緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

印刷

更新日:2023年12月13日

ここから本文です。

美容所の開設の届出

(美容師法第11条第1項、美容師法施行細則第4条)

美容所の開設の届出について
1  手続きの概要 美容所を開設する際に、施設が衛生上必要な措置を講ずるのに適するかの確認を受けるための届出です。
2  手続きの対象者 美容所を開設しようとする者
3  手続きの詳細
  1. 届出の時期
    造設備等で許可の基準に適合しない場合には工事のやり直し等が必要になることもありますので、計画の段階で下記の問い合わせ先に相談してください。
  2. 添付書類等(主なもの)
    (1) 美容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書
    (2) 美容師免許証(原本を呈示)
    (3) 美容師を2人以上おく美容所の届出の場合は、その美容所の管理美容師となる者が資格認定講習会を修了していることを証する書類
    (4) 開設者が外国人の場合は、住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)
    (5) 営業施設の構造設備の平面図及び説明書
    (6) 付近見取図
  3. 手数料
    16,000円
4  様式配布方式

美容所開設届(ワード:19KB)

診断書(ワード:29KB)

構造設備の概要(ワード:37KB)

使用料(手数料)納入票(ワード:46KB)

5  問い合わせ先

・提出先

金沢市内 金沢市保健所:TEL(076)234-5114
金沢市以外 県保健福祉センター

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1441

ファクス番号:076-225-1444

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じ分類から探す