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石川県では、森林の公益的機能の維持増進に資する施策に必要な経費の財源に充てるため、平成19年4月1日から「いしかわ森林環境税」(県民税均等割超過課税)を導入し、令和3年第5回石川県議会定例会において適用期間の5年間延長が決定されました。
皆さまのご理解とご協力をお願いします。
水源のかん養や山地災害の防止など、森林の多様な公益的機能が将来にわたって維持されるよう、県民の理解と協力のもとに、社会全体で森林環境の保全を図り、森林を良好な姿で次の世代に引き継いでいくことを目的とします。
県民税均等割額に一定額を上乗せする「超過課税」方式です。
県民税均等割の納税義務者と同じで、次に掲げる方です。
県内に住所等を有する一定以上の所得のある方
次の方々には、県民税均等割の非課税措置が適用されます。
具体的なことについては、個人県民税のページをご覧いただくか、お住まいの市町の住民税担当へおたずねください。
県内に事務所等を有する法人等
年間500円
県民税均等割額は、標準税率1,000円に500円上乗せして、1,500円となります。
均等割標準税率の5パーセント相当額
具体的には、次の表のとおりとなります。
区分 | 納める税額(年額) |
〔参考〕 標準税率 |
||
---|---|---|---|---|
|
うち「いしかわ 森林環境税」分 |
|||
次に掲げる法人
|
21,000円 |
1,000円 |
20,000円 |
|
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 |
52,500円 |
2,500円 |
50,000円 |
|
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 |
136,500円 |
6,500円 |
130,000円 |
|
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 |
567,000円 |
27,000円 |
540,000円 |
|
資本金等の額が50億円を超える法人 |
840,000円 |
40,000円 |
800,000円 |
※標準税率とは、通常よるべき税率として地方税法に定める税率のことです。
「いしかわ森林環境税」(県民税均等割)の納税方法は次のとおりです。
県に対して申告書を提出するのにあわせて、金融機関等で納付します。
「いしかわ森林環境税」を負担していただく期間は次のとおりです。
平成19年度分から令和8年度分
(改正前:平成19年度分から令和3年度分)
平成19年4月1日から令和9年3月31日までの間に終了する事業年度分
(改正前:平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に終了する事業年度分)
「いしかわ森林環境税」に関する税収の管理と使途については次のとおりですが、税導入の効果等は第三者からなる評価委員会で検証を行います。
「いしかわ森林環境税」は、その全額を「いしかわ森林環境基金」へ積立て、基金から必要事業へ充当して、使い道が明らかになるように管理を行い、公表します。
・森林の公益的機能の低下をもたらす放置竹林の除去
・クマ、イノシシなどの野生獣の出没を抑止するための里山林整備
・手入れ不足人工林の発生を未然に防ぐ県産材利用促進対策
・県民の理解促進と県民参加による森づくりの推進
いしかわ森林環境税に関する特設ページへ(農林水産部森林管理課)
「いしかわ森林環境税」は、単に財源を確保するというだけではなく、県民の方々に負担していただくことによって、森林の問題を自らの生活に関わる身近な問題として捉え、さらに森林を県民共有の財産として社会全体で森づくりを支える取組みに参加するという意識を持っていただくことに大きな意義があると思います。 次の世代に健全な姿でいしかわの森を残そうとする新しい取組みを県民の皆さん全体で支えていただく、という「いしかわ森林環境税」に、ぜひご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。 |
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