。ただし、このようにして算出された税額からさらに一定の額を控除(税額控除といいます。)する場合があり、その場合は所定の税額控除をした残額が最終的な納税義務の内容となります。
地方税の徴収方法の一つで、徴税吏員が納税通知書を当該納税者に交付することによって税金を徴収する方法をいいます。県税では個人事業税、不動産取得税、自動車税(種別割)などで行われています。
地方税の徴収方法の一つで、税金の徴収に便宜を有する者に税金を徴収させ、納めさせる方法といいます。この場合、税金の徴収に便宜を有する者が、本来納税する義務がある者に代わって納税する義務を負います。県税では、給与所得や公的年金所得に係る個人県民税で行われています。
地方税の徴収方法の一つで、県が納税通知書を交付せずに、県が発行する証紙を申告書に貼り付けさせることなどによって税金を納めさせる方法をいいます。県税では、自動車税(環境性能割)や新規登録時の自動車税(種別割)、狩猟税で行われています。
地方税の徴収方法の一つで、納税者が納めるべき税額を申告し、その申告した税額を納める方法をいいます。最も民主的な納税方法といわれています。県税では、法人県民税、法人事業税などで行われています。
地方税の徴収方法の一つで、税金の徴収に便宜を有する者が、徴収すべき税額を申告し、その申告した税額を納める方法をいいます。この場合、納税する義務がある者と税を負担する者は異なります。県税では、ゴルフ場利用税、軽油引取税などで行われています。
法律上税金を納税する義務を負う者をいい、個人、法人のほか、法人格のない社団等も法人とみなされて納税義務者となることがあります。
特別徴収によって税金を徴収し、納入する義務を負う者をいいます。
憲法第30条で「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」、第84条で「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」と規定されています。
これは、税金は、国民が選んだ代表による議会で定める法律や条例によってのみ課税されることを保障しているもので、この原則を租税法律主義といいます。
税金には、いろいろな区別の方法がありますが、主なものは次のとおりです。
国税は国に納める税金で、地方税は地方公共団体に納める税金です。地方税は、さらに都道府県に納める都道府県税と市町村に納める市町村税に分けられます。
直接税は、税金を納める義務のある人が、その税金を実質的に負担する人と同一人である税金をいいます。県税では、個人県民税、不動産取得税、自動車税(環境性能割、種別割)などがあります。
間接税は、税金を納める義務のある人が、その税金を実質的に負担する人と異なる税金をいいます。県税では、地方消費税、ゴルフ場利用税、軽油引取税などがあります。
普通税は、使い道が限られていない一般的な財源に充てられる税金をいい、目的税は、使い道が限られ特定の財源に充てられる税金をいいます。県税では、目的税として狩猟税があり、それ以外は普通税です。
いずれも地方公共団体の歳入(収入)となるもので、貴重な一般財源となっています。
税金のうち地方公共団体が課税主体であるものを地方税といい、地方税には、都道府県が課税する都道府県税と市町村が課税する市町村税があります。
地方公共団体は、地方税法の定めるところによって地方税を賦課徴収することができることとされています(地方自治法第223条)。
地方公共団体間の財源の均衡化を図り、一定の水準の行政を等しく行うことができるように必要な財源を保障することを目的として、国から一定のルールにより都道府県及び市町村に交付されるお金を地方交付税(交付金)といいます。地方交付税の財源として、国税のうち、所得税及び法人税の33.1パーセント、消費税の22.3パーセント、酒税の50パーセント、地方法人税の全額を地方公共団体に交付することとされています。
課税の便宜上、国が地方に代わって国税として徴収しつつ、その全部又は一部が地方公共団体の財源として譲与される租税を地方譲与税といい、地方公共団体に客観的基準により配分されます。
地方揮発油譲与税(地方道路譲与税)、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、特別とん譲与税、特別法人事業譲与税、森林環境譲与税の7種類があります。
県税の申告期限と納期は次のとおりです。
申告期限: 毎月分を翌月10日まで
納期 : 申告期限と同じ
納税方法: 申告納入
月 | 税目 | 納期限 |
---|---|---|
5月 |
自動車税(種別割)、鉱区税 | 5月31日 |
6月 |
個人県民税第1期分 | 6月30日 |
8月 |
個人事業税第1期分 個人県民税第2期分 |
8月31日 8月31日 |
10月 |
個人県民税第3期分 | 10月31日 |
11月 |
個人事業税第2期分 | 11月30日 |
1月 |
県民税株式等譲渡所得割 個人県民税第4期分 |
1月10日 1月31日 |
3月 |
個人事業税の申告 個人の地方消費税の申告 |
3月15日 3月31日 |
毎月 |
県民税利子割、県民税配当割 ゴルフ場利用税、 県たばこ税、軽油引取税、 |
毎月10日 毎月15日 毎月31日 |
随時 |
法人県民税・事業税、不動産取得税、法人の地方消費税 自動車税(種別割)(※新規登録分)、自動車税(環境性能割)、 狩猟税 |
注)申告期限や納期限が土曜日、日曜日又は休日にあたるときは、それらの日の翌日が期限となります。
県税の納付等についてをご覧ください。
県税の納付等についてをご覧ください。
県税を一時的に納付又は納入できないと認められる次のような場合には、1年以内(事情により最長2年まで)の期間に限り、納税者又は特別徴収義務者は徴収の猶予を受けることができます。
なお、これらの場合には、延滞金の2分の1又は全額減免を申請できます。
詳しくは、各県総合(県税)事務所へお問い合わせください。
申請には、申請書及び徴収猶予を必要とする理由を証明する書類の提出が必要です。
様式はこちらから
震災、風水害、火災、雪害、冷害、干害、落雷、噴火などの災害により被害を受けた場合は、個人事業税、不動産取得税及び自動車税(種別割)について、条例の定めるところにより、その被害の程度に応じて減免措置が受けられます。
詳しくは、災害に関する県税の減免をご覧ください。
県税に関する処分(課税に関する処分や差し押さえといった滞納処分など)に不服がある場合は、その処分があったことを知った日から一定の期間内であれば、知事に対する審査請求(不服申立て)をすることができます。
また、法令に基づいて知事や県総合(県税)事務所長に対して県税に関する申請をして相当の期間が経過したにもかかわらず、何らの処分もされない場合(不作為)にも、知事に対する審査請求をすることができます。
処分の内容に不明な点がある場合や、申請に対する処理状況がわからない場合、審査請求に関する手続きについてお知りになりたい場合には、県税務課又は各県総合(県税)事務所へお問い合わせください。
石川県の令和5年度の一般会計実質当初予算額(令和5年度当初予算)は6,170億円余で、このうち県民のみなさまに納めていただいている県税は1,564億円で、県の重要な財源となっています。
県税収入の内訳は次のようになっています。
税目 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減率 | ||
---|---|---|---|---|---|
県 民 税 |
個人 |
43,839,600 |
43,723,600 |
0.3 |
|
内訳 |
均等割+所得割 |
41,300,000 |
41,200,000 |
0.2 |
|
配当割 |
1,319,600 |
973,600 |
35.5 |
||
株式等譲渡所得割 |
1,220,000 |
1,550,000 |
△ 21.3 |
||
法人 |
4,050,000 |
3,600,000 |
12.5 |
||
利子割 |
100,000 |
170,000 |
△ 41.2 |
||
事 業 税 |
個人 |
1,640,000 |
1,730,000 |
△ 5.2 |
|
法人 |
37,200,000 |
35,400,000 |
5.1 |
||
消地 費 税方 |
譲渡割 |
32,100,000 |
33,000,000 |
△ 2.7 |
|
貨物割 |
4,000,000 |
3,130,000 |
27.8 |
||
不動産取得税 |
2,840,000 |
2,740,000 |
3.6 |
||
県たばこ税 |
1,240,000 |
1,220,000 |
1.6 |
||
ゴルフ場利用税 |
500,000 |
500,000 |
- |
||
軽油引取税 |
9,730,000 |
9,800,000 |
△ 0.7 |
||
自 動 車 税 |
環境性能割 |
1,080,000 |
1,530,000 |
△ 29.4 |
|
種別割 |
17,300,000 |
17,460,000 |
△ 0.9 |
||
鉱区税 |
400 |
400 |
- |
||
狩猟税 |
10,000 |
11,000 |
△ 9.1 |
||
核燃料税 |
770,000 |
385,000 |
100.0 |
||
合計 |
156,400,000 |
154,400,000 |
1.3 |
||
(参考)実質県税 |
199,800,000 |
192,200,000 |
4.0 |
注)実質県税とは、県税合計額に特別法人事業譲与税と、他の都道府県から支払いを受ける地方消費税清算金を加え、他の都道府県に支払う地方消費税清算金を差し引いた額です。
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